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羽村市

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あしあと

    平成19年度情報公開制度運用状況

    • [2010年3月1日]
    • ID:1021

    1.情報公開の請求と処理の状況

    平成19年度は、羽村駅西口土地区画整理事業に関する情報、住居表示台帳に関する情報など55件の開示請求があり、これに対する対象文書として143件の市政情報を開示しました。

    請求内容に個人情報を含み、開示することでプライバシーが侵害される恐れのある場合や、法人の事業活動上の利益を害する恐れのある場合などは、不開示または一部開示の決定をしました。

     

    実施機関別情報公開請求件数と処理状況 (単位:件)
    実施機関請求開示一部開示不開示不存在取下げ却下不服申立て
    決定通知対象文書決定通知対象文書決定通知決定通知
    市長412276174613000
    水道事業管理者0000000000
    教育委員会2220000000
    選挙管理委員会2002500000
    農業委員会60061000000
    監査委員0000000000
    固定資産評価審査委員会0000000000
    議会4340001000
    552782256114000

    ※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計とは異なります。
    ※決定通知と対象文書…決定通知の件数は、開示、一部開示などの処理が決定した請求の数です。対象文書の件数は、決定通知を受けた請求に対する市政情報の数です。1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、決定通知と対象文書の件数は異なります。

     

    一部開示、不開示の理由の内訳 (単位:件)
    法令等に開示できないと規定されているため0
    個人に関する情報が含まれているため23
    法人の事業活動上の利益を害するため5
    犯罪の予防などに支障が生ずるため1
    審議・検討中の事項であって、公にすると、決定の中立性や特定のものに利益や不利益を及ぼすため0
    市の検査・契約・争訟・人事管理などの事務であって、公にすると適正な遂行に支障が生ずるため1
    公にしないとの条件で提供されたため0

    ※1件の請求に対して、理由が複数となる場合があるため、決定件数と理由の件数は異なります。

    2.不服申立ての件数と処理の状況

    請求した情報が公開できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    市では、その不服申立てを審査する機関として、学識経験者5人で構成する「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。開示請求された実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、実施機関が、再度、開示・不開示の決定を行います。

    平成19年度の不服申立てはありませんでした。

    3.市からの情報発信

    市では、情報公開の請求手続を経なくても、提供できる市政情報は積極的に「羽村市ホームページ」や「広報はむら」などを通じて公表していく方針です。

    平成19年度は、地方自治法に基づく地方財政状況の公表以外にも、審議会などの会議録や人事行政の運営状況などについてお知らせしてきました。
    市役所などで閲覧できますので、ご希望の方はご利用ください。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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