この公売物件は、入札があり最高価申込者及び次順位買受申込者の決定を行いました。
最高価 4,850,000円
令和4年11月29日付けにて最高価申込者へ売却を決定しました。
外観北東側南西向
最高価の額4,850,000円
次順位の額4,444,444円
見積価額2,740,000円
公売保証金274,000円
売却区分番号/HR4-5-1
所在/羽村市神明台
専有面積/55.78平方メートル(11階建て建物の3階部分角部屋1室)
間取り/4DK
管理方式/業者委託管理
建築年/昭和49年12月
交通/
<鉄道>
最寄り:JR青梅線「羽村駅」約1.3キロメートル(JR新宿駅まで約60分、特別快速利用にて約45分)
JR八高線「箱根ヶ崎駅」約3キロメートル
JR八高線「東福生駅」 約1.7キロメートル
<バス>
最寄り:神明台4丁目バス停、立川バス、羽村駅から福生駅路線、約200m
団地東入口バス停、立川バス、福生駅から箱根ヶ崎駅路線、約240m
水木公園上バス停、コミュニティバスはむらん、約350m
<高速道路>
中央高速八王子インターチエンジ、約10キロメートル、約30分
圏央道青梅インターチエンジ、約5.8キロメートル 約10分
特徴/南側バルコニーの前面は市道、東側バルコニーの前面は都道
<地域や周辺の概況>
当該公売財産のある羽村市は、人口54,592人、世帯数26,300世帯(令和4年8月1日時点)、都心から約35㎞にあり、総面積9.9k平方メートル、市域の多くは平地で、青梅市・あきる野市・福生市・瑞穂町に接し、市域の西端部から南端部にかけては多摩川が流れています。市域には多摩川の流れが形作った河岸段丘があり、段丘をつなぐ崖線は「ハケ」と呼ばれ、市の地形の特徴となっています。
公売財産は市域の中央部、段丘面の最上段の平地にあり、築後約48年を経過した、鉄骨鉄筋コンクリート造11階建て、総戸数110戸の共同住宅です。
周辺には、工場、商業施設、集合住宅、戸建て住宅、公園などがある地域で、工業専用地域、商業地域、第1種中高層住居専用地域があります。
約1.5キロメートルの範囲には、保育園・幼稚園が複数あります。
学区は、羽村市立武蔵野小学校(約1キロメートル)、羽村市立第三中学校(約1キロメートル)
その他、生活圏域には、都立羽村高校、東児童館、羽村市動物公園、西多摩衛生組合、フレッシュランド西多摩といった公共施設があり、物件の東側には横田基地があります。
区分 | 内容 |
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所在 | 東京都羽村市神明台 |
地目 | 宅地 |
地籍 | 1,759.65平方メートル(持分6,540分の60) |
区分 | 内容 |
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所在 | 東京都羽村市神明台 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
床面積 | 合計8,487.01平方メートル |
区分 | 内容 |
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家屋番号 | 東京都羽村市神明台 |
種類 | 居宅 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 |
床面積 | 3階部分55.78平方メートル |
区分 | 内容 |
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面積 | 登記簿に同じ |
権利 | 所有権(持分) |
持分 | 登記簿に同じ |
地目 | 登記簿に同じ |
都市計画 | 都市計画区域/市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 指定なし |
防火地域 | 準防火 |
日影規制 | 規制なし |
その他の規制 | 神明台二・三・四丁目地区地区計画 |
区分 | 内容 |
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地勢など | 公売財産のある地域は、西多摩産業道路沿いに、車両関連店舗、商業施設、工場のほか高層共同住宅も混在する河岸段丘最上段の平坦な地域です。神明台土地区画整理事業により、基盤整備が行われたことから大規模画地が多く、現在は工場等に隣接して中高層共同住宅等が立地しています。 当該公売財産の敷地は、間口35m、奥行50m、公簿面積1,759.65平方メートル、ほぼ長方形の角地で、各公道とほぼ等高、地勢もほぼ平坦です。 |
接道・幅員など | 二方を8メートルの市道と25メートルの都道に接する、長方形の二方路地です。 |
供給処理施設 | 1. 上水道整備済 |
区分 | 内容 |
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建物面積 | 登記簿に同じ |
専有面積 | 登記簿に同じ(課税対象面積は66.87平方メートル) |
延床面積 | 8,487.01平方メートル |
構造 | 登記簿に同じ |
建築年月 | 昭和49年(1974年) 12月 |
階数 | 11階建3階部分 |
総戸数 | 110戸 |
間取り | 4DK |
その他 | 1.管理規約(抜粋) (1)ペットは「ペット飼育内規」を遵守することを条件に一代限りの飼育を認めるとあります(管理規約運用細則抜粋) (2)設備の変更等の改修工事は、事前に管理組合の承認が必要です |
【未納管理費等について】
旧所有者である滞納者(被相続人)が亡くなった後における未納管理費等があります。
令和4年7月20日現在の未納管理費等の総額は445,289円です。
(内訳)
管理組合費及び修繕積立金309,400円
違約金(弁護士費用)91,793円
実費19,721円
損害金(14.6%)24,375円
買受人は、所有権が移転する月までの未納管理費等をお支払いいただく必要があります。
連絡・支払先は、管理組合の代理人弁護士となります。(市より買受人となられた方へお知らせします)
注意:未納管理費等相当額は、買受人さまにご負担いただくことから、当該公売財産の評価額より控除しています。
公売財産の評価額は、区分所有建物及びその敷地の鑑定評価として、原価法による積算価格、取引事例比較法による比準価格及び収益還元法による収益価格を求め、三試算価格を勘案して3,800千円とした。
この評価額を基に市場性、消費税相当及び公売の特殊性を勘案して加減算した価額より、未納管理費等の買受人の負担となる費用を控除して見積価額とした。