「埋蔵文化財」とは、文字通り「土地に埋蔵されている文化財」のことで、国民共有の財産であると、文化財保護法に規定されています。過去の人々の生活の様子や文化を現在に伝え、後世に引き継ぐべき貴重なものなのです。
埋蔵文化財とは役所での呼び方ですが、一般には「遺跡」と言った方がわかりやすいでしょう。羽村市内には、役所の言葉で「周知の埋蔵文化財包蔵地」といわれる、「遺跡」が10個所確認されています。これは、畑での耕作中に土器や石器などの「遺物」が発見されたり、過去の発掘調査で住居址や土坑などの「遺構」が見つかって、過去の人々の生活の様子がわかる場所です。
周知遺跡範囲は、『東京都遺跡地図』で確認します。その他のパンフレットでは大まかな範囲しか図示していませんので、参考程度にしてください。『東京都遺跡地図』は埋蔵文化財の担当である郷土博物館(羽村市羽741)でご覧いただけるほか、東京都教育委員会のホームページ「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス(別ウインドウで開く)」(別のサイトへ移ります)でもご覧いただけます。
羽村市内の周知の埋蔵文化財包蔵地範囲
『東京都遺跡地図』より引用・編集
埋蔵文化財は、土中に埋まった状態が本来のあるべき姿です。保護の方法としては、そのまま埋めておくことが最善ですが、工事等により土中の遺跡を破壊してしまう場合には、他の方法を考えなくてはいけません。その方法とは、およそ次の通りです。
埋蔵文化財の取り扱いフローチャート図
手続きの流れを示したチャート図です。
周知の埋蔵文化財包蔵地で、住宅建設などの開発行為を計画している方は、文化財保護法第93条に基づく必要書類を提出してください。書類のあて先は「東京都教育委員会教育長」ですが、手続き上郷土博物館へご提出願います。
必要書類は、下記のとおりです。添付図面以外の書類は、郷土博物館で配布しているほか、このホームページからもダウンロードできます。
提出は、必ず郷土博物館までご持参ください。郷土博物館は月曜日が休館日で、午前9時から午後5時の間、提出を受け付けています。なお、月曜日が祝日にあたる場合は、開館しています。
注意 文化財保護法第93条の「発掘」とは、いわゆる「発掘調査」を示すのではなく、単に「土地を掘り返す」という意味です。
文化財保護法第93条の届出に必要な書類
印刷される場合は、両面印刷でお願いします。
文化財保護法第93条の届出者が、当該土地の所有者と同一の場合は提出の必要はありません。
試掘調査・発掘調査により出土した土器等の権利を放棄していただく承諾書です。
書き方は以下をご参照ください