死亡に関する年金の手続きは以下のとおりです。
ご請求手続きに関しては、最寄りの年金事務所まで問い合わせてください。
【参考】青梅年金事務所:0428-30-3413
死亡した方が受給されていた年金について、その方と生計を同じくしていたご遺族の方が受け取れる年金です。
受け取れる期間は『死亡後に振り込まれる年金のうち、死亡した月の分まで』となります。
また、未支給年金には請求の順位が以下の通り決められています。
| 順位 | 該当者 |
|---|---|
| 1 | 配偶者(内縁含む) |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 上記以外の三親等内の方 |
また、年金の加入歴が国民年金のみの方は市役所で受け付けることが可能です。
加入歴については、年金事務所へご確認ください。
国民年金のみに加入されていた方が死亡した際に、その方によって生計を維持されていた『子のいる配偶者』または『子』が受け取れる年金です。
(子は『18歳以下(18歳到達年度の3月31日まで)、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級に該当する子』に限る)
なお受給には、死亡した方に対する一定の納付要件が定められているものがあります。
それぞれの受給額は以下のとおりです。
・子のある配偶者が受け取る場合
| 昭和31年4月2日以降生まれの方 | 847,300円+子の加算額 |
|---|---|
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 844,900円+子の加算額 |
1人あたりの金額は以下のように計算します。
(847,300円+子の加算額)÷子の人数
また、子の加算額は以下の通りです。
| 1人目および2人目 | 244,000円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 81,300円 |
受給要件等について:年金機構のホームページ(遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額))(別ウインドウで開く)
請求手続きについて:年金機構のホームページ(遺族基礎年金を受けられるとき)(別ウインドウで開く)
厚生年金の加入されていた方が死亡した際に、その方によって生計を維持されていたご遺族の方が受け取れる年金です。
受給対象者は以下のとおりです。
| 該当者 | 注釈 |
|---|---|
| 子のある配偶者 | 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給できない。 |
| 子 | 子の要件は遺族基礎年金と同じ。 |
| 子のない配偶者 | 30歳未満の妻は5年間のみ受給可能。また夫は、55歳以上の方に限り受給可能だが、受給開始は60歳から。(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給可能となる。) |
| 父母 | 55歳以上である方に限り受給可能だが、受給開始は60歳から。 |
| 孫 | 孫の要件は子の要件と同じ。 |
| 祖父母 | 55歳以上である方に限り受給可能だが、受給開始は60歳から。 |
受給要件等について:年金機構のホームページ(遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額))(別ウインドウで開く)
請求手続きについて:年金機構のホームページ(遺族厚生年金を受けられるとき)(別ウインドウで開く)
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができる年金です。
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あることが条件となります。
なお、遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、死亡一時金は支給されず、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、どちらかを選択します。
また、請求の順位は未支給年金と同じです。
詳しくは、年金機構のホームページ(死亡一時金を受けるとき)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。
以下の場合は支給されないのでご注意ください。
・亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合
・亡くなった夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合
・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
詳しくは、年金機構のホームページ(寡婦年金を受けるとき)(別ウインドウで開く)をご覧ください。