難病の方も障害福祉サービスが利用できるようになります。
[2013年3月6日]
[2013年3月6日]
「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」(正式には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)として見直しが行われ、平成25年4月1日から施行されます。
見直しにより、障害者の定義に難病などが追加され、難病の方も障害福祉サービスなどが、受けられるようになります。
新たに対象となる方は、身体障害者手帳などの有無にかかわらず、必要に応じて障害程度区分の認定などの手続きを経たうえで、必要と認められたサービスが利用できます。
主なサービス内容は、ホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具の給付、補装具の給付などです。
利用者負担額は、住民税を基準に決定されます。
対象となる難病の範囲などについては、お問合せください。
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)