市が申請書や届出書などで個人情報を取り扱う場合、その目的や内容について、市長に届出を行い、市長はそれを個人情報保護審議会に報告することが義務付けられています。
実施機関 | 件数 | 項目別件数 | |
---|---|---|---|
市長 | 48 | 新規 | 23 |
変更 | 7 | ||
廃止 | 18 | ||
水道事業管理者 | 0 | 新規 | 0 |
変更 | 0 | ||
廃止 | 0 | ||
教育委員会 | 3 | 新規 | 1 |
変更 | 0 | ||
廃止 | 2 | ||
選挙管理委員会 | 1 | 新規 | 0 |
変更 | 1 | ||
廃止 | 0 | ||
農業委員会 | 0 | 新規 | 0 |
変更 | 0 | ||
廃止 | 0 | ||
監査委員会 | 0 | 新規 | 0 |
変更 | 0 | ||
廃止 | 0 | ||
固定資産評価審査委員会 | 0 | 新規 | 0 |
変更 | 0 | ||
廃止 | 0 | ||
議会 | 0 | 新規 | 0 |
変更 | 0 | ||
廃止 | 0 |
個人情報の開示請求に対する処理の内訳は、次のとおりです。
個人情報の訂正請求と利用の中止請求はありませんでした。
実施機関 | 請求件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|
市長 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
※1件の請求に対し、対象となる個人情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計は異なります。
個人情報を収集した際の目的以外の目的で、その個人情報を市の内部で利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。
しかし、例外として、本人の同意を得たもの、法令に基づくもの、人の生命や財産などを守るために緊急かつやむを得ないもの、個人情報保護審議会に付議し、承認されたものなどについては、目的外利用および外部提供が認められています。
平成18年度の目的外利用では、各種アンケート調査を実施するための住民基本台帳の利用などがありました。
また、外部提供では、介護給付費等の支給決定に関する情報の提供などがありました。
実施機関 | 目的外利用 | 外部提供 |
---|---|---|
市長 | 12 | 14 |
水道事業管理者 | 0 | 0 |
教育委員会 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 |
項目別分類 | 目的外利用 | 外部提供 |
---|---|---|
本人に同意を得たもの | 10 | 9 |
法令などに定めがあるもの | 0 | 4 |
本人の利益になるもの | 0 | 2 |
個人情報保護審議会委員の承認を得たもの | 3 | 2 |
※複数の項目に該当する場合があるため、利用提供件数の合計とは異なります。
情報公開制度と同様に、個人情報保護制度でも、個人情報の開示請求・訂正請求・利用の中止請求に対する決定に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。
不服申立てを受理した場合、開示請求等があった実施機関は「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」に対して諮問を行い、審査会がその決定が適正かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、実施機関が、再度、開示・不開示などの決定を行います。
平成18年度は不服申立てはありませんでした。
羽村市の個人情報保護制度では、不服申立てに対する審査を行うために「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」と、制度の適正な運用を図るために「羽村市個人情報保護審議会」の2つの機関を設置しています。
個人情報保護審議会は、学識経験者や公募で選出された方など6人の委員の方が、第三者的な立場から個人情報保護制度を監視し、公正・適正な運用を図るため、個人情報の処理に関する事項を審議しています。
平成18年度の開催回数は3回で、個人情報の目的外利用などの審議を行いました。
個人情報保護審議会の会議は、原則として公開されています。