今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料を納めることが経済的に困難になった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
注意:免除審査の基準額については、世帯構成、扶養親族等により基準が異なります。
令和3年度:令和3年7月から令和4年6月分まで
令和4年度:令和4年7月から令和5年6月分まで
注意:過去にさかのぼって申請できる期間は、申請した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
国民年金保険料の免除申請が可能です!
申請書等に記入漏れや記入誤り等があった場合に、申請者に対し照会や返戻等が発生し、審査結果の通知に至るまでに時間がかかってしまう場合がございます。申請をされる前にチェックシートをご活用いただくなど確認をお願いいたします。
チェックシート