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あしあと

    要介護認定の申請方法と流れ

    • 初版公開日:[2021年09月15日]
    • 更新日:[2022年5月26日]
    • ID:15978

    要介護認定の流れ

    介護保険サービスを利用するためには、まずは要介護認定を受ける必要があります。
    要介護認定の流れは下記の図の通りです。

    要介護認定は7つのStepがあります

    Step1 要介護認定を受けられるか確認します

    65歳以上の方 (第1号被保険者)

    原因を問わず、介護や支援が必要となった方

    40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)

    特定疾病が原因で介護や支援が必要となった方で医療保険に加入している方
    (注意)交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象になりません。

    特定疾病とは?

    加齢と関係があるとされ、要介護・要支援状態の原因となる16種類の疾病のことを指します。

    ・がん(がん末期) ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    Step2 市役所窓口または郵送で要介護認定申請をします

    申請区分

    • 新規申請 初めて要介護・要支援認定を希望する方
    • 更新申請 すでに介護認定を受けていて、更新を希望する方、有効期間満了の60日前から申請することができます。
    • 区分変更申請 すでに要介護1から5の認定を受けている方で、区分の見直しを希望する方
    • 要支援者の要介護新規申請 すでに要支援1または2の認定を受けている方で、区分の見直しを希望する方
    • 転入継続申請 羽村市に転入した方で、転出元の区市町村で介護認定を受けていた方は、要介護度をそのまま引き継ぐことができます。羽村市に転入した日から14日以内に申請してください。

    申請できる方

    • ご本人
    • ご家族
    • 成年後見人
    • 社会保険労務士
    • 地域包括支援センター
    • 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設

    (注意) 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設は介護保険法施行規則第35条第3項の要件(人員、設備および運営に関する基準に違反したことがないこと)を満たすことが必要です。
    (注意) 上記以外の方が申請する場合は本人からの委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、介護保険被保険者証を委任状の代わりとすることができます。

    市役所窓口で申請する場合

    受付窓口

    羽村市役所東庁舎1階 高齢福祉介護課(8番窓口)

    お持ちいただくもの

    1. 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
      (注意) 介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての方にお送りしています。
      (注意) 紛失された方は再交付申請をしていただきますので窓口でお申し出ください。本人、同居のご家族以外の方が再交付申請する場合は委任状が必要です。
    2. 医療保険証(64歳以下の方)
    3. 窓口に来る方の本人確認書類(【A】1点、または【B】1点を含む2点)
      【A】 顔写真付きの身分証明書
       マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行したもの
      【B】 顔写真無の身分証明書
       保険証、年金手帳など公的機関が発行したもの
      【C】 法人の発行した身分証明書
       診察券、キャッシュカードなど

    郵送で申請する場合

    送り先

    〒205-8601 羽村市緑ヶ丘5-2-1  羽村市高齢福祉介護課介護認定係

    郵送していただくもの

    1. 要介護認定申請書
    2. 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
      (注意) 介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての方にお送りしています。
      (注意) 紛失された方は介護保険被保険者証再交付申請書も同封してください。本人、同居のご家族以外の方が再交付申請する場合は委任状も同封してください。
    3. 医療保険証のコピー(64歳以下の方)
    4. 本人確認書類のコピー(【A】1点、または【B】1点を含む2点)
      【A】 顔写真付きの身分証明書
       マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行したもの
      【B】 顔写真無の身分証明書
       保険証、年金手帳など公的機関が発行したもの
      【C】 法人の発行した身分証明書
       診察券、キャッシュカードなど
      (注意) 提出代行者が申請する場合、提出代行者の本人確認書類

    申請用紙のダウンロード

    事前に申請用紙をご記入いただくと申請にかかる時間を短縮できます。
    また、郵送での申請の際にご利用ください。各申請用紙は市役所窓口でも配布しています。

    こちらからダウンロードして印刷してください。

    Step3 認定調査を行います

    被保険者の心身の状況を調べるため、ご自宅、入居施設、入院先の病院などに介護認定調査員が訪問し、被保険者本人や介護者などへ聞き取り調査を行います。

    • 調査時間は30分から1時間程度です。
    • 調査項目や基準は全国一律で決められています。
    • より正確な介護認定を行うため、介護者の同席をお願いします。
      被保険者の中には、調査員からの質問に対して事実と異なる回答をされる方がいます。その結果、一部の介護保険サービスが利用できなくなる可能性があります。そのため、訪問調査の際には普段の様子をご存じの方が同席し、本人が事実と異なる回答をした場合は、本人からの聞き取り後に調査員にお伝えください。

    Step4 主治医に意見書の作成を依頼します

    市から主治医に被保険者の心身の状態についての意見書を依頼します。意見書は直接市に返送されます。意見書の費用負担はありませんが、主治医が意見書を作成するための診察にかかる費用は自己負担となります。

    • 主治医意見書は1つの医療機関に依頼します。
      複数の医療機関を受診していて、どこにするかわからない場合は申請時にご相談ください。

    • 長期間受診していない場合は、申請前に主治医へご相談ください。
      受診していない場合、主治医が意見書を作成できなかったり、現在の心身の状況が反映されないことがあります。
    • 一部の医療機関は、申請者自身で主治医意見書を医療機関へご提出いただく必要があります。(申請時に窓口で主治医意見書の様式をお渡しします。)
    • 歯科医師、整体師に作成を依頼することはできません。

    Step5 介護認定審査会による判定を行います

    調査票と主治医意見書をもとに、コンピュータにより一次判定をします。さらに一次判定結果、調査票および主治医意見書をもとに、「医療」「保健」「福祉」の専門家で構成する介護認定審査会において審査・判定します。

    • 病気の重症度などは判定結果に直接影響しません。
      要介護区分は「介護の手間」を客観的に判断して決定しますので、重い病気にかかったからといって重度の判定結果が出るとは限りません。また、被保険者の年齢、住宅環境、介護者の有無、サービスの利用希望なども判定結果に直接影響を与えるものではありません。

    Step6 判定結果を通知します

    判定結果は要介護区分が記載された新しい介護保険被保険者証とともにお送りします。
    要介護区分と有効期間をご確認ください。

    • 非該当 要支援や要介護と認められなかった方
    • 要支援1または2 介護予防サービスを利用することで生活機能の改善が期待できる方
    • 要介護1から5 介護サービスを利用することで生活機能の維持や改善をはかることが適切な方

    判定結果についての留意点

    • 判定結果は原則として申請から30日以内に通知します。
      判定結果の通知が申請から30日を超えてしまう場合は、判定見込み日を記載した延期通知をお送りします。申請件数の増加等により全国平均で40日程度かかっています。介護保険サービスが必要になった場合は早めに申請してください。
    • 要介護認定には有効期間があります。
      有効期間終了後も介護保険サービスの継続を希望する場合は更新の手続きが必要です。更新のたびに認定調査を行い、要介護度の見直しが行われます。有効期間満了の約2か月半前に市からお知らせを発送しますので、必要な方は忘れずに手続きしてください。
    • 申請区分と有効期間の関係
      新規申請 3から12か月
      更新申請 3から48か月
      区分変更申請・要支援者の要介護新規申請 3から12か月
      転入継続申請 3から12か月
    • 判定結果に納得できない場合は市にご相談を
      判定結果に疑問や不服がある場合は、市にご相談ください。想定していた要介護区分とは異なった場合でも、希望するサービスの内容によって、そのまま利用できたり、利用料金が安く済む場合もあります。その上で納得できない場合は、区分変更申請や、東京都に設置されている介護保険審査会に審査請求することができます。

    Step7 介護保険サービスの利用開始

    要介護認定を受けたら介護保険サービスを利用できます。介護保険のサービスには在宅で利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあり、それぞれ利用方法が異なりますので、詳しくは下記のページをご覧ください。

    判定結果が「非該当」だった方

    判定結果が「非該当」だった方は、介護保険のサービスは原則利用できませんが、介護予防サービスを受けられる場合があります。詳しくは、介護予防・日常生活支援総合事業 (総合事業)のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。