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羽村市

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あしあと

    平成16年度情報公開制度運用状況

    • [2010年3月1日]
    • ID:992

    1.情報公開の請求と処理の状況

    平成16年度は、羽村駅西口土地区画整理事業に関する情報、住民基本台帳閲覧に関する情報など49件の開示請求があり、これに対する対象文書として、85件の市政情報を開示しました。

    請求内容に個人情報を含み、開示することでプライバシーを侵害される恐れのある場合や、犯罪の予防などの維持に支障をきたすと認められた場合などは、不開示または一部開示の決定をしました。

     

    実施機関別情報公開請求件数と処理状況 (単位:件)
    実施機関請求開示一部開示不開示不存在取下げ却下不服申立て
    決定通知対象文書決定通知対象文書決定通知決定通知
    市長4423511329312404
    水道事業管理者0000000000
    教育委員会5113400100
    選挙管理委員会0000000000
    農業委員会0000000000
    監査委員0000000000
    固定資産評価審査委員会0000000000
    議会0000000000
    4924521633312504

    ※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計とは異なります。
    ※決定通知と対象文書…決定通知の件数は、開示、一部開示などの処理が決定した請求の数です。対象文書の件数は、決定通知を受けた請求に対する市政情報の数です。1つの請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、決定通知と対象文書の件数は異なります。 

     

    不開示・一部開示の内訳 (単位:件)
    法令等に開示できないと規定されているため2
    個人に関する情報が含まれているため10
    法人の事業活動上の利益を害するため2
    犯罪の予防などに支障が生ずるため7
    審議・検討中の事項であって、公にすると、決定の中立性や特定のものに利益や不利益を及ぼすため3
    市の検査・契約・争訟・人事管理などの事務であって、公にすると適正な遂行に支障が生ずるため2
    公にしないとの条件で提供されたため0

    ※不開示の理由が複数の場合があるため、不開示と一部開示の合計と内訳の合計は異なります。

    2.不服申立ての件数と処理の状況

    請求した情報が公開できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    市では、不服申立てを審査する機関として、学識経験者5人で構成する「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しており、開示請求された実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、実施機関が、再度、開示・不開示の決定を行います。

    平成16年度の不服申立て件数は4件で、前年度からの継続審査分1件を加え、5件の審査を行いました。

    この5件に対する決定の内訳は、公開できないと決定した原処分を取り消し、開示の決定を行ったものが1件。請求者が不服申立てを取り下げたものが1件。不服申立てを棄却したものが1件。残りの2件は、現在、継続審査中です。

    3.市からの情報発信

    市では、情報公開の請求手続を経なくても、提供できる市政情報は積極的にホームページや広報はむらなどを通じて公表していく方針です。

    平成16年度は、地方自治法に基づく地方財政状況の公表以外にも、市民アンケート集計結果・羽村市環境マネジメントシステム取組結果報告・第四次羽村市長期総合計画(前期基本計画)進捗状況などについて公表してきました。

    紙面の関係で全てを掲載できませんが、市役所などで閲覧できるものを備えています。ご希望の方はご利用ください。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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