平成16年度は、羽村駅西口土地区画整理事業に関する情報、住民基本台帳閲覧に関する情報など49件の開示請求があり、これに対する対象文書として、85件の市政情報を開示しました。
請求内容に個人情報を含み、開示することでプライバシーを侵害される恐れのある場合や、犯罪の予防などの維持に支障をきたすと認められた場合などは、不開示または一部開示の決定をしました。
実施機関 | 請求 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | 却下 | 不服申立て | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定通知 | 対象文書 | 決定通知 | 対象文書 | 決定通知 | 決定通知 | |||||
市長 | 44 | 23 | 51 | 13 | 29 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 |
水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 49 | 24 | 52 | 16 | 33 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 |
※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計とは異なります。
※決定通知と対象文書…決定通知の件数は、開示、一部開示などの処理が決定した請求の数です。対象文書の件数は、決定通知を受けた請求に対する市政情報の数です。1つの請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、決定通知と対象文書の件数は異なります。
法令等に開示できないと規定されているため | 2 |
---|---|
個人に関する情報が含まれているため | 10 |
法人の事業活動上の利益を害するため | 2 |
犯罪の予防などに支障が生ずるため | 7 |
審議・検討中の事項であって、公にすると、決定の中立性や特定のものに利益や不利益を及ぼすため | 3 |
市の検査・契約・争訟・人事管理などの事務であって、公にすると適正な遂行に支障が生ずるため | 2 |
公にしないとの条件で提供されたため | 0 |
※不開示の理由が複数の場合があるため、不開示と一部開示の合計と内訳の合計は異なります。
請求した情報が公開できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。
市では、不服申立てを審査する機関として、学識経験者5人で構成する「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しており、開示請求された実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、実施機関が、再度、開示・不開示の決定を行います。
平成16年度の不服申立て件数は4件で、前年度からの継続審査分1件を加え、5件の審査を行いました。
この5件に対する決定の内訳は、公開できないと決定した原処分を取り消し、開示の決定を行ったものが1件。請求者が不服申立てを取り下げたものが1件。不服申立てを棄却したものが1件。残りの2件は、現在、継続審査中です。
市では、情報公開の請求手続を経なくても、提供できる市政情報は積極的にホームページや広報はむらなどを通じて公表していく方針です。
平成16年度は、地方自治法に基づく地方財政状況の公表以外にも、市民アンケート集計結果・羽村市環境マネジメントシステム取組結果報告・第四次羽村市長期総合計画(前期基本計画)進捗状況などについて公表してきました。
紙面の関係で全てを掲載できませんが、市役所などで閲覧できるものを備えています。ご希望の方はご利用ください。