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    平成21年度第6回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:2147

    平成21年度第6回羽村市使用料等審議会会議録

    日時

    平成21年10月14日(水)午前10時00分~11時25分

    会場

    市役所4階特別会議室

    出席者

    【会長】岩瀬明夫【職務代理】小平陽子【委員】小山茂樹、秋山喜久雄、高山景次、田村留美子、大塚勝江、渡邊榮二【説明員】島田建設部長、宇佐美下水道課長、指田係長【事務局】下田企画部長、市川財政課長、水迫主査、中野主任   

    欠席者

    【委員】今井大宰、小町孝

    議題

    1. 下水道使用料の適正化について(下水道課)
    2. 答申案のとりまとめについて(事務局)

    傍聴者

    0人

    配布資料

    1. 羽村市下水道事業の現状[資料No.41-1]
    2. 下水道使用料の現状[資料No.41-2]
    3. 羽村市下水道事業財政計画[資料No.41-3]
    4. 使用料等の適正化について(答申)(たたき台)[資料No.42]

    会議の内容

    (会長) 本日は委員に欠席者がおりますが、羽村市使用料等審議会条例第5条に規定する定足数に達しているため、只今から第6回羽村市使用料等審議会を開会します。本日は傍聴の方はおりません。

    審議事項

    1.下水道使用料の適正化について(下水道課)

    (会長) それでは、審議事項の「(1)下水道使用料の適正化について」を議題とする。説明願います。

    (説明員)

    <「資料41-1、41-2、41-3」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 資料41-1、1ページに記載されている区域の面積についてだが、すべて合計すると905ヘクタールくらいとなる。羽村市の面積は991ヘクタールのはずだが、この違いについて教えていただきたい。

    (説明員) 横田基地の分を除いた面積である。

    (委員) 多摩川河川敷と鉄道の部分は加算されているということか。

    (説明員) 多摩川河川敷と市街化調整区域も除かれている。

    (委員) 資料41-1、2ページに多摩川左岸と記載しているが、この左岸とは東京湾を臨んだ形での左岸という意味か。

    (説明員) そのとおりである。清流地区は、右岸という形になる。

    (委員) 先ほどの説明の中で、設備が老朽化してきているとあったが、減価償却費は計上していないのか。

    (説明員) 減価償却費は、計上していない。

    (委員) 減価償却費を計上しないということは、普通なのか。

    (説明員) 下水道事業については、法の非適用のため、減価償却は計上していない。

    (事務局) 地方自治体の会計処理については、地方自治法等に基づく一般会計の形式が基本となる。ご指摘の減価償却については、公営企業法という法律に基づく水道のような事業の場合は、減価償却を行う会計処理となるが、下水道事業の場合は、一般会計と同じ形式での処理となるので、減価償却は計上していない。今後、下水道事業が、公営企業法に基づく事業に移管した場合には、水道事業と同じように減価償却費を計上した形での公営企業会計処理となる。

    (委員) 法律上、減価償却費を計上しなくてよいということはわかった。ただし、減価償却費を計上してもよいということになるのでは。そうだとすると、資料41-1、2ページに「下水道事業は地方財政法上の公営企業として位置づけられている」と記載されているので、この事業を維持するためには、減価償却費を計上するべきであると考える。計上してはいけないというわけではないので、今後、下水道事業を安定して進めていくために、市民に極力負担をかけないためにも、減価償却費を計上すべきと考える。検討していただきたい。

    (事務局) そのとおりである。現状は、先ほど説明したとおりだが、今後については、公営企業法に基づく会計処理に移行させる動きになっており、全国の地方自治体も移行作業に入っていく段階で、将来的には公営企業法に基づく会計処理となる予定である。

    (委員) 遅れている感があるが、よい方向に向かっているということで承知した。

    (会長) 他に質疑はないか。

    <質疑なし>

    (会長) それでは、下水道使用料については、平成26年度以降に利用者負担率が下がっていくと説明されているが、現在策定中の下水道総合計画の結果を見て、今後の審議会で再度諮りたいとの説明であった。よって、現行の使用料を据え置くことでよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、下水道使用料については、現行の使用料を据え置くことで決定する。

    2.答申案のとりまとめについて

    (会長) 次に、「(2)答申案のとりまとめについて」を議題とする。委員の皆さんには、事務局から事前に資料42「使用料等の適正化について(答申)(たたき台)」が配付されている。前回までに審議が終了した諮問事項について確認をしていただく。この使用料等の適正化についてのたたき台については、個々に確認をしていくので、事務局から説明願います。

    (事務局)

    <「資料42」により説明>

    (会長) ただいま、説明があったが、審議をした順序に従って個々にお伺いしていく。その中で、文章の文言、表現、数字、誤字、脱字等あれば、その場でご指摘いただきたい。
    それでは、各施設の使用料の適正化について個々にお伺いする。「(1)使用料 (1)富士見斎場使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(2)産業福祉センター使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    (委員) 産業福祉センターは、東京都から移管された東京都勤労福祉会館を市の拠点としてリニューアルしたと書いてあり、商工会に委託しているとなっているが、市民には羽村市の施設であるという認識が少ないので、その確認をお願いしたい。
    また、文章中に「他の同種の公共施設と調整し、貸出し時間の区分の見直しや、減免の対象を拡大すべきとの意見があった」とあるが、羽村市の公共施設なので、羽村市の同種の公共施設と調整して欲しい。多目的ホールや学習室などの使用料は、他の羽村の公共施設に比べると若干高いので、羽村市の公共施設であるという文言を加え、羽村市の他の同種の公共施設との調整等をお願いしたい。

    (事務局) 「羽村市の公共施設である」ということを明確にするということと、「他の同種の公共施設」という文章を「羽村市の同種の公共施設」とするということでよろしいか。

    (委員) そのようにお願いする。

    (事務局) ご意見をいただいた2点について、そのように訂正します。

    (会長) 他に意見はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(3)コミュニティセンター使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(4)学習等供用施設・地域集会施設使用料の適正化について」の結論としては、「使用料の適正化を保つため、利用者負担を考慮し、時間をかけて検討することが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(5)公園運動場使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。なお、市内市外の料金の格差について検討する必要があると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(6)富士見公園クラブハウス使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    (委員) クラブハウスの中で、1箇所だけ使用料が300円という部屋がある。羽村市の公共施設の使用料の決め方である面積と受益者負担の観点から、他の同等の面積の施設と比べても300円というのは低すぎると思う。ここだけは見直したほうがいいのではないかと思うが、いかがか。

    (事務局) ご指摘をいただいた箇所については、クラブハウスの第2ミーティングルームになるかと思う。ここは午前中が300円、午後が400円、夜間が500円、全日が1,000円という料金設定になっている。ここについては9.88平方メートルという面積になっており、スポーツセンターの会議室使用料を面積按分して設定した料金となっている。ちなみに第1ミーティングルームの使用料は、午前が500円で、面積は17.28平方メートルなので倍近くとなる。第2ミーティングルームの面積は約半分で、使用料も約半分の300円ということなので、そこを直すと全体的なバランスの問題が出てくるかと思う。

    (委員) そうではなく、最低料金と言えばよいのか、他は最低が400円なので、面積と減価償却費などを考慮して決定されているかと思うが、他の施設に比べるとここだけ安くなっている。基準があるのであれば、それに合わせて見直したほうがよいのではないか。

    (事務局) 答申の中に、「最低料金を下回るような場所があるので、それらについて考慮願いたい」という意見があったという文章を加えて、全体としては使用料を据え置くことが適当であるという結論で修正することでよろしい。

    (委員) そのようにお願いする。

    (会長) 他に意見はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(7)公園夜間照明手数料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(8)学校運動場夜間照明使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(9)堰下レクリエーション広場使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(10)スポーツセンター使用料の適正化について」の結論としては、「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。なお、市内市外料金の格差について検討する必要があると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(11)生涯学習センター使用料の適正化について」の結論としては「現行使用料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    (委員) 羽村市内の他の施設に比べて、ゆとろぎの使用料は高いという声をよく聞く。ただ、他の市町村の同等の施設と比べると高くはないのだが、市内の他の施設の会議室等と比べると原価が高い影響もあり使用料が高い。今回は据え置きということにはなっているが、他の施設と比べると高いという声があるということを加えていただきたいのだが、皆さんいかがか。

    (委員) 私は反対である。料金設定が半日になっているから高いのであって、時間割に換算したら安いと思う。その証拠として、市外の利用者が多いために市内利用者が借りられないのが現状で、他市より安く、市内市外の区別も無いため、市外利用者が借りにきているのだと考える。なので、答申にも入れていただいたが、利用時間の時間単位の設定ということが必要なことだと思う。

    (会長) ご意見をいただいたが、皆さんいかがか。

    (委員) 利用者の声を反映させたいという思いがあるので申し上げたが、皆さんが利用時間の時間単位の設定をということでよろしければ、それで構わない。

    (委員) 利用者の声ということでは、現行の使用料のままでよいという意見も聞いている。

    (委員) それは使用料が上がるよりは、現状維持が望ましいということであると思う。私の周りでは、ゆとろぎの使用料が高いという意見が多く、私も実際に数回使ったが、高いと感じる。

    (委員) 私も利用者だが、最近は利用者が増えており、予約を取るのが大変な状況である。半日単位でも他市の使用料より割安感があるので、利用があるのだと思う。

    (会長) それでは、生涯学習センターゆとろぎの使用料については、現行の意見のままとすることでよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、生涯学習センターゆとろぎの使用料については、そのとおり決定する。
    次に、(2)の手数料に移る。「(1)霊園管理手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (委員) 次に、「(2)墓地除草手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(3)墓地許可証交付手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(4)動物の死体処理手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(5)可燃物処理手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(6)粗大ごみ持込手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(7)粗大ごみ収集手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(8)剪定枝持込手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(9)可燃物、不燃物収集手数料(指定袋)の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(10)し尿汲取手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に「(11)一般廃棄物処理業許可手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(12)畜犬登録等手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(13)放置自転車等撤去手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(14)市政情報開示手数料の適正化について」の結論としては、「他の自治体等の動向を慎重に検討し、現行手数料を値上げすることが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    (委員) 値上げする時期については、特に記載がないが、時期についての考え方はどうなるのか。

    (事務局) 審議会の中では、コストに対して手数料が適正であるかという観点で審議をしていただいた。この手数料の場合は、情報公開に関するものであり、政策的な要素が多くを占めている。そのため、審議会の中でいただいた結論としては、値上げすることが適当であるというまでに留めておくことが望ましいと考える。

    (委員) 今回の内容は、他市の方や営業目的を対象に値上げをするという意見だったと思うが、他市の方でも固定資産税など、羽村市民と同じように税金を納めている方もいるので、その点などを考慮して検討を進めていただきたいと思う。

    (会長) 他に意見はないか。

    (委員) 今の説明からすると、この審議会の答申で値上げを適当とする意見が出たとしても、必ずしも上がるとは限らないと考えてよいのか。

    (事務局) 市長が諮問した事項について、市民の代表である皆さんの意見を聞き、料金について値上げするかしないかは、市長の責任において行うこととなる。基本は審議会でいただいた意見を尊重するが、別の要素で答申どおりにならないこともある。あくまでも責任の所在は、市にあるということになる。答申として意見をいただくというのが、審議会の基本的なあり方である。

    (委員) 承知した。

    (会長) それでは、市政情報開示手数料の適正化については、そのとおり決定する。
    続いて、「(15)税務関係証明手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(16)税務関係閲覧手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(17)都市計画証明手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(18)道路関係証明手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(19)住民票交付手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(20)印鑑登録証明手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(21)戸籍附票手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(22)住民基本台帳カード交付および再交付手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(23)その他証明手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(24)市民課閲覧手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(25)下水道工事店指定事務手数料の適正化について」の結論としては、「現行手数料を据え置くことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 続いて、「(3)水道料金の適正化について」に移る。結論としては、「別表の水道料金のとおり、見直すことが適当であると考える。」とし、平均改定率は18.57パーセントとなっているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (事務局) 採決のところで意見をいただいたので、31ページに記載をした。その内容について皆さんに確認をしていただきたい。

    <そのとおりでよいという意見多数>

    (会長) それでは、この部分に関してはこのままでよいということで決定する。
    次の「(4)下水道使用料の適正化について」は、本日ご審議をいただいたので、次回までに文章化する。
    続いて、「(5)その他 (1)住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定について」の結論としては、「住民票の写しの交付手数料については、自動交付機と窓口で手数料に格差を設けないことが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    <意見なし>

    (会長) 次に、「(2)市外料金、時間単位、減免について」の結論としては、「市外料金については、施設ごとに検討する必要がある。貸出区分については、時間単位での貸出しを検討する必要があると考える。減免については、限定的に見直しをすることが適当であると考える。」としているが、意見等はないか。

    (委員) 結論の最後に、「減免については、限定的に見直しを」とあるがこの意味を教えていただきたい。

    (事務局) 減免については、受益者負担の観点から、狭くという意味での限定的である。それは「使用料等適正化のための基本方針(案)」の中で、「受益者負担の明確化、使用者間の公平性・公正性の観点から、減免・免除する範囲はできるだけ限定することが望ましいが、施設の設置目的等を考慮する必要がある。」としており、基本的に範囲についてはなるべく限定することが望ましいという意味での「限定的」という表現としている。

    (委員) 範囲を限定するということでよいのか。

    (事務局) そのとおりである。

    (委員) これは一般の方にも公表するものであるから、限定的という表現はもう少しわかりやすい表現にしたほうがよいのではないか。

    (事務局) ご指摘のとおりである。この部分については、わかりやすい表現にさせていただきたい。

    (会長) それでは、この部分については、修正するということで決定する。
    最後に、「おわりに(未定稿)」の部分について、事務局から説明願います。

    (事務局)

    <資料42「おわりに(未定稿)」について説明>

    (会長) これで「使用料等の適正化について(答申)たたき台」についての審議が終わった。このたたき台については、最終的には私と事務局で確認をさせていただくということで、私にご一任いただければと思う。
    それでは、本日いただいた意見の内容について確認するため、改めて事務局からまとめて説明願います。

    (事務局)

    <意見の内容について再確認>

    (会長) それでは、ただいまの説明のとおり修正し、当審議会の答申としてまとめることでよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、次回までに以上の内容をまとめ、本日審議した下水道使用料の適正化についての結果を加えた「使用料等の適正化(答申)(案)」の作成を事務局にお願いする。
    また、第5回の会議録が配付されているので、後ほど確認いただき、訂正等があれば今週中に事務局までご連絡いただきたい。その他、事務局から何かあるか。

    (事務局) 今後の日程について、次回は10月21日(水)で予定をさせていただいている。今回の修正および下水道使用料を加えた答申(案)を作成し、会長に確認いただいた後、皆さんに送付するので、次回、そのご審議をいただければと考えている。また、その答申(案)を審議し、最終的に修正が終わった後で、答申となるが、答申については、会長と職務代理にお願いすることで進めさせていただければと考えている。

    (会長) 次回について、10月21日(水)に開催するということでよろしいか。

    <異議なし>

    (委員) 以前、話したスイミングセンターについての件だが、指定管理者制度を導入しているため、使用料の上限が決まっており、その中で設定することとなっている。市外の障害者の使用料等についての検討は、どのような場で審議を行ったらよいのか。

    (委員) まずは、市内と市外の使用料を分ける検討をするべきである。
    また、スポーツセンターも同様だが、障害者についても利用者負担は必要であり、他の利用者と一緒では、危険を伴うこともあるので、障害者のみの講座を設ける等の検討も必要であると考える。

    (委員) いろいろな利用があるので、障害者だけの枠を設けることは難しいのではないか。

    (事務局) 今の意見は、全般的にかかる事項となるので、個別に審議することは出来ないと考える。ただ、今回の答申の中には、市外利用者の料金の差についての検討および減免についての適用範囲の検討を意見としていただいているので、これに含まれているという認識で、市が意見を受けると解釈させていただければと思う。

    (委員) そのようにお願いする。

    (会長) これで本日の審議会を終了させていただきます。長い時間、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

     

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