居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)及び居宅介護サービス事業所等の事務負担軽減を図ることを目的として、ケアプランデータ連携システム(以下「連携システム」という。)が運用されています。市内事業所の活用を促進するため、活用促進事業を実施します。
連携システムについて、詳しくは以下のサイトを御覧ください。
令和8年度中に連携システムを新規導入する事業所に対し、伴走支援を実施します。
委託事業者:一般社団法人介護事業者生産性向上協会
伴走支援の内容は以下の内容などです。
以下のフォームにより、伴走支援の申込みができます。申込み頂きますと、委託事業者から日程調整等の御連絡をいたします。
申込期限:令和9年1月29日(金曜日)
ただし、予算に達し次第、期限より前に受け付けを終了する場合があります。
補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者となります。
(1) 次に掲げる事業(連携システムによるデータ連携の対象である事業に限る。)を実施する市内の介護事業所等(以下「対象事業所」という。)を運営する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業
イ 介護保険法第115条の45第1項第1号イ及びロに掲げる事業
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に連携システムを新たに導入し、かつ、これを継続的に利用する予定の者
イ 令和8年3月31日以前に連携システムを導入し、かつ、これを継続的に利用する者
補助対象経費は、対象事業所における別表に定める経費で、かつ、対象期間のうち申請の日までに支払がされているものとなります。
なお、次の各号に該当するものは、補助対象経費になりません。
補助対象経費に関し、別表に定める経費の区分ごとにその実支出額と別表に定める限度額とのいずれか少ない額を算定し、それらの合計額が補助金の額となります。なお、その合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。
| 補助対象経費 | 限度額 |
|---|---|
| (1) 介護ソフト経費 連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費及び利用料(解約料を除く。) (2) パソコン等機器経費 連携システムの利用に供するためのパソコン等端末に係る購入費、設置費及びリース料 | 介護ソフト経費及びパソコン等機器経費を合計して、1対象事業所当たり10万円 |
| (3) 連携システム年間使用料 公益社団法人国民健康保険中央会に対して負担する連携システムの対象期間に係る使用料 | 1対象事業所当たり2万円 |
備考
予算の範囲内で先着順に受け付けします。
申請書等書類

高齢福祉介護課介護保険係
042-555-1111 内線142から144・149
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!