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    公共汚水ます関係申請書類

    • 初版公開日:[2010年03月01日]
    • 更新日:[2010年3月1日]
    • ID:1012
    物件設置等許可申請書および物件設置完了届出書(各1部)
    用途 公共汚水ます等の設置、変更および撤去を行う場合 
    提出書類および添付書類  【 申 請 】

    (1) 物件設置等許可申請書(様式第17号)
    (2) 案内図
    (3) 平面図
    (4) 縦断面図(本管を設置しない場合は、断面図)
    (5) 構造図(公共汚水ますを設置する場合は、公共汚水ます本体および蓋の構造図。人孔を設置する場合は、人孔本体、人孔蓋および、転落防止梯子または転落防止蓋の構造図。)


    (注意)新規に公共汚水ますを設置する場合は、公共汚水ます設置申告書も提出すること。(窓口で配布しています。指定用紙のためダウンロードできません。)

    (注意)宅地開発事業に伴う申請は開発協議図(排水計画図)の写しを添付すること

     【 完 了 】

    (1) 物件設置等完了届出書
    (2) 案内図
    (3) 竣工図
    (4) 工事記録写真
    (5) 物件設置等許可の写し

    公共汚水ます設置申告書
    用途 公共汚水ますの設置を申告する場合 
    提出書類および添付書類

     (1) 公共汚水ます設置申告書(窓口で配布しています。指定用紙のためダウンロードできません。)
     (2) 案内図 
     (3) 図面(公共汚水ます設置申告書に図面を記載している場合は不要) 
     (4) 委任状(市費設置の場合)

    (注意)公共汚水ます設置申告書には裏面含め押印が必要です。


    (注意)市費による公共汚水ますの設置を申告できる場合は、1宅地に公共汚水ますが1つもない場合、または、既設公共汚水ますと新設公共汚水ますとの間隔が接道部で26m以上ある場合。


    (注意)ここでいう1宅地とは、土地登記簿の1筆をいう。ただし、隣接する数筆の土地を同一名義人が所有している場合は、1団地をもって1宅地とみなす。


    (注意)羽村市宅地開発等指導要綱の適用を受ける事業に伴うものは自費をもって設置する。

    お問い合わせ

    羽村市上下水道部(水道事務所内)上下水道設備課

    電話: 042-554-2269 (工務係)

    ファクス: 042-554-2573

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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