東京都では、2020年4月の「東京都受動喫煙防止条例」の全面施行に向け、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
本年1月から開始している経営相談に関する専門家派遣事業に加え、このたび喫煙専用室等の設置に対する補助金の受付を開始しましたので、お知らせします。
東京都は、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するため、東京都受動喫煙防止条例を制定しました。
以下のとおり、条例の一部が平成31年1月1日に施行されました(全面施行は、平成32(2020)年4月1日です)。
■主な施行内容
詳しくは東京都福祉保健局資料(別ウインドウで開く)または東京都ホームページ「とうきょう健康ステーション」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
中小飲食店や宿泊施設のうち、以下に該当する事業者
(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
詳しくは東京都産業労働局資料(別ウインドウで開く)をご覧ください。
■受動喫煙防止対策 相談窓口
電話:0570-069690(もくもくゼロ)
相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
電話にてアドバイザーが相談対応し、施設の実地での助言や調査が必要な場合、日程調整後、アドバイザーを派遣します。
■福祉保健局保健政策部健康推進課
電話:03-5320-4361
■産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4627(直通)
ファクス:03-5388-1463 メール:S0290603@section.metro.tokyo.jp
様式は、新規ウインドウで開きます。都産業労働局ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
お手数ですが、ファクス・メールの送信後は、上記電話番号までご一報ください。
■産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4627
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!