ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多くなった場合

    • 初版公開日:[2018年09月05日]
    • 更新日:[2024年11月7日]
    • ID:11480

    訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が厚生労働大臣が定める回数以上となった場合の手続き

    平成30年10月1日から、ケアマネジャーの方は、ケアプランに位置付けた訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が厚生労働大臣が定める回数以上となった場合、市町村へケアプランを届け出る必要があります。

    なお、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が「身体〇生活〇」となっているサービス)については対象とはなりません。

    厚生労働大臣の定める回数
    要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

    27回

    34回43回38回

    31回

    手続きの流れ

    上記の回数以上をケアプランに位置付けたケアマネジャーの方は、ケアプランの作成または変更を行った月の翌月の末日までに、必要書類を高齢福祉介護課までご提出ください。

    ご提出いただいた書類については、改善の必要性について検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング、地域ケア会議の開催等を行います。

    なお、ヒアリングや地域ケア会議等の開催を行う場合は、ご連絡をさせていただきます。

    点検した結果については、事業所へお知らせする予定です。

    必要書類

    ・生活援助の回数が多くなった場合の届出書

    ・ケアプランの1から7表(5表は生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯がわかる部分のみで可)

    ・基本情報

    ・アセスメント表

    届出書

    提出方法

    高齢福祉介護課(8番窓口)までお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

    提出期限

    対象となるケアプランを作成または変更した月の翌月の末日までにご提出ください。

    お問い合わせ

    羽村市役所 福祉健康部 高齢福祉介護課
    電話: 042-555-1111 (介護保険係)内線143,144,149