精神に障害のある方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、さまざまなサービスを受けることができますので、精神障害のある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
精神障害のため日常生活や社会生活に制約のある方。
申請者が居住している区市町村にて、本人もしくは家族等が申請してください。
新規・更新の場合
注意 2については、障害年金証書の写しなどでも可能な場合があります。詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。
精神障害者保健福祉手帳の記載内容の変更時や紛失した時などにも手続きが必要です。詳しくは、障害福祉課まで問い合わせてください。
手帳を交付された方は、次のような支援を受けられる場合があります。
問合せ 障害福祉課 障害福祉係(内線172・173)
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!