令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
〇障害認定基準の改正
・視力の障害認定基準
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
・視野の障害認定基準
従来の基準に加えて、新たな障害認定基準が創設されます。症状による限定をやめ、測定数値により障害等級を認定します。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
問合せ
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
青梅年金事務所 0428-30-3410