平成30年10月1日から、ケアマネジャーの方は、ケアプランに位置付けた訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が厚生労働大臣が定める回数以上となった場合、市町村へケアプランを届け出る必要があります。
なお、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が「身体〇生活〇」となっているサービス)については対象とはなりません。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数以上をケアプランに位置付けたケアマネジャーの方は、ケアプランの作成または変更を行った月の翌月の末日までに、必要書類を高齢福祉介護課までご提出ください。
ご提出いただいた書類については、改善の必要性について検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング、地域ケア会議の開催等を行います。
なお、ヒアリングや地域ケア会議等の開催を行う場合は、ご連絡をさせていただきます。
点検した結果については、事業所へお知らせする予定です。
・生活援助の回数が多くなった場合の届出書
・ケアプランの1から7表(5表は生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯がわかる部分のみで可)
・基本情報
・アセスメント表
届出書
この様式にご記入ください。
高齢福祉介護課(8番窓口)までお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
対象となるケアプランを作成または変更した月の翌月の末日までにご提出ください。