ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    脱退一時金(Lump-sum Withdrawal Payments)

    • 初版公開日:[2026年04月08日]
    • 更新日:[2026年4月21日]
    • ID:1414

    国外へ転出することで日本に住所を有しなくなり、公的年金の資格を喪失した場合、脱退一時金を請求することができます。


    支給要件

    ①日本国籍を有していない

    ②第1号被保険者として保険料を納めた月数が6ヶ月以上(4分の3納付は4分の3月分、半額納付は半月分、4分の1納付は4分の1月分として計算)

    ③老齢年金の受給資格を有していない

    ④障害年金等の受給権を有したことがない

    ⑤最後に公的年金制度の資格を喪失した日から2年以内(資格喪失日に日本に住所を有していた場合は、住所を有しなくなった日から2年以内)


    詳しくは、年金機構のホームページ(脱退一時金の制度)(別ウインドウで開く)をご覧ください。



    請求書

    請求書は、お近くの年金事務所で入手するか、以下のリンクからダウンロードし、日本年金機構または共済組合へご提出ください。

    書類のダウンロード(外国語対応あり)(別ウインドウで開く)


    詳しくは、年金機構のホームページ(脱退一時金を請求する方の手続き)(別ウインドウで開く)をご覧ください。




    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム