ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

    • 初版公開日:[2021年12月08日]
    • 更新日:[2021年12月8日]
    • ID:15797

    令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

    令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。


    〇障害認定基準の改正

    ・視力の障害認定基準

    「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。


    ・視野の障害認定基準

    従来の基準に加えて、新たな障害認定基準が創設されます。症状による限定をやめ、測定数値により障害等級を認定します。


    詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

    日本年金機構(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

    問合せ

    ねんきんダイヤル  0570-05-1165

    青梅年金事務所 0428-30-3410  

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム