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あしあと

    周知の埋蔵文化財包蔵地の取り扱い

    • 初版公開日:[2019年08月02日]
    • 更新日:[2024年3月6日]
    • ID:2659

    埋蔵文化財保護の手引き

    埋蔵文化財とは

     「埋蔵文化財」とは、文字通り「土地に埋蔵されている文化財」のことで、国民共有の財産であると、文化財保護法に規定されています。過去の人々の生活の様子や文化を現在に伝え、後世に引き継ぐべき貴重なものなのです。

     埋蔵文化財とは役所での呼び方ですが、一般には「遺跡」と言った方がわかりやすいでしょう。羽村市内には、役所の言葉で「周知の埋蔵文化財包蔵地」といわれる、「遺跡」が10個所確認されています。これは、畑での耕作中に土器や石器などの「遺物」が発見されたり、過去の発掘調査で住居址や土坑などの「遺構」が見つかって、過去の人々の生活の様子がわかる場所です。

     周知遺跡範囲は、『東京都遺跡地図』で確認します。その他のパンフレットでは大まかな範囲しか図示していませんので、参考程度にしてください。『東京都遺跡地図』は埋蔵文化財の担当である郷土博物館(羽村市羽741)でご覧いただけるほか、東京都教育委員会のホームページ「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(別ウインドウで開く)」(別のサイトへ移ります)でもご覧いただけます。

    羽村市内の周知の埋蔵文化財包蔵地範囲
    『東京都遺跡地図』より引用・編集

    埋蔵文化財保護の手法

     埋蔵文化財は、土中に埋まった状態が本来のあるべき姿です。保護の方法としては、そのまま埋めておくことが最善ですが、工事等により土中の遺跡を破壊してしまう場合には、他の方法を考えなくてはいけません。その方法とは、およそ次の通りです。

    1. 工事の設計変更により、遺跡を壊さない計画にする。
      建物位置、掘削深度の変更・盛土。
    2. 1の方法が採れない場合、記録保存のための発掘調査を実施する。
      遺跡発掘調査も、立派な遺跡破壊行為です。一度壊してしまった遺跡は、二度と元に戻すことが出来ませんので、発掘調査は考古学の専門家による調査が必要です。

    事業者にお願いしたいこと

    1. 周知の遺跡範囲の確認を必ずしてください。
    2. 文化財保護法第93条に基づく届出を提出してください。
    3. 調査費用、調査期間について協力してください。
    4. 発掘調査終了後の埋め戻しについて、事前協議をお願いします。
    5. 工事中に遺跡を発見したときは、郷土博物館に連絡をお願いします。

    埋蔵文化財の取り扱いフローチャート図

    埋蔵文化財発掘の届出

    「埋蔵文化財発掘の届出について」の提出

     周知の埋蔵文化財包蔵地で、住宅建設などの開発行為を計画している方は、文化財保護法第93条に基づく必要書類を提出してください。書類のあて先は「東京都教育委員会教育長」ですが、手続き上郷土博物館へご提出願います。

     必要書類は、下記のとおりです。添付図面以外の書類は、郷土博物館で配布しているほか、このホームページからもダウンロードできます。

     提出は、必ず郷土博物館までご持参ください。郷土博物館は月曜日が休館日で、午前9時から午後5時の間、提出を受け付けています。なお、月曜日が祝日にあたる場合は、開館しています。

    1. 文化財保護法第93条「埋蔵文化財発掘の届出について」 正副各1部(ともに押印されているもの)
    2. 届出者と土地所有者が異なる場合の土地所有者の承諾書 正副各1部
    3. 土地所有者の承諾書 正副各1部
    4. 添付図面(それぞれA4に調整してください。図面の縮尺は不問です。) 各2部
    • 事業計画地の位置図(案内図)
    • 配置図
    • 平面図
    • 断面図(掘削、盛土、切土の範囲、深さがわかるもの。立面図不可)

    注意 文化財保護法第93条の「発掘」とは、いわゆる「発掘調査」を示すのではなく、単に「土地を掘り返す」という意味です。

    書類のダウンロード

    文化財保護法第93条の届出に必要な書類

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    各書類の記入例

    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部郷土博物館

    電話: 042-558-2561

    ファクス: 042-558-9956

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