介護保険サービスを利用するためには、まずは要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定の流れは下記の図の通りです。
原因を問わず、介護や支援が必要となった方
特定疾病が原因で介護や支援が必要となった方で医療保険に加入している方
(注意)交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象になりません。
加齢と関係があるとされ、要介護・要支援状態の原因となる16種類の疾病のことを指します。
・がん(がん末期) ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注意) 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設は介護保険法施行規則第35条第3項の要件(人員、設備および運営に関する基準に違反したことがないこと)を満たすことが必要です。
(注意) 上記以外の方が申請する場合は本人からの委任状が必要です。委任状の用意が難しい場合は、介護保険被保険者証を委任状の代わりとすることができます。
羽村市役所東庁舎1階 高齢福祉介護課(8番窓口)
〒205-8601 羽村市緑ヶ丘5-2-1 羽村市高齢福祉介護課介護認定係
事前に申請用紙をご記入いただくと申請にかかる時間を短縮できます。
また、郵送での申請の際にご利用ください。各申請用紙は市役所窓口でも配布しています。
こちらからダウンロードして印刷してください。
被保険者の心身の状況を調べるため、ご自宅、入居施設、入院先の病院などに介護認定調査員が訪問し、被保険者本人や介護者などへ聞き取り調査を行います。
市から主治医に被保険者の心身の状態についての意見書を依頼します。意見書は直接市に返送されます。意見書の費用負担はありませんが、主治医が意見書を作成するための診察にかかる費用は自己負担となります。
主治医意見書は1つの医療機関に依頼します。
複数の医療機関を受診していて、どこにするかわからない場合は申請時にご相談ください。
調査票と主治医意見書をもとに、コンピュータにより一次判定をします。さらに一次判定結果、調査票および主治医意見書をもとに、「医療」「保健」「福祉」の専門家で構成する介護認定審査会において審査・判定します。
判定結果は要介護区分が記載された新しい介護保険被保険者証とともにお送りします。
要介護区分と有効期間をご確認ください。
要介護認定を受けたら介護保険サービスを利用できます。介護保険のサービスには在宅で利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあり、それぞれ利用方法が異なりますので、詳しくは下記のページをご覧ください。
判定結果が「非該当」だった方は、介護保険のサービスは原則利用できませんが、介護予防サービスを受けられる場合があります。詳しくは、介護予防・日常生活支援総合事業 (総合事業)のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。