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    令和元年度第5回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2020年7月29日]
    • ID:13824

    令和元年度第5回羽村市使用料等審議会会議録

    日時

    令和元年11月28日(木曜日)午後6時30分~8時20分

    会場

    市役所4階特別会議室

    出席者

    会長 金子憲、職務代理 川津紘順

    委員 田村義明、市野明、河野要人、松田達夫、小島昌夫、田村勇、池田和生、日下部昇

    欠席者

    なし

    議題

    1 審議事項

    (1)答申(案)について

    2 その他

    傍聴者

    なし

    配布資料

    次第

    資料1(答申(案))

     

    会議の内容

    (事務局)定刻になったので、ただいまから「第5回羽村市使用料等審議会」を開催する。

     

    (会長)ただいまより「第5回羽村市使用料等審議会」を開催する。審議案件も多いので、効率よく議事進行していきたい。皆さんのご協力をお願いする。

    次第の「1 審議事項の(1)答申(案)」についてを議題とする。

    項目ごとに内容を確認し意見を求めていきたい。

    (1)使用料

    1 コミュニティセンター使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    (委員)コミュニティセンターとじゅらく苑という言葉を併用しているが、どのような使い分けがあるか。

    条例に規定されている「羽村市コミュニティセンター じゅらく苑」で統一する。

    <異議なし>

     

    2 学習等供用施設・地域集会施設使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    (委員)完全に統一するということではなかったと思う。地域によってもさまざまな意見があるので、検討していくことが必要だと考える。

    (事務局)そのような意見として追記させていただく。

    <異議なし>

     

    3 産業福祉センター使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    4 小作駅前駐車場使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    5 富士見斎場使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    6 富士見霊園使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    7 動物公園駐車場使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    8 公園運動場使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    (委員)文章中に「前回答申のとおり見直すことが適当」とあるが、「見直す」では検討すればよいということなのか。捉え方によっては曖昧であるので、はっきり表記した方がよい。審議の結論としては「引上げること」ということだったと思うので、表記を統一した方がよい。

    (事務局)表記を修正する。

    (会長)表記は修正いただくこととして、案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    9 富士見公園クラブハウス使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    10 公園夜間照明使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    11 学校運動場夜間照明使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    (委員)学校施設は社会教育関係団体が無料で使用しているが、体育館の照明の電気料については、誰が負担しているか。

    (事務局)体育館の照明については使用料規定がないため、誰からも徴収していない。電気料の支払いは学校の電気料として支払っている。

    (委員)学校の電気料についても予算が決まっているので、夜間の照明使用が増えると、昼間使用できる電気量が少なくなって学校に負担が増える。同じ屋内施設でも、スポーツセンターは照明使用料も含んだ使用料を支払っているが、学校施設の場合は、社会教育関係団体は無料で施設も照明も使用できる。学校施設(体育館)使用者にも照明使用料を負担してもらってもよいと思う。

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    12 スポーツセンター使用料

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    13 堰下レクリエーション広場使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    14 生涯学習センターゆとろぎ使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

     

    15 電気自動車用急速充電器使用料

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    16 自然休暇村清里・自然休暇村八ヶ岳少年自然の家使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    17 動物公園使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    (委員)動物公園を廃止する考えはあるか。

    (事務局)指定管理委託料も多額であり、財政的負担もあるが、羽村市のランドマークともいえる施設なのでただちに廃止ということはないと考えている。

    (委員)さまざまな意見があった議論であったが、結局具体的な金額を決められていない。審議会としてどのように取りまとめるのか。

    (事務局)議論の中で、具体的な金額としてまとまっていれば、そのような答申になると考えている。今回の議論では、引上げることが適正であることは総意としてまとまったが、具体的な金額を示すまでには至らなかった。そのため、引上げることが適正であるとの内容を答申案に記載している。

    (委員)審議会としてどのレベルまで示すものなのかよくわからないが、議論の内容を事務局で整理し、具体的な金額を示すものではないか。答申としてのまとめ方が曖昧で、そのあと誰がどのように決めるのか。

    (事務局)事務局としては、審議会で議論された内容を取りまとめている。この審議会は、現行の使用料等が適正であるかを審議していただくものであるため、委員の市民目線での率直なご意見をいただきたいと考えており、基本的には適正か否かの事務局案はないが、今回新たに料金を設定しようとした電気自動車用急速充電器使用料や、前回答申を受けて使用料の引上げを考えていた動物公園使用料については、担当課の案として示させていただいた。電気自動車用急速充電器使用料については、担当課の案が適正であるとの議論であったので、答申(案)にも具体的な使用料を記載している。一方、動物公園使用料は、事務局案は提示したが、議論の中で事務局案が適当であるとは至らず、議論の結論として具体的な金額を示すまでにも至らなかった。そのため、委員の総意としてまとめられる部分は、「料金区分を見直すこと」と「税抜き使用料を引上げること」であったため、そのように答申(案)にまとまたものである。審議会の答申を受けた後は、答申内容を踏まえ市で条例改正案を検討し、議会へ上程することとなる。議会へ上程する案は市が作成するものであり、パブリックコメントを実施することなどはこれまでと同様考えていない。

    (委員)使用料を審議しているので、具体的な数字を示さないと結論としてよくわからないのではないか。

    (事務局)審議会の総意として、具体的な引上げ額や区分を示されれば、そのような答申となる。今回は、さまざまな意見はあったが、総意としてはそこまで決めきれていなかったので、このような表現とした。

    (委員)区分の問題も合わせて議論した。使用料の引上げが適当であると考えるが、さまざまな意見があって具体的な金額まで決められていなかったので、その部分は市に任せるという結論になったと考えている。

    (会長)使用料の引上げについては総意として委員に承知していただき、具体的な数字については、市に判断を委ねるというまとめ方であった。具体的な意見は答申に列挙されているが、委員のさまざまな考え方があるので、一つ一つ具体的な金額を総意として取りまとめることは短い時間の中では難しいと考えている。

    (委員)抽象的な答申ではなく、具体的な数字で答申するものだと考えていた。その方が審議会の意見としてわかりやすいと思う。

    (委員)具体的に数字をこれだけの項目を決めるのは難しいと思う。ある程度考え方を決めて、さまざまな意見を含めて答申し、市に任せるということでいいのではないかと思う。

    (会長)いままで変更してこなかったことを、具体的な金額を示せなくても、引上げるという答申になることは大きい変化であると思う。

     

    18 弓道場使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    19 スイミングセンター使用料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    (委員)スポーツセンターと同様の取扱いが望ましいと思う。

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    (2)手数料

    1 富士見霊園管理手数料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    2 墓地除草手数料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    3 ごみ処理手数料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    4 動物の死体処理手数料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    5 し尿処理手数料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    6 放置自転車等撤去手数料の適正化について

    (事務局)資料に基づき説明

    (会長)事務局から説明があったが、意見等はあるか。

    <特になし>

    (会長)案のとおり決定してよろしいか。

    <異議なし>

     

    (会長)全体を通じて意見等あるか。

    (委員)全般的に使用料の引上げをしないということだが、各項目結論があって、理由が記載してあるが、理由が曖昧であると思う。例えば学習等供用施設・地域集会施設だが、なぜ条例に統一することになったのか理由がはっきりしない。また、各使用料等にさまざまな条例が出てきたが、条例が適正なのか。条例の適正を見直さない限り、大幅な改正などができない。条例を見直さないと使用料等の大幅な改正が見込まれない。

    堰下レクリエーション広場と生涯学習センターゆとろぎだが、使用料を改定しない理由で、「利用者の平均負担割合に大きな変化が見られない」とあるが、平均負担割合に大きな変化が見られないと使用料は見直さないのか。それだけの理由ではなく、もう少し理由が必要ではないか。例えばバランスが崩れていることや平等性の観点など、そのような観点を入れてほしかった。これらは次期の審議会の課題であると思う。

    (事務局)学習等供用施設・地域集会施設について、現在は条例規定の金額を上限として使用料を定めているが、議論の結論としては、現行条例の上限額に統一することで使用料収入も増加していくという議論であったと思う。条例自体の金額についてもこの審議会で議論する対象であったが、学習等供用施設・地域集会施設については、条例自体の見直しには議論が及ばなかった。

    適正化を判断する視点はいくつかある。利用者負担割合、支出と収入の割合、近隣市との均衡などがあるが、さまざまな視点で適正化を判断していくことは重要なポイントであるので、次期審議会へ向けて貴重なご意見として承る。答申の中に意見を反映させたい。

    (会長)本日あった意見は答申に反映させる。答申については、会長、職務代理で行う。本日の会議は、ここまでとする。短い期間で5回の審議を行うことができた。進行にご協力いただき感謝する。

     

     

    会議終了 午後8時20分