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あしあと

    国民年金保険料の育児免除制度

    • 初版公開日:[2026年09月03日]
    • 更新日:[2026年9月3日]
    • ID:21120

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    国民年金保険料の育児免除制度について

    令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、対象の子が1歳になるまでの期間における国民年金保険料の納付が免除される制度が開始されます。

    対象となる方については、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

    納付が免除された期間については、老齢基礎年金の受給にあたり、保険料を納付したものとして扱われます。

    申請方法等については詳しい情報がわかり次第お知らせします。

    対象となる方

    令和8年10月以降に、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

    なお、子の養育要件としては以下のすべての要件を満たしている必要があります。(所得に関する要件はありません。)

     ① 子と身分(親子)関係が継続していること

     ② 子と同一住所であること

    育児免除制度と産前産後免除の関連について

    従来から実施されている産前産後免除(出産した際の産前と産後の期間について実母の保険料が免除される制度)と異なり、育児免除制度は実父および養父母についても対象となります。

    詳しい内容については日本年金機構のWebサイトにてご確認ください。

      日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(別ウインドウで開く)

    実父および養父母の場合

    実父および養父母については、令和8年10月1日以降に出産があった場合、12か月間の国民年金保険料が免除されます。

    令和7年11月から令和8年9月までに出産があった場合は、日本年金機構のWebサイトをご確認ください。

    実母の場合

    実母については産前産後免除と育児免除制度の両方を申請している場合、まずは産前産後免除が優先して適用されます。産前産後免除期間が終了した後は育児免除制度が引き続き適用されます。期間は育児免除制度の終了期間までとなります。

    令和8年10月1日以降に出産があった場合、両方の制度の期間を合計すると13か月間の国民年金保険料が免除されます。

    令和7年11月から令和8年9月までに出産があった場合は、日本年金機構のWebサイトをご確認ください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

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