国外へ転出することで日本に住所を有しなくなり、公的年金の資格を喪失した場合、脱退一時金を請求することができます。
①日本国籍を有していない
②第1号被保険者として保険料を納めた月数が6ヶ月以上(4分の3納付は4分の3月分、半額納付は半月分、4分の1納付は4分の1月分として計算)
③老齢年金の受給資格を有していない
④障害年金等の受給権を有したことがない
⑤最後に公的年金制度の資格を喪失した日から2年以内(資格喪失日に日本に住所を有していた場合は、住所を有しなくなった日から2年以内)
詳しくは、年金機構のホームページ(脱退一時金の制度)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
請求書は、お近くの年金事務所で入手するか、以下のリンクからダウンロードし、日本年金機構または共済組合へご提出ください。
【書類のダウンロード(外国語対応あり)(別ウインドウで開く)】
詳しくは、年金機構のホームページ(脱退一時金を請求する方の手続き)(別ウインドウで開く)をご覧ください。