自立支援医療(育成医療)は事前の申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。
なお、一定の基準により審査し認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
制度の概要
この制度は以下の条件を全て満たした児童の医療費の一部を助成するものです。
市民税額により保護者の方に自己負担があるほか、所得制限もあります。
- 保護者が市内に在住し、児童が満18才未満であること
- 児童の身体に機能障害あること
- 手術等により確実な治療効果が期待できること
- 市民税(所得割)が23万5千円未満であること
注意市民税が23万5千円以上の場合は助成対象外ですが、腎臓障害や小腸機能障害、免疫機能障害などの「重度かつ継続」に該当する機能障害については、助成対象になります。 - 指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で医療を受けること
注意入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療や投薬、差額ベッド代などは助成対象外です。
必要書類
- 支給認定申請書:窓口でお渡しします。保護者の方が記入してください。
- 意見書:自立支援医療指定医師が記入したものを持参してください。
- 健康保険証:保護者及び患者の方の分を持参してください。
- その他:課税(非課税)証明書や住民票など、必要になる場合があります。
対象となる障害(疾病)
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓障害
- 腎臓障害(人工透析、腎臓移植のみ対象)
- 肝臓障害
- その他の内臓障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害など
自己負担
医療費(保険診療分)の自己負担は原則1割です。ただし、市民税額により、自己負担上限額が設定されます。