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あしあと

    令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

    • 初版公開日:[2026年04月17日]
    • 更新日:[2026年4月17日]
    • ID:20583

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    税制改正に伴う特例措置

    令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

    一方、介護保険制度は第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の介護保険料収入を見込んで事業を運営しています。

    介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、この税制改正により介護保険料収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、国は、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正を行いました。

    このことにより、令和8年度介護保険料の算定に限り、給与収入が55万円以上190万円未満の方は、従前の控除額と同様に調整して計算することとなりました。また、世帯の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定することとなります。

    そのため、給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同じ所得段階となることとなります。また、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合においても、介護保険料の所得段階の判定においては課税とみなす場合があります。

    詳しくは、下記担当まで問い合わせてください。

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