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    令和3年度第2回羽村市総合教育会議会議録

    • 初版公開日:[2022年04月01日]
    • 更新日:[2022年7月12日]
    • ID:16430

    令和3年度第2回羽村市総合教育会議会議録

    日時 令和4年3月29日(火)午後4時30分から5時10分

    場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席者の氏名

    市長 橋本 弘山、教育長 桜沢 修、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    会議に出席した職員の職、氏名

    企画総務部長 高橋 誠、生涯学習部長 森谷 誠、生涯学習部参事 佐藤晴美

    傍聴人なし

    <会議経過>

    〔1 開会〕

    市長 みなさん、こんにちは。

    本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

    ただいまから、「令和3年度 第2回羽村市総合教育会議」を開会いたします。

    羽村市では来年度から、第6次の長期総合計画が始まります。それと並行して第2次羽村市生涯学習基本計画を始め、さまざまな計画が策定された令和3年度でありました。本日の議題は、羽村市教育大綱が議題となっております。これも平成29年以来、5年ぶりの提案でございます。委員の皆さんには忌憚のない意見をお聞かせいただき、決定していただきますようお願い申し上げます。

    なお、本日は説明員として、企画総務部長、生涯学習部長、生涯学習部参事が会議に出席しておりますので、ご報告させていただきます。

    〔2 羽村市教育大綱について〕

    市長 それでは、次第の2、「羽村市教育大綱について」、生涯学習部長より説明を求めます。

    生涯学習部長 それでは次第の2「羽村市教育大綱について」説明させていただきます。

    始めに経緯について、説明させていただきます。

    平成27年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を受け、地方自治体の長は「教育大綱」を定めるものとされ、その審議を「総合教育会議」で行うこととされました。

    羽村市においては、平成27年度から平成28年度に開催された4回の総合教育会議において教育大綱について審議していただき、平成29年3月27日開催の平成28年度第2回羽村市総合教育会議において、平成29年度から5年間を計画期間とする「羽村市生涯学習基本計画後期計画」をもって、「羽村市教育大綱」とする決定がされたところであります。資料とは別に用意した、A4一枚の資料が、現行の大綱の決定を説明しているものとなります。

    今般、「羽村市生涯学習基本計画後期計画」が令和4年3月31日をもってその期間を終了し、新たに令和4年4月1日から5年間を計画期間とする「第二次羽村市生涯学習基本計画前期計画」が策定されましたことから、「羽村市教育大綱」につきましても同様に策定したいと考え、今回の提案をさせていただくものです。

    次に、「教育大綱」について、その概要の説明をさせていただきます。

    資料1をご覧ください。

    まず、根拠法令について説明します。

    根拠法令は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」で第1条の3に「大綱の策定等」として、「地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」と規定されております。

    さらに、第2項において、「地方公共団体の長は、大綱を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。」と規定されており、本日の総合教育会議は、この「大綱の変更」について、審議するものであります。

    次に、2項目め、「大綱の定義及び記載事項」については、「文部科学省局長通知」として、「大綱は目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することを求めるものではない。」こと、「主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているものであるが、地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本となる方針が考えられる。」こと、「地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に記載した場合には、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重義務がかかるものである。」ことが、示されております。

    次に、3項目め、「地方教育振興基本計画その他の計画と大綱の関係」ですが、2項目めと同様に「文部科学省局長通知」として、「地方公共団体において、教育振興基本計画その他計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はない。」と示されております。

    羽村市では、先ほどご説明したとおり、平成29年3月27日開催の平成28年度第2回羽村市総合教育会議において、「生涯学習基本計画後期計画」を大綱に代えることと判断し、現行の大綱を定めております。

    次に、4項目め、「大綱の期間」については、「文部科学省局長通知」に、「大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団体の長の任期が4年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が5年であることに鑑み、4年から5年程度を想定している。」と示されております。

    現行の大綱においては、羽村市生涯学習基本計画後期計画を大綱に代わるものと位置付けておりますので、この計画と同じ5年間を大綱の期間としております。

    以上、教育大綱について、国の法律や通知により示された事項を踏まえ、策定したものが、資料2の今回提案させていただく「羽村市教育大綱」になります。

    それでは、資料2をご覧ください。提案いたします「羽村市教育大綱」について、説明します。

    表紙をめくっていただきまして、1ページに、只今ご説明しました内容が、「趣旨」「大綱策定の考え方」「対象期間」として記載してございます。

    「趣旨」につきましては、羽村市において、現行の大綱が「羽村市生涯学習基本計画後期計画」であること、この「生涯学習基本計画後期計画」が令和4年3月31日をもって計画期間を終了することから、これを引き継ぐ「第二次羽村市生涯学習基本計画前期計画」の「基本方針」と「施策の方針と事業の方向性」を「羽村市総合教育会議」における協議を踏まえ、「羽村市教育大綱」と位置付けることとしております。

    「大綱策定の考え方」につきましては、羽村市においては、市の総合的なまちづくりの指針である「第六次羽村市長期総合計画」との整合を図り、教育(生涯学習)分野の分野別計画として「第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画」を策定していることから、「第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画」をもって「羽村市教育大綱」と位置づける根拠としております。

    「対象期間」につきましては、この大綱が対象とする期間を、「第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画」との整合性を図るため、令和4年度から令和8年度までの5年間としています。

    2ページをご覧ください。

    こちらのページ以降、8ページまでが、「羽村市教育大綱」の「基本方針」と「施策の方針と事業の方向性」となります。

    内容につきましては、既に策定済みである「第二次羽村市生涯学習基本計画前期計画」と同じものとなります。

    「大綱の定義及び記載事項」については、「文部科学省局長通知」として、「大綱は目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定することを求めるものではない。」とされていることから、「第二次羽村市生涯学習基本計画前期計画」の「基本方針」と「施策の方針と事業の方向性」のみを大綱に位置付けていることから、「羽村市生涯学習基本計画後期計画」の全てを大綱と位置付けている、現行の大綱とは異なり、この資料2をもって、「羽村市教育大綱」としております。

    今後のスケジュールといたしましては、本日、決定をいただきましたら、学校を始めとした教育機関への配布による周知とともに、市公式サイトへの掲載により、市民へ周知いたします。以上で説明を終わります。

    市長 生涯学習部長の説明が終わりました。

    この件について、何かご意見はございませんか。

    永井委員 市長。

    市長 永井委員。

    永井委員 今の説明によると、現在の教育大綱は生涯学習基本計画後期計画そのものを教育大綱としているので、教育大綱を位置付けたという市長の言葉があるが、今回は資料2として教育大綱を示しているので、市長の言葉が無いということでよろしいか。

    文科省の通知によると、大綱が「市長の権限に属する事項」であるならば、ここに記載のある事項が予算に関係すると考えられ、そうであるならば、私が懸念している学校の1人1台端末について、大綱に市長の言葉として記載していただくことは可能でしょうか。

    事務局 市長、事務局です。

    市長 事務局。

    事務局 事務局より補足説明をさせていただきます。

    教育大綱について、都内、26市の状況を申し上げますと、今回の提案と同様に他の計画を教育大綱と位置付けている市は9市であります。その内容についても確認しておりますが、例えば青梅市の教育大綱については、資料2としてお示しした内容と同様で、市長の言葉の記載はございませんでした。

    法においては、記載する内容についての具体的な規定はないものと認識しております。

    永井委員 市長。

    市長 永井委員。

    永井委員 生涯学習基本計画を教育大綱とすることに異議はありません。前文として、市長自身の言葉で学校の1人1台端末について、記載があると良いと思います。例えば東京都の教育大綱にも記載がありました。

    市長 他の方の意見はどうでしょうか。

    羽村委員 市長。

    市長 羽村委員。

    羽村委員 市長が作る教育大綱に市長の言葉が無いというのは、あまりよく良くないのではと考えます。生涯学習基本計画でも市長の前文があるのであったほうが良いのでは。内容について、こだわりはありません。

    江本委員 市長。

    市長 江本委員。

    江本委員 第2次羽村市生涯学習基本計画前期計画と羽村市教育大綱がリンクしていることは、とても良いことだと思います。教育大綱が、生涯学習基本計画のダイジェスト版のようになっていて見やすくなっていることも評価いたします。ただし、大綱を策定したのが橋本市長であったということを記録する意味でも、年月日と氏名の記載がある前文があったほうが良いと思います。教育総合会議の意義としても、このように協議したことを前文に記載したほうが良いと思います。

    塩田委員 市長。

    市長 塩田委員。

    塩田委員 前文には第6次長期総合計画の将来像である「まちに広がる笑顔と活気 もっと!くらしやすいまち はむら」も入れると良いと思います。

    桜沢教育長 市長。

    市長 桜沢教育長。

    桜沢教育長 資料にあります、「教育大綱」の「趣旨」等や、「基本方針」「施策の方針と事業の方向性」は認めていただくとして、この総合教育会議で教育委員の皆さまから意見もいただきましたので、前文として「市長の言葉」を加え、その内容については事務局一任とさせていただければよろしいかと考えます。

    また、1人1台端末といった具体的な施策については、記載があったとしても予算の担保がされるものではないと考えます。

    市長 教育長より、皆さんの意見をふまえ、資料2として示された案は認めつつ、市長の言葉を加えることでどうかとの話がございました。私もそのように考えます。

    その他、大綱についての意見はございますか。

    (意見なし)

    市長 意見がないようなので、お諮りします。羽村市教育大綱については、原案に意見のありましたように前文を事務局により加え、決定することでよろしいでしょうか。

    (異議なし)

    市長 異議なしと認めます。

    それでは、羽村市教育大綱については、原案に前文を事務局により加え決定することといたします。

    〔3 その他〕

    市長 次第3、その他としまして、委員の皆さんから何かほかにご意見がございますか。

    (意見なし)

    〔4 閉会〕

    市長 それでは、以上をもちまして、令和3年度第2回羽村市総合教育会議を閉会とさせていただきます。

    皆さん、本日はありがとうございました。


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