ウメ輪紋ウイルスは、平成21年に国内で初めて確認されたウイルスで、ヨーロッパやアメリカなどでモモやスモモなどの農業生産に著しい被害をもたらしています。
農林水産省では、このウイルスのまん延を防止するため、指定された防除区域内にあるウメやモモなどの対象植物の苗などについて、防除区域外への持ち出しを禁止しています(果実等の持ち出しを除く)。
防除区域内での対象植物の販売や新たに植栽することも、このウイルスの早期根絶のために自粛をお願いします。
※このウイルスはヒトや動物には感染しません。感染した植物の果物を食べても健康に影響はありません。
詳しくは、農林水産省「ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の防除について(別ウインドウで開く)」のページ(別のサイトに移ります)をご覧ください。
平成30年5月中旬~8月下旬 ※天候不順などで前後する場合があります。
調査園地数 | 調査植物数 | 感染園地数 | 感染植物数 | |
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羽村市 | 1663 | 4847 | 15 | 15 |
詳しくは、農林水産省「ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の防除について(別ウインドウで開く)」のページ(別のサイトに移ります)をご覧ください。
【羽村市内】小作台、川崎(※)、五ノ神(※)、栄町、神明台、玉川、羽、羽加美、羽中、羽西、羽東、緑ヶ丘
(※)都道249号線(通称「産業道路」)以西の地域に限る。
以下に掲げる植物の苗、植木、切り枝、切り花、葉等(ただし、花芽が萌芽した状態で出荷される観賞用の切り枝・切り花(栽培に用いることができないもの)並びに種子・果実は持ち出し可)
・サクラ節を除くサクラ属植物(ウメ、モモ、スモモ、セイヨウスモモ(プルーン)、ネクタリン、オウトウ(サクランボ)、ユスラウメ等)
・セイヨウマユミ
・ナガバクコ
・ヨウシュイボタ
詳しくは、農林水産省「植物防疫所(別ウインドウで開く)」のページ(別のサイトに移ります)をご覧ください。
ご家庭でウメやモモなど持出し禁止植物の木の枝を剪定した場合、剪定してからすぐには(生植物の状態で)燃やせるごみの日に出すことや、リサイクルセンターへ直接持ち込むことはできません。
ただし、枯れている枝であれば、ウイルスが死滅しているため、剪定枝としてごみ収集等に出すことが可能です。
出し方の目安は、以下のとおりです。
次の症状がある場合はウイルスに感染している疑いがあるため、農林水産省横浜植物防疫所または、東京都農業振興事務所緊急防除対策担当へ連絡してください。
※症状は、新緑の時期(春に出た葉が開いた頃)が一番明瞭です。
農林水産省 横浜植物防疫所 業務部国内検疫担当 電話:045-285-7135
東京都農業振興事務所 振興課 緊急防除対策担当 電話:042-548-4881
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
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