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    第5回第四次羽村市地域福祉計画審議会会議録

    • [2012年10月24日]
    • ID:5136
    第5回第四次羽村市地域福祉計画審議会会議録
    1 日時平成24年9月19日(水)午後7時~午後9時
    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者

    会長 川村孝俊
    副会長 山下忠義
    委員 大槻正幸、堀内政樹、中川益栄、金子信市、塩田篤、平井敏子、小澤達子、小山德幸、森田幸男、羽村富男、指田晃、新田美知子、滑川チヨ子、竹内真治、荻平淳子、吉中順子、宮川博子

    4 欠席者大庭正宏
    5 議題

    1.会長挨拶
    2.地域福祉計画策定委員会について
    3.審議
    (1)地域福祉計画の施策の体系と具体的な展開について
    4.その他
    (1)次回日程調整
    (2)その他
    5.副会長挨拶

    6 傍聴者

    なし

    7 配布資料

    施策の体系と具体的な展開について

    8 会議の内容

    1.会長挨拶
    この夏は本当に暑くて皆様の地元でも熱中症の話題が絶えなかったと思います。地域福祉計画の審議については残り少なくなりまして、これから具体的な中身に入ってくると思います。皆様のそれぞれの活動の中で感じたこと、考えられることをどんどん出していただきたいと思います。

    2.地域福祉計画策定委員会について
    (事務局)地域福祉計画策定委員会の説明(設置要綱の説明)・地域福祉計画策定委員会委員の紹介

    (会長)審議会で皆様がお話されたことを策定委員会の方にも伝えて、策定委員会のほうでお話された内容も伺いながら、最終的な答申というかたちで市長にお出しするかたちになると思います。それぞれの動きを見ながら聞きながら進めていくというかたちでよろしいですか。(はい)それでは、審議に入りたいと思います。

    3.審議
    (1)地域福祉計画の施策体系と具体的な展開について

    (事務局)地域福祉計画の施策体系と具体的な展開について説明

    (会長)施策の体系の1から4までは前回と一緒ですが、その中で2番と3番についてご意見を頂きたいと思います。
    まずは、2「安心してサービスを選択できるしくみの充実」から進めてまいります。ご質問も含めて自由にご意見を頂ければと思います。(1)福祉サービス基盤の拡充はいかがでしょうか。

    (委員)福祉サービス基盤の拡充というところです。市内、近隣市の状況を見ますと、就労・生活支援も含めてニーズが非常に多い。それに対して受け皿となる社会基盤、サービス基盤がなかなか追いついていない。私共の作業所では就労支援B型は、障害自立支援法の枠組みの中で一般就労はなかなか難しいですが、障害の軽い方から重い方まで幅広く受け入れている作業所は市内及び近隣にもあります。ただ、どの施設も定員がいっぱいな状況になってきております。私共の福祉作業所は定員66人でスタートし、この2~3年で70人に定員拡大したのですが、これがいっぱいになりつつあります。来年度以降の羽村市の特別支援学校の卒業生や青梅市の学校から作業所に行きたいということです。青梅市や他市の作業所ではどのような状況かを聞いているのですが、いっぱいになってきていて、市内のワークセンターも定員いっぱいということです。今後のニーズの受け皿を考えた場合、サービス基盤の拡充というのは非常に重要かと思います。
    もうひとつ、量の問題もそうですが、精神障害や発達障害など障害種別において支援が難しい障害特性もあり、それを専門的にサポートする機関がなかなか充分でない。作業所に関しては羽村市にもありますが、20人の定員がいっぱいの状況でスペースも無く、待機者も出ている状況でございます。今後、サービス基盤の拡充というのは本当に重要な件であり、サービス基盤の拡充と盛り込んでもらったのは重要なことだと思います。就労をうまくやるためには生活のサポートも非常に重要でして、家でおかしくなったり、グループホームで揉め事がございます。生活と就労は一体であるというのは当たり前ですが、それも含めて非常に求められていると思います。情報提供も含めて話させて頂きました。

    (委員)2ページから4ページに書いてあることは三次計画から進化していないと感じます。ほとんど三次計画と同じです。例えば高齢福祉をとりまく現状と課題でも老人福祉法と介護保険法が改正されて、新しい市町村の役割も出てきております。地域包括ケアでもケア会議が努力義務化されましたし、成年後見の市民支援も市町村において努力規定化されました。障害者のほうも来年から障害者の総合支援法になります。今年の4月からはケアプランを前提に給付決定をしなくてはいけないはずです。障害者自身から見れば、応益負担から応能負担に変わっています。難病も来年からは障害者の基礎サービスになります。それから児童福祉の関係でも8月に子ども子育て新システムの関連法案が成立しているのです。現状と課題は少し遅れているのではないかと思います。
    3ページの一番上で国や東京都への要請となっていますが、来年4月からは、複数の市町村にまたがる場合には、都が許認可、1市町村の場合には、その市町村が許認可をすることになります。保険者機能も強化はされていますが、国や都への要請だけでなく、例えば障害者への虐待においては虐待対応センターを市町村が負うことになったのです。この辺りが三次計画と同じ文になっているのですが、そうではなくなってきているのではないでしょうか。地方分権も平成23年に制定されて、24年、25年と社会福祉法も段階的に改正されてきます。市町村の役割が重くなってきているのではないかと思います。
    3ページの(2)情報提供と情報公開による質の向上の≪現状と課題≫が制度の説明文になってしまっているのですが、介護保険制度の基本理念はこうではないです。介護保険法の第一条は書かれております。理念というのは国民の社会連帯・協働連帯です。
    それから、体系が安心してサービスが選択できるしくみに変わったということですが、3ページの≪現状と課題≫の二つ目では「情報がいっぱいあるから選択が難しくなっている」ということですが、そうなのか。サービスの選択もそうですが、最終的にはサービスを利用できないと困る。その辺りは体系でも気になります。それから≪具体的な事業≫でも第三者機関は介護保険ではすでにありますが、補助事業は全ての社会福祉法人ができているわけではないです。サービス情報の公表制度もエントリーするのに自己負担です。全部の事業に補助金が付いていないです。
    4ページの(3)事業者への適切な指導や東京都との連携ですが、「供給基盤が拡大してきました。~多くの許認可や申請受理の権限を持つ東京都」と書いてあるのですが、地域密着は市町村です。東京都に言わせると、「来年からは市町村でやってください」ということです。それから、多くの供給基盤が拡大というのではなく、撤退が相次いでいる事業もあります。例えば介護保険のケアプラン事業は撤退が相次いでいます。介護報酬とリンクしているのです。 全体的に2~4ページを見ると、三次計画から進化していないように見えます。法律、制度、社会福祉の現状・沿革を追っていないように思います。

    (委員)今言われたとおりで、実際に居宅等は市が直接監査を行っています。もっと進んでいます。東京都の指導は「市がやりなさい」ということなので、そこも盛り込んでいかないとだめだと思います。
    それから、地域包括支援センターをやらせていただいているのですが、これもいっぱいで、相談件数が100件、予防給付も100件を超えています。3人で受けているのですが、今後はとてもではないが出来ない状況です。これから高齢化を迎えるにあたってもっとその人達が増えてきます。それから、困難な相談ごと特に精神を病んでいる方からは頻繁に電話がかかってきて、直接訪れなければならないことも多いです。そのなかで十分できるのか、その辺りも次の計画で考えたほうがいいという気がします。

    (会長)例えば障害福祉の分野でも来年から法律が総合支援法の形になって難病も含めるというスタンスになってきます。虐待対応についても高齢者虐待については市町村が責任を持ってやってきましたが、障害者虐待についても10月に法律が制定されました。そういった意味では法律の変わり目の中で地域福祉計画を考えていかなくてはなりません。活動の中で悩んでいること、感じていることを法律の改正に合わせてこの計画に盛り込まなければならないと思います。先ほど、現場のプロからお話を頂きましたが、地元で活動している中で障害をお持ちの方の生活がこのようになっているとか、そういうようなご意見が頂ければと思います。

    (副会長)先ほど指摘があった障害者総合支援法の制定に合わせて羽村市としては障害者に対する支援センターのようなものが設置される計画がありますか。これからいろいろな相談やニーズの高まりが出てくると思うのです。高齢者の場合は地域包括支援センターのような形で相談対応等を行う部署ができました。それと似たようなかたちで障害者の総合的な相談やサービス体制などを受け入れる窓口のようなものを作る計画があるのかをお聞きしたいと思います。

    (事務局)相談支援センターの具体的な業務内容も含めまして、どういったものにしていくべきか検討中でございます。具体的にはまだ決まっていない状況です。

    (会長)法律の変わり目でどのように変わっていくのか具体的にわからない部分もあります。総合支援法に変わっていくということで、大まかにどのように変わっていくのかをお話しいただければ、皆さんもイメージが湧いてくると思います。

    (事務局)来年4月から障害者自立支援法が障害者総合支援法という名称に変更になります。その中でお話にも出てきましたが、障害者の範囲で見直しということで、新たに難病が障害福祉サービスの対象になります。現在、障害福祉サービスを利用いただくのに障害程度の区分認定というのがございますが、区分認定のやり方を改めるという方向性がございます。それから障害者に対するケアホーム、グループホームということで、二つの共同生活の介助・援助の枠組みを一元化するという内容もございます。障害者に対する支援の強化ということで、現在の地域生活支援事業に追加するかたちで研修や啓発、意思疎通支援事業の強化がうたわれています。今回の法改正につきましてはできるところから作るということで検討委員会の意見が全て盛り込まれているというかたちではございません。また、3年経過で新たな検討を行うという検討規定も設けられております。支援法の大まかな現状としましては以上です。

    (会長)もっとお知りになりたい事があればご質問を頂きたいと思います。今までも三障害、身体障害・知的障害・精神障害をひっくるめた形で行ってまいりましたが、さらに拡大していくというニュアンスでお聞きしました。作業所に通いたくてもいっぱいで通えないということで、生活の場面でのフォローなど、まだまだ具体的に決まっていない部分もあると思いますが、市のほうでこうしたいという方向をお持ちでしたらどうぞ。

    (事務局)総合支援法の施行に向けては、個々の検討をしていきたいという段階です。

    (会長)この場でお話しを進めていく中でご意見や要望は出していけるのかと思います。そういう意味も含めて皆様からご意見を出していただければと思います。障害のお話が続きましたが、それ以外のところでも自由にご意見を出していただければと思います。

    (委員)障害の関係でよろしいですか。今の話は5ページ、基本目標3の≪現状と課題≫の3番目で「~基幹型相談支援センターの設置を検討していくとともに~」という部分に当てはまるのではないでしょうか。これは課題なのかと思います。設置を検討していくということで法改正がされているので、現状でもあり課題でもある。今どのようにやっていくかというお話だと思いますが、その部分が具体的な事業として書き込んでおく必要があるかと思います。具体的な事業の中で相談支援センターの充実とありますが、三つ目のところ「地域活動支援センターや障害者生活支援センターについては、機能の向上が図れるよう業務を委託している社会福祉協議会に要請していきます。」ということで、この2つは社会福祉協議会に要請していくという書き方です。社会福祉協議会に要請していくよりも、「社会福祉協議会と連携して機能向上を図っていく」という形になる必要があるかと思います。合わせて、基幹型相談支援センターの設置についても「協力に検討していく」ということを書き込んでいけば具体的に進めていくことにつながるのではないでしょうか。

    (会長)先ほどのお話にもありましたが、第三次の分析も含めて言葉の伝え方になります。例えば地域包括支援センターもそうですが、市の委託業務として業務を進めていく場合と、独立した機関として連携を取りながら業務を進めていく場合の違いがあると思います。文章表現も含めて手直しをしなければいけない部分もございます。皆さんが普段から活動されていて思うこと、市のほうでこうしてほしいということをご自由に出していただければ、この中に盛り込めるのではないかと思います。後は文章表現の整理もしていくということでよろしいと思います。基本目標2のほうに戻りまして、ご意見がございましたら出していただきと思います。

    (委員)2ページの最初のところに「~認知症対応型通所介護や認知症対応型共同生活介護といったサービスの整備が必要となってきます。」とありますが、今更整備が必要なのかという感じがします。どういう表現でいいのか分かりませんが、そういう感じがします。それから、3ページの具体的な事業の2つ目の「ケアマネジャーや地域包括支援センターなどによる支援」の中で「制度の理解が困難な利用者」という表現でよろしいのでしょうか。利用者でない方も多いわけです。今でも忙しいのに、ケアマネジャーなどがデイサービス業者との調整が可能なのでしょうか。「選択を支援しています」という表現ではまずいのでしょうか。

    (事務局)実はこういった文章表現につきましては社会福祉課長から説明がございましたが、策定委員会の意見をいくつか反映しておりますが、語尾の部分や内容についてはいろいろと意見が出ております。元々社会福祉課で作った資料ですので、それぞれ担当課に見ていただいて変更するという部分もございますし、今日頂いたご意見についても現状とそぐわない場合には担当課と協議して内容を変えていこうと思います。今の二箇所につきましては検討させてください。

    (会長)情報提供、情報公開というのは情報があればあるほど良いというわけではなく、それを適切な形で必要な方が受けられるように理解できるしくみづくりが必要だと思います。そういう意味ではご指摘の選択の支援や選択の方法など、システムの中でどのように作っていくかということと、文章表現をどのようにしていくのかということもリンクしてくると思います。事務局のほうで文章表現も含めて調整していただければと思います。

    (委員)「制度の理解が困難な利用者」ということで、最近ではインターネットに書いてあるということで済ませてしまうのですが、知的障害者であったり、年配の方は仮にホームページを見ても理解出来ないと思いますし、ホームページを見ていない人の方が多いと思います。「インターネットに書いてあります」と一言で済ませるのはある意味責任逃れだと思います。人員を増やすなどの対策も必要ですが、窓口で直接説明するという対応も残っていると思います。

    (委員)認知症の介護と生活の現状はどうなっているのでしょうか。それから、ケアマネジャーの件について、申し込んでも全然合わない人も来るわけです。全然合わなくても、断れない状況もあります。

    (会長)今回は高齢福祉介護課長もおられますので、介護保険計画の中でどのようになっているのかお話いただければイメージも湧くと思いますし、地域包括支援センターがケアマネジャー支援も含めて業務として行っているはずなので、その辺りの情報提供も含めてお話しいただければと思います。いかがでしょうか。

    (事務局)今の関係ですが、認知症対応型の介護給付と予防の二種類に分かれているのですが、高齢者介護保険事業計画につきましては3年に1回計画を策定しております。今年の4月に3年分の計画を作っております。その計画というのは今後必要な量を数字で示しております。先ほど地域密着型という言葉が出ましたが、認知症対応型共同生活介護は年度ごとに数字を申し上げると、その数字の推移が分かりやすいかと思います。22年度が221、23年度が235、24年度が233、25年度が240、26年度が264という形で計画に載せております。

    (委員)単位は件数ですか、人数ですか。

    (事務局)年の人数です。次に介護予防ですが、23年度0人、24年度12人、25年度12人、26年度12人と横並びです。

    (会長)認知症対応型共同生活介護いわゆるグループホームです。今は人で出していただきましたが、箇所数としてはどうでしょうか。

    (事務局)箇所数としては載せておりません。認知症通所介護も量は載せております。第五期介護保険事業計画におきましてさまざまな介護サービスを数字で示しております。

    (会長)先ほど、地域包括支援センターで相談件数も増えて、予防プランも増えてというお話もありましたが、その辺りはいかがですか。

    (事務局)地域包括支援センターにつきましては間違いなく右肩上がりの数字が出ております。今日も決算審査で対応したのですが、22年度と23年度の相談件数の推移が伸びております。どういった対応が良いのか。例えば地域包括支援センターを増やすのがいいのか。人を増やすのがいいのか、そのあたりを検討しています。何が具体的にいいのかまだ結論が出ていない状況です。

    (委員)2ページの(1)福祉サービス基盤の拡充の上から三番目です。私も放課後子ども教室のボランティアとして参加していますが、東小では子どもが少なくなっている状況での到達点をお聞きしたいと思います。学童クラブとの住み分けなどもあると思いますが、現時点での評価をお聞きしたいと思います。また、子どもの遊び道具をボランティアの人達が持ち寄っていると聞きます。この辺りのことはもう少し明確にした方が良いと思いますが、いかがですか。

    (事務局)児童青少年課で担当しておりますが、本日は課長が欠席しており、そういうお話があったことを担当課長に報告いたします。

    (副会長)3ページの情報提供の≪具体的な事業≫の1つ目「多様な手段によって制度のPRや情報提供を行います」ということで、既存の相談窓口やパンフレットは沢山あります。ところが、行政の仕事上での窓口とかでパンフレットを作成しているので、一般の利用者にとってはどこに行っていいのか分からないというのがあり、このPRの仕方を再検討していただきたいと思います。利用者のニーズに合わせた情報の提供となると、総合相談窓口やコーディネーターを置くとか検討してほしいです。利用者が何をしたいかという視点で、今後5年間の情報提供のあり方を検討していただきたいと思います。

    (委員)同じく3ページの≪現状と課題≫の2番目に「情報量が増加傾向にある一方で、サービス選択が難しくなるといった現状もあげられます」とあります。情報過多の中で自分に合った適切なサービスを選ぶのにかえって迷ってしまうということが挙げられていると解釈しました。仮にそういった問題意識があるのであれば、≪具体的な事業≫の一つ目「多様な手段によって制度のPRや情報提供を行います。」というだけでは従来のPRと何ら変わりないわけです。どのような事業を設定していくかというのは各関係課の仕事になりますが、アンケートにおいても「わかりやすい制度の情報提供を求める」というのがトップにきているのです。わかりやすい制度という主旨が入るとともに、先ほどのコーディネーターのお話とも関連しますが、窓口での適切な説明に努めるとか、そういった踏み込んだPRの趣旨を書き込むべきかと思います。

    (会長)情報提供をして、皆様に理解していただくというのは次の相談支援体制につながる部分がかなりあると思います。今の情報公開の質の向上という面では良かったかと思います。次に基本目標3「住み慣れた地域で安心して暮らすための支援体制の充実」に入っていこうと思います。基本目標3の1から4までお読みになってご意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。

    (委員)5ページから8ページまで見させていただいたのですが、5ページ(1)相談・支援体制の整備促進の≪現状と課題≫において三次計画で達成したものをここに載せる必要はないと思います。「高齢介護の分野では現在、2箇所の地域包括支援センターを設置している」でいいと思います。「ふれあい相談事業との連携」とありますが、ふれあい相談というのは社協が行っており、全く違います。福祉サービス総合相談事業と地域福祉権利擁護事業との連携ではないでしょうか。こちらは心配事相談ですから、全く視点が違います。
    子育て分野でもそうです。「先駆的子ども家庭支援センターへの移行が終了しました」というのは要らないです。子育ての全般支援をしていかないと、都内でも虐待相談が3,000件を超えていますので、非常に急な課題だと思います。
    障害福祉分野でも「地域活動支援センター1型事業への移行が終了しました」とありますが、三次計画の目標にもなっていません。先ほどのお話にもありましたが、相談体系が全く変わってしまい、ケアプラン事業者は平成24年4月から法定化されたのです。指定特定支援事業者というのは市町村が指定するわけですが、参入する事業者があるかどうか。それから、指定一般というのは精神障害者の地域移行を支援する事業者です。これも参入する事業者があるかどうかわかりませんが、平成26年度までに支給決定した障害者のケアプランを作っていかなければなりません。厚生労働省もそう言っていますから、ケアプラン事業者をどう参入させるか。それを平成26年度末までにどう間に合わせるのか。そういうことが全然書いていないのです。地域活動支援センターあおばとハッピーウイングなど、関係機関との連携を強化というのは時代遅れではないかと思います。
    基幹相談支援センターは重要な課題です。高齢者の地域包括支援センターに相当するのはこれで、虐待対策も基幹相談支援センターが担っていくと思います。これは市がやるのか、事業者に委託するのか、市場原理だけではいかないと思います。相談支援事業の必要な充実を図っていくだけでなく、相談支援体制は24年4月から大きく、児童と指定一般と指定特定に変わってきているのです。それにプラスして、地域活動支援センター1型です。
    5ページ下の≪具体的な事業≫です。先駆型では連携も含めて全ての子どもの育成を支援していく方向になると思います。それから、障害者生活支援センター等は既にないと思いますが、計画相談支援事業と地域相談支援事業と障害児相談支援事業として平成24年4月からスタートしているわけですから、これをどうしていくのか。また、「機能の向上が図れるよう業務を委託している社会福祉協議会等に要請していきます」と書いてありますが、実態は社協の持ち出しでやっているのです。社協が負担している部分は市町村としてきちんと負担していただきたい。2名の常勤は国の条件なのです。1名は相談支援専門員です。今は事務パートしか補助をいただいていません。資格者を配置しているので、その賃金差約100万円は社協の自己財源でやっているのです。
    6ページ、「ケアマネジメント事業者の参入促進と質の向上」ですが、地域ケア会議が2011年の介護保険法の改正によって市町村に努力義務化されました。今、地域包括支援センター主催のケア会議はないと思います。今度は努力義務化されたのでやらざるを得ない。
    また、「市町村または相談支援事業によるケアマネジメント」と書いてありますが、これは旧活動支援センターがやっていたものではないですか。24年からは計画相談支援事業者が行うものです。それは市町村が指定するのです。 あと、「入院・入所から地域生活に移行する方などに、計画的なプログラムを作成」とありますが、これは地域支援事業ではないですか。 それと「介護保険の分野では、介護予防マネジメント報酬の適正設定」とありますが、今度の障害者自立支援法の改正でも、ケアマネジメントは市が民間の事業者を指定できるようになったのですが、報酬の設定がかなり厳しいのです。参入事業者があるのかどうか、市場原理がありますから、赤字覚悟で参入する事業者はなかなかないと思います。これは介護保険だけの問題ではなくなってきている。
    それから(2)保健・医療との連携ですが、ここに健康はむら21が出てきます。国の健康増進計画の指針と専門委員会の報告書が出ましたが、保健・医療と連携するとしても、現行の健康はむら21との連携をどうするのか、また、これから作る次の健康はむら21との連携はどうするのでしょうか。
    一番下に「医師会や近隣市町村との連携を深め~」とあり、これは急患センターですが、福生病院とも絡みますので非常に難しいです。今は市町村独自でやっていますが、公立病院があるわけですから、本来であれば病院でやっていただきたいのですが、福生病院は「時間外一時診療」と言っているのです。本来は開業医がやるべき事業で、救急病院がやる事業ではないというのが福生病院の言い分です。難しい問題です。
    それから(3)権利擁護の充実で高齢者介護分野のところで随分古い話を持ち出しています。24年に改正された老人福祉法では後見に関わる体制の整備というのが新たに規定されています。これは古すぎると思います。
    障害者分野では市町村でも虐待防止センターの役割が義務化されましたので、設置するかどうかは別として、機能は作っていかざるを得ないと思います。成年後見支援のところに「障害者分野では平成24年度より事業が必須化」と書いてあります。介護のほうでも成年後見における市町村の役割が強化されています。その辺りの書きぶりが追いついていないと思います。
    8ページ(4)要援護者への支援の≪現状と課題≫の二つ目に「東京都では~地域支え合い体制づくり事業を行っています」と書いてありますが、これは国の事業であり、都道府県に基金を作って行っている事業であります。書きぶりが少し違うと思います。
    8ページ≪具体的な事業≫の「災害時のためのボランティア協力体制の整備」ですが、市民活動ボランティアセンターが社協から市のほうに返還いたしました。今度は市が行うのですがネットワークの調整はどうするのか。大規模災害が起きた時の市と社会福祉協議会での応援協定においては、市が社会福祉協議会に応援を求めて、社会福祉協議会が東京都や全国の社会福祉協議会に応援を求めることになっています。災害ボランティアの会議を飯田橋のほうで毎回やっていますが、どうするのか。

    (会長)いろいろとご指摘ありがとうございます。相談支援体制から入って、保健医療との連携、権利擁護等自分の活動の中で思われることを出していただきたいと思います。合わせて、関連の課長からお話が聞ければと思います。

    (委員)8ページ、「要援護者への支援」ということで、前回は(3)の項目の一つとして出されていましたが、生活困窮者もあり、今回は要援護者として一つにまとめています。生活困窮者への支援は分けたほうがいいのではないかと思います。また、災害時要援護者登録制度につきましては、前回の文章では「地域に提供できる情報」と書いてありましたが、今回は町内会として守秘義務、民生委員が云々と書いてあります。町内会との連携というのはあるのでしょうか。町内会の役員が身近にいるほうが動けるのではないかということで、町内会に情報提供していただけると思います。

    (会長)災害時要援護者登録制度ですとか、災害時のボランティア体制も含めて、担当の所管課、地域振興課のほうでその辺の情報提供もしていただけたらイメージも湧いてくると思いますが、いかがでしょうか。

    (事務局)災害時のボランティアの関係でございますが、平成23年度から市民活動ボランティアセンターはむらと社会福祉協議会が中心になっておりまして、福祉関係以外は市が窓口になってやっております。大災害の時にはどういうかたちで連携していくか、情報公開をするのかについては、市民活動センターが出来たのですが、そちらとの兼ね合いというかたちになります。市と社会福祉協議会で協定を結んでおりますので、その辺も含めて全体的にどういうかたちにしていくのか、次期の地域防災計画のほうで見直していく話もあります。その中で全体的にどのようなかたちでいくのか、市民活動センターが窓口になっていくことを承知しております。
    災害時要援護者登録制度でありますが、危機管理課で行っている業務でございます。手挙げ方式と申しまして、何かあったときには助けてくださいという制度でございます。現在280人程登録されております。町内会との連携でございますが、危機管理課において防災訓練の前にデータ等につきましては町内会・自治会で区分しまして、町内会長と自治会長にお渡しをして、訓練でも使ってもらえるようにお願いしていると聞いています。その扱いについては注意してくださいということで担当課から申し上げまして、イザというときには町内会や自治会が援護していくという状況でございます。それ以外に民生委員・児童委員や警察、消防署とも連携して、要援護者につきましては制度を進めています。

    (会長)具体的には地域で高齢の方や障害をお持ちの方が登録をして、その情報が町内会長や民生委員に情報を持っていてもらうということですね。災害が起きたときにはその情報をもとに助けに行くとか、そういうシステムでよろしいでしょうか。

    (委員)先日の防災訓練の中で中学二年生が中心になり、町内会役員と一緒に要援護者登録をしているお宅に訪問しました。各町内会で避難訓練が中止になったところがあるので分かりませんが、そのように動いている町内会もあります。

    (会長)町内会に加入していない方でもそういった手挙げの希望ができるのでしょうか。

    (事務局)町内会に加入・未加入に関わらず、要援護を希望される市民の方につきましては登録していただいている状況でございます。町内会・自治会が全て確実に助けることができるという保証は無いということで、いろいろなところに情報があればいいということを担当課でも認識しているところがございます。その中で町内会・自治会という地域のコミュニティの付き合いも非常に大切だということもお話させていただきながら、地域で援護できる方もいらっしゃるので、出来れば町内会加入についてもご検討くださいということでお話しております。

    (委員)災害時要援護者登録制度の部分ですが、必要な方の登録はしています。助けが必要な方は把握していますが、中学・高校は一番マンパワーになるものだと思います。私たち民生委員や役員でも結局一人しか助けられないのです。3.11の時も一人のところに訪問するだけで精一杯でした。情報の共有などありますが、自分は何ができるのか、学校の役割とか、横のほうの連携もできるようにしていった方がいいと思います。

    (会長)市のすべき役割とボランティアの活動、ボランティアのできることの可能性を整理して表現できるようにしていただけたらと思います。

    (委員)ご意見には賛成ですが、タイトルが「要援護者への支援」でいいのか。要援護者の支援というと、介護保険では要支援と要介護、障害者では程度区分認定を受けた人です。そうなると平時からの支援が必要です。災害時だけでなく日常生活ではどう支援するのか。障害者サービスか、介護保険サービスかの話になってしまいます。ここは災害弱者への支援にすべきではないかと思います。ただ、災害弱者というと、妊婦や外国人の方はどうするのかという問題も出てくるが、要援護者の支援というと介護保険サービスや障害者サービスが出てきてしまうのではないか。ここでは災害時の対応ですから、災害弱者への支援などのくくりのほうがいいと思います。

    (会長)狭く定義するよりも、ある程度いろいろな角度から弱者を救い出し、助け合えるような意味合いの言葉があればいいと思いますが、言葉のアイデアも含めていかがでしょうか。

    (委員)防災訓練の前に、市の危機管理課のほうから私の手元に「要援護者はこのメンバーです」ということで用紙が送られてきました。中学二年生を防災訓練の前に集めまして、「他の人に知ってほしくない、知られたくないということは皆誰もが思っているのです。自分からどこの誰と他の人にしゃべってはならないということで市のほうから指示を受けています。そのため、皆さんも守秘義務は守ってください」と個人情報についてお話ししました。情報班に名前を教えて、中学校の校長にも「中学生も同伴させてください。災害が起きた時に中学生は非常に大事な戦力です。中学生がその家がどこにあるか分からないというのでは困るので同伴させてください。中学生には個人情報やプライバシーについては十分説明しております」ということで中学生も引率させました。また、他の町内会になりますが、夫婦共稼ぎで家庭に障害児がいる場合、4歳児の子どもの名前が名簿に載っているというところもあります。

    (会長)中学生の訪問も画期的な取組だと思います。個人情報を慎重に扱わなくてはならないという前提ですが、地域にそのような方たちがいらっしゃるということを知っていただき、イザという時に動ける体制づくりを進めて行くのは必要なことですので、そういったことも入れ込んでいただければと思います。要援護者支援の項目で結構ご意見が出ましたが、他の項目のところではいかがでしょうか。

    (副会長)「要援護者支援への支援」というのは対象が限定されすぎていると思います。タイトルを再検討していただければと思います。生活弱者への対応・支援とかそういう言葉がいいのか分かりませんが、できるだけ広い範囲で考えたほうがいいと思います。現内容を大きく分けると、災害時支援体制みたいなものと、生活困窮者と言っていますが、それだけでなく、生活支援を受ける前の段階の方もいると思うのです。具体的な事業で分けていただいたら幅広く出てくると思います。災害時要援護者登録制度に登録している方だけですと手を挙げた方以外はどうするのという話になります。災害が起きたときに怪我をした人など、障害者やそれに順じる方もいます。そういう方を行政としてどうするのか、方向性を明確に出していただければと思います。それから、生活の支援や相談に対して行政はどう取り組むのでしょうか。現内容を読むと、いろいろな団体に協力を求めるとかになっていて、市としてどういった柱を立てるのか明確に出てきません。ここでは何をやるのかという方向性を載せていただけたらと思います。是非文章の再検討をお願いしたいと思います。

    (委員)8ページの「要援護者本人の同意」ということですが、登録することへの同意ということでしょうか。

    (会長)登録することへの同意ということです。他にいかがでしょうか。大きな目標2でも情報提供のあり方や情報の選択のあり方についてありました。相談支援体制ともかなり関わる部分もありますが、そのあたりでご意見いかがでしょうか。法律が変わるときにいろいろな言葉が出てきます。いろいろなセンターが出てくるのですが、それぞれ何をする施設なのか分かりにくい部分があります。高齢、障害、子どもの部分でもいろいろな言葉が載っております。その辺りも事務局で整理をしていただいて、今現在あるものとこれからできる予定のもの、法律で明確にされているものを整理してもらい、文章表現していただければと思います。

    (副会長)お願いがあります。5ページの(1)相談・支援体制の整備促進のところで、高齢者福祉計画や障害者計画や次世代計画の中で出た項目をピックアップしますと、不足している部分、高齢者の見守り、家族介護者への支援を充実してほしいということが高齢者のところに載っております。ボランティア・NPOへの共同参画のあり方、小地域ネットワーク、町内会との連携などがあまり取り上げられていないので、是非そういった項目を活かして、現状と課題、具体的な事業に取り入れていただきたいと思います。
    (2)保健・医療との連携のところで医療機関との連携があるのですが、これは公立福生病院など、もう少し福生病院の事業とかイベント等の情報の紹介を連携の中に入れて、文章表現を考えていただければと思います。

    (委員)各事業について、どこの課が担当しているというのはここには書かれていないのですか。どの課がやっているのか、どこに問い合わせすればいいのか、担当している課の記載は必要ないのか疑問に思いました。

    (会長)全体の計画のレイアウトを作るときにそういうご意見があればより分かりやすくなると思います。ただ、文量の加減もあると思います。市のほうでも地域福祉計画だけでなく、総合計画などさまざまな計画があり、それぞれが掲げる項目、所管課など全部違うと思います。レイアウトなり作り方の工夫が必要かと思います。いかがですか。

    (委員)各々の細かい事業が羅列されている場合でしたら、所管課や担当課を書かないと分からないです。今現在ではワンストップ方式など、市役所のどこの窓口に行っても教えてもらえる体制が必要ではないかと思います。

    (会長)どこの役所でもたらいまわしになるというのが話題になると思います。今言われたワンストップというのはいろいろなところで言われていて、ワンストップ体制のあり方、組織のつくり方というのもそれぞれの自治体で工夫されているところだと思います。その辺りも計画の基本的な考えとして入れていってもいいかと思います。現在も市役所では総合案内というかたちで1階にあります。ただ、総合相談窓口というかたちにはなっていません。

    (委員)前期高齢者の方から生活保護の相談を受けました。年金の未納で、今年の10月から年金の未納分をさかのぼって支払うことができるという通知が来たということです。「市役所の国民年金課に行けば具体的にいろいろと教えてくれますよ」とお話ししたのですが、「行っても言葉が分からないので一緒に行ってくれないか」と言われました。ワンストップサービスとまではいかなくても、行政の横の連携もあれば、市民もほっとするのではないでしょうか。

    (会長)ワンストップは言葉で簡単に言えても、しくみづくりはなかなか難しいと思います。今回の東日本大震災で避難してきた方々が東京都に住所を移さなくても同じようなサービスを提供しようということになりまして、高齢者の場合にはサービスを紹介したり、各自治体で工夫しております。すべての方にチェックリストで確認するのは難しいとは思いますが、工夫の仕方はそれぞれでできるかと思います。工夫をしなければならないということであれば、そこに組み込むのもいいかと思います。

    (委員)6ページの保健・医療との連携のところ、≪現状と課題≫の3つ目に「医師会や市町村との連携を深め~」と課題の表記があるわけです。≪具体的な事業≫のところで公立福生病院の運営支援ということでここに出ているのですが、ここに医師会との連携という文言を入れられないでしょうか。 それから、西多摩地域では保健所で地域保健医療計画を作っておりますので、健康づくりについては、保健所との連携という文言も入れていただきければと思います。

    (委員)前回の会議で、地域包括ケアについての宿題が出たと思います。地域包括ケア研究会の報告書が平成20年に出ているのですが、その中には地域包括ケアを提供するための前提として、自助・共助・互助・公助の確立が前提になっています。特に自助と公助の間にある共助と互助をどのように厚くしていくのかというのが地域福祉計画の課題です。アンケートを見てみると、全て行政に対する要望なのです。これは行政計画でしかないのです。全て行政が何でもやるというのは財源的にも出来なくなる。そういった中で互助と共助にスポットを当てるのが地域福祉計画です。今回、基本目標1のところはやりませんでしたが、互助と共助をどのように厚くしていくのかというところで今後、議論いただければと思います。

    (会長)今の災害時要援護者登録はまさに地域の共助の話でもあると思います。地域福祉計画はまさに地域力を高めるにはどうしたら良いかという話でもございます。皆様のほうからも更にご意見をいただければと思います。次回以降も今回の話で言い足りなかったこと、思いついたことを言っていただければと思います。今回は目標の1と4はお話できませんでしたが、次回以降話し合いしていきたいと思います。委員の皆様も前回、どのような話し合いをしたのか気になると思います。議事録を見ながら話し合いを進めていきたいと思いますので、事務局には資料の中に議事録も入れていただければと思います。

    (事務局)次回からは資料と一緒に議事録も送付したいと思います。

    4 その他
    (1)次回日程調整

    10月30日(火)午後7時に開催決定

    (2)その他

    (質問なし)

    (会長)これで議案が全て終わりましたので、最後に副会長からご挨拶をお願いします。

    5 副会長挨拶

    (副会長)今回は行政から地域福祉計画策定委員会の方々が参加していただいたということで、皆様が話し合った項目が次回にはこのようなかたちで修正したということで資料がいただけると期待しております。計画的なところなど話も聞きたいと思いますが、第三次計画では進行管理という形でありますから、第四次計画でも担当が大きく変更になるということはないと思いますので、もう一度見直していただき、自分の関心のあるところはこういう部署が担当しているということをご理解いただきながら次回話し合いを続けられるかと思います。

    (一同)ありがとうございました。