第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。
・亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡月の前月まで、第1号被保険者として、保険料を納めた月数と、保険料を一部免除された期間を一定の納付月数として換算した月数を合計した月数が36ヶ月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも給付を受けないで亡くなったときに、生計を同一にしていた遺族(配偶者,子,父母,孫,祖父母または兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受け取ることができます。
遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは死亡一時金は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合にはどちらかを選択します。
日本国籍を有しない方が、国民年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求することができます。国民年金の脱退一時金を受け取るためには、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が6月以上必要です。