配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
みんなで、女性に対する暴力のない社会づくりを進めましょう。
男女雇用機会均等法は平成26年7月に改正され、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置、いわゆるセクシュアルハラスメントについて、従来の「雇用管理上必要な配慮をしなければならない」から、「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」に強化されました。詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)をご覧ください。
マタニティハラスメント(通称マタハラ)とは、職場において妊娠・出産した方に対して、妊娠や出産をしたことが業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う(ひどい場合には退職にまで至る)行為を指す言葉です。妊娠・出産・産休・育休などを理由とする、解雇、異動、減給、降格などの不利益な取扱いは、法律で禁止されています。
厚生労働省では 妊娠・出産を経ても女性が働き続けられる職場づくりのために、妊娠中の女性をはじめ企業担当者の方へ法律・社内制度・職場環境づくりの取り組みについて、紹介しています。
詳しくは、「女性にやさしい職場づくりナビ」(別ウインドウで開く)(外部リンク)をご覧ください。
妊娠中、特に初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためのとても大切な時期です。しかし外見からは、妊婦であるかどうか判断しにくかったり、「つらい症状」が、ある場合もあります。妊婦さんへの思いやり ある気遣いをお願いいたします。健康課「妊婦さんへの思いやり 」のページもご覧ください。
※この相談は、福生市と共同で行っています。羽村市の方が福生市でも相談することができます。
申込み | 電話番号 | 相談日時 |
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羽村市広報広聴課 市民相談係 | 042-555-1111 内線541 | 第1・3・5水曜日 午後1時30分~4時30分 |
福生市秘書広報課 広報広聴係 | 042-551-1529 | 第2・4水曜日 午前9時~午後1時 |
配偶者暴力(DV)や交際相手暴力(デートDV)で悩んでいる方の相談を受け付けています。必要に応じて、面接相談(予約制)も行っています。
03-5467-2455
※毎日(年末年始を除く)午前9時~午後9時
男性のための悩み相談 03-3400-5313
※電話相談 毎週月曜日・水曜日(祝日、年末年始を除く)午後5時~8時
※面接相談 毎週水曜日(祝日、年末年始を除く)午後7時~8時(要予約)
<関連リンク>
東京ウィメンズプラザ(別のサイトに移ります)