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    令和4年度第1回羽村市総合教育会議会議録

    • 初版公開日:[2023年01月05日]
    • 更新日:[2023年1月5日]
    • ID:17138

    令和4年度第1回羽村市総合教育会議会議録

    日時 令和4年12月20日(火)午後4時45分から5時20分

    場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席者の氏名

    市長 橋本弘山、教育長 儘田文雄、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    会議に出席した職員の職、氏名

    総務部長 高橋 誠、生涯学習部長 森谷 誠、生涯学習部参事 佐藤晴美、生涯学習部学校教育課長 伊藤 晋、統括指導主事 佐生秀之

    傍聴人 なし

    <会議経過>

    〔1 開会〕

    市長 みなさん、こんにちは。

    ただいまから、令和4年度第1回羽村市総合教育会議を開会いたします。

    本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

    なお、本日は説明員として、生涯学習部長、生涯学習部参事、学校教育課長、統括指導主事が会議に出席しております。

    また、総務部長が後ほど出席する予定となっております。

     

    〔2 羽村市いじめ防止対策推進条例について〕

    市長 それでは、次第の2、羽村市いじめ防止対策推進条例についてを議題とします。

    本件は、議会に提出を予定している、羽村市いじめ防止対策推進条例の内容等について、教育委員会との意見調整を行うものであります。

    それでは、学校教育課長より説明を求めます。

    学校教育課長 それでは羽村市いじめ防止対策推進条例(案)についてご説明いたします。

    お手元に配布させていただきました資料1の羽村市いじめ防止対策推進条例の制定についてと、羽村市いじめ防止対策推進条例(案)をご覧ください。資料1に基づいて説明させていただきます。

    1の概要ですが、いじめ防止対策推進法及び東京都いじめ防止対策推進条例の趣旨を踏まえ、いじめの防止などのための基本となる事項を定め、羽村市、学校及び学校の教職員、保護者の責務、市民などの役割を明らかにし、いじめ防止などの対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、条例を制定するものです。

    2の背景および目的ですが、こちらが条例制定における大きなポイントになります。

    平成25年にいじめ防止対策推進法が施行され、羽村市において「羽村市いじめ防止基本方針」を平成30年に策定し、羽村市立小・中学校においても実情に応じて「いじめ防止の基本方針」を定め、いじめの未然防止、早期発見や対応を図るための体制整備に努めてまいりました。法律で定めている関係機関との連携を図るための連絡協議会の設置や、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査委員会の設置、また必要があるときには再調査する機関の設置について、要綱や条例を制定し対応してまいりました。しかし、全国的にも羽村市においても、いじめの認知件数は増加傾向にあることから、改めて、市、学校、家庭、地域住民、関係機関などの連携により、社会全体でいじめの問題を克服するために、法律に基づいた基本理念やいじめ防止対策を定めた条例を制定する必要があります。

    3の条例(案)の構成について、概略を説明いたします。

    第1条から第10条が、基本理念と基本方針になる部分で、目的や基本理念、市・学校・学校教職員・保護者の責務、地域住民の役割、基本方針を定めています。

    第11条は、関係機関と連携を図るための連絡協議会の設置について、現在は要綱により設置しているものを条例で設置するものです。

    第12条は、羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会を規定するもので、いじめの防止などのための対策の推進に関する事項について、教育委員会からの諮問に応じて調査・審議していただく役割と、重大事態が発生した際に事実関係を明確にするための調査を行う役割があります。調査を行う委員会の設置については現在個別に条例を設けていますが、今回の条例に規定することで、既存の条例を廃止する運びとなります。

    第13条は、再調査を行う委員会について規定しています。こちらも個別の条例によって設置していたものを今回の条例に規定することになりますので、既存の条例は廃止することになります。

    第14条は、今回のこの条例により設置する組織の委員に対して、秘密保持の義務を課すことについて規定するものです。

    第15条は、委任事項を規定するものです。

    4のスケジュールですが、令和5年1月1日から1月31日まで意見公募手続きを実施します。その後、2月21日開催の教育委員会定例会で提案させていただきまして2月28日から始まる市議会3月定例会に議案として提出する予定です。条例の施行は、令和5年4月1日を計画しております。

    以上、羽村市いじめ防止対策推進条例の制定について、概略の説明を終わります。

    市長 学校教育課長の説明が終わりました。

    私からも、いじめ防止対策に関する条例化について一言申し上げたいと思います。

    条例の概要については、学校教育課長から説明があったとおりでありますけれど、既にご承知のとおり文部科学省の調査で令和3年度の小・中・高などにおけるいじめの認知件数が過去最高になったことが公表されました。その中でネット上のいじめ件数が初の2万件越えという高水準で推移しているという報告があります。もはや、いじめは深刻な社会問題であり決して看過できない憂慮すべき状況となっております。そして、いじめは重大な人権侵害であり、絶対に許されない行為でありますけれども、近年その形態も多様化、複雑化しております。

    その防止にあたっては、早期発見、早期対応を図ることが重要であります。そしていじめの兆候を捉え解決に向けて確固たる体制のもと、組織的かつ迅速に対応する必要があります。

    しかしながら、何より大切なのは日頃からいじめが起こらない教育を学校、家庭、地域社会が一体となって取り組んでいくことが肝要であります。そして、未来を担う子どもたちが安心して生活し、学ぶことができるいじめのないまちを目指すことが、この条例制定の目的だと思っています。

    どうか慎重なご審議をよろしくお願い申し上げます。

    それでは、この件について、何かご意見はございますか。

    羽村委員 市長。

    市長 羽村委員。

    羽村委員 東京都いじめ防止対策推進条例は、この羽村市で制定する条例の上位の条例になるのでしょうか。それとも、自治体として全く別の条例として制定するものなのでしょうか。例えば羽村市で重大な事例が発生した場合には東京都は介入せずに、あくまでも市の条例に基づいて対応することになりますか。

    学校教育課長 市長。

    市長 学校教育課長。

    学校教育課長 東京都の条例につきましては、東京都を範囲として制定するものですので、市の条例は羽村市の範囲で制定することをイメージしていただければよろしいかと思います。

    いじめ防止対策推進法の中で、地方公共団体は、何々をしなければならないと規定しておりまして、東京都も地方公共団体として条例を制定しており、羽村市の条例では羽村市立学校の児童・生徒を対象とした条例となります。

    市長 つまり、東京都の条例が上位の条例ではないということですね。

    どうぞ、忌憚のないご意見をお聞かせください。

    永井委員 市長。

    市長 永井委員。

    永井委員 羽村市の条例は、子ども同士のいじめに関することに限定されますか。

    学校教育課長 市長。

    市長 学校教育課長。

    学校教育課長 羽村市いじめ防止対策推進条例(案)をご覧ください。第2条に定義を規定しておりまして、第1項第1号に、いじめとは、子どもに対して、当該子どもが在籍する学校に在籍しているなど当該子どもと一定の人間関係にある他の子どもが行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいうと規定しており、第4号に、子どもとは、学校に在籍する児童または生徒をいうと規定しています。

    永井委員 市長。

    市長 永井委員。

    永井委員 例えば、学校の先生が主導していじめを行ったというようなニュースを聞いたことがあります。インターネットにより行われたいじめも調査してみると相手が大人であったり、地域外の子どもであったりするケースもあると思うのですが、この条例では想定していないということでよろしいですか。

    生涯学習部参事 市長。

    市長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 例えば、教員が主導したいじめがあれば、それは教員の服務事故の扱いで体罰や不適切な行為があったと判断するところです。

    また、インターネットを介して大人が何かをしたということであれば、それは法に触れる行為として判断していくことになります。

    永井委員 市長。

    市長 永井委員。

    永井委員 そうしますと、子どもがいじめられたと訴えたことによって調査などが始まって、途中で加害者が大人だったということになれば、市での対応は終了して別の機関につないで動くことになりますか。

    生涯学習部参事 市長。

    市長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 委員のご意見のとおり、この条例で規定している羽村市いじめ問題調査委員会で調査していったところ、相手が大人だったまたはいじめの中心となった者が大人だったという結果となれば、調査委員会での調査は終了と判断して、確実に次の機関に繋いでいくという形になります。

    江本委員 市長。

    市長 江本委員。

    江本委員 先ほど、市長がおっしゃったように令和3年度の児童・生徒の問題行動の実態で、令和3年度のいじめの認知件数が非常に増加しているというその背景には、私の私見ですけれども、おそらくコロナ禍ということが多分に影響しているだろうと感じております。ネット上のいじめも2万件以上というお話がありましたが、コロナ禍において子どもたちのネットによる被害が頻繁になったということも含め、根底にあるのは子ども同士のコミュニケーションの機会が少なくなったということが要因となって、子ども同士の言葉や態度がいじめと感じられてしまうような、そういう機会を増やしてしまったように感じます。つまり、コミュニケーション不足により、そういった摩擦についての丁寧な学習ができなくなってしまったことから、精神的にナーバスになってしまうような状況が考えられるということを推測します。一番気をつけなくてはいけないことは、大人で構成する学校の認識と子どもや保護者の認識が大きくずれてしまうことだと思っています。いじめだと感じる子どもが多くなっているにもかかわらず、学校が、いやこれまでもこのようなことはいくらでもあったのだ。これは子どもが当然乗り越えられるべきものだという認識でいると、子どもが感じているいじめは手がつけられない問題になってしまいます。こういう時期にこのいじめ防止対策推進条例が制定されることは、この時期だからこそ価値のあることだと考えます。

    特に、その重大事態へ対処することを明確化することは、私達大人が今までは、大したことではないと判断してきたような事例でも、子どもやまた保護者にとって重大事態だと感じることが多くなるのではないかと懸念しますので、ぜひ早急に制定していただくべきものと思います。

    市長 小学校の認知件数が非常に多いと感じます。特に1年生や2年生がすごく多くて、江本委員がおっしゃっていたように、まだ入学して間もない子どもたちが学校の中で友達や先生とコミュニケーションを取る機会が少なくなっているのではないかと思います。原因を突き詰めていくことが非常に大事なことと捉えています。

    そういう意味でも、本日の総合教育会議やまたいろいろな機会にいろいろな方からご意見を伺いながら、学校の先生だけではなく、地域の方も含めてオール羽村で取り組んでいく必要があります。

    ですから、今回の条例制定に関してはしっかり取り組んでいきたいと考えています。

    塩田委員 市長。

    市長 塩田委員。

    塩田委員 条例の制定に関しては大賛成です。人権擁護委員をやっておりまして今まで私が経験した中では羽村市の中でいじめに関する相談はありません。表に出てこないだけかもしれないとは思っているのですが、中学生の人権作文を読むと、小学生のときに自分はいじめにあっていたということを告白するような作文が結構あります。中学生になってから書いているのでいじめを克服したということを書いているのですが、どうやってそれを克服したかというと、学校の先生が相談にのってくれたとか、クラスの中で全体からいじめられたわけではなくてそのような中でも味方になってくれた友達がいたということが書かれているなど、そういった作文には心救われる思いがありました。

    ただ、中学生になってやっと自分のいじめられた経験を作文に書ける機会があったのかと思うと、それこそトラウマになる前に、人間が嫌いになって対人恐怖になる前に、心の傷が浅いうちに解決してあげることが最善だろうとつくづく感じます。

    市長 いろいろなケースがあって、その対処方法も多種多様だと思いますので、いろいろな角度から対処していく必要があります。

    羽村委員 市長。

    市長 羽村委員。

    羽村委員 東京都いじめ防止対策推進条例を踏まえて、この条例(案)を作成していると思われますが、先ほど、都の条例は市の条例の上位条例ですかと伺ったのは、東京都でも当然定義しているのですから、市は市としてもっと強い意志表示をするべきではないかと感じたものですから、いじめは絶対に禁止で、行ってはならないということは確かにそのとおりで、羽村の子どもたちはいじめをしないという義務もあるし、いじめを受けないという権利があるというところを強く表現しても良いのでないかと感じます。羽村市の強い決意が含まれて、羽村市の強い意志が見える条例であるという評価をしてもらえれば良いと思います。

    条文の中ではなく、その前に、前置きとして表記することはいかがでしょうか。

    生涯学習部長 市長。

    市長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 羽村委員からご指摘をいただいた条例の前文につきましては、例えば他市の条例を見ますと第1条の前に決意表明のような文面が入ったものもありまして、そういった部分につきましても、今回の制定に関して検討した経緯はありましたが、現時点での条例案はその部分を除いた形になっています。

    この条例を制定する中で、そういった思いがありますし、市長がこの条例を議会に上程していく中でしっかりお考えをお話されることになると思います。

    市長 来年の1月1日からパブコメがありますので、そういった意見も当然取り入れながら検討していきます。

    委員の皆さんには、この条例案はお持ち帰りいただいて、ゆっくりご覧いただくということでよろしいですか。

    学校教育課長 市長。

    市長 学校教育課長。

    学校教育課長 お配りした資料は持ち帰りいただいて結構です。

    1月1日からのパブリックコメントについては、市の公式サイトに掲載して周知します。それに向けて最終調整をしているところですが、条文の細かい単語などの修正が入るかもしれませんが大きく変わることはないと考えております。取り扱いにはご注意ください。

    塩田委員 市長。

    市長 塩田委員。

    塩田委員 先ほどの意見の続きになりますが、人権擁護委員としていじめをしないという啓発活動をしています。青梅市の保育園や幼稚園に人形劇の形でいじめをしないようにしようという啓発をしています。

    子どもたちは、いじめはいけないことだということをわかっています。

    しかし、いじめたくなる子どもの気持ちをどう対処したらいいかというところが問題だと感じています。条例制定とは直接関係ないかもしれませんが、人をいじめたくなったときにちょっとからかいたくなったときにその気持ちをどうしたらいいのかということを教えてあげることも必要ではないかと思っています。イライラや、ストレスをいじめで発散することはいけないことですし、いけないことだと子どもは言われればわかると思います。例えば動作がスローペースでマイペースの子を見て、イライラする子がいるということもよく聞きます。そういうときにその気持ちをどう処理すればよいのか教えることも必要だと思っています。

    市長 小学校の低学年にいじめの認知件数が多いというのは、今の塩田委員のご意見に関係していると感じました。そういった幼いときのいじめとまた違って少し成長して少なくなるのではないかと感じます。

    ほかにご意見はありますか。

    (意見・質疑なし)

    皆さんからご意見をいただきまして、ありがとうございます。

    以上で、質疑等を終了します。

    お諮りします。

    羽村市いじめ防止対策推進条例について、説明のとおりに条例制定を進めていくことでよろしいでしょうか。

    (異議なし)

    ありがとうございます。

    ご異議なしと認めます。よって、羽村市いじめ防止対策推進条例については、説明のとおり進めることとします。

     

    〔3 その他〕

    市長 次第の3、その他について、委員の皆さんから何かございますか。

    永井委員 市長。

    市長 永井委員。

    永井委員 羽村市の小・中学生の数が減少している傾向がありまして、教育委員会の事務局内でも将来の統廃合を含めた研究を始めていると思いますが、学校の統廃合は羽村のまちづくりに直接関係してくるものなので、10年後、20年後、50年後かもしれませんが、そういう状況を見据えた新しいまちづくりを市長主導で進めていく必要があるのではないかと考えております。

    市長 このたびの12月議会の一般質問でも学校を含めた公共施設の今後の集約化や複合化について検討していくと私から答弁させていただきましたが、教育委員会事務局の考えとして生涯学習部長からの説明を求めます。

    生涯学習部長 現在、教育委員会事務局では学校の統廃合について具体的な調査研究はしておりませんが、永井委員からご指摘がありましたとおり、羽村市の児童・生徒数は非常に少なくなっており、現在の小学校の児童数は2,600人弱くらいです。これから小学校に入学してくる子どもの数を出生実数に基づいて今後6年間推計しますと、児童数は15%くらい減少します。15%という数字は400人以上の数になり、今の羽村市の7つの小学校の平均の児童数よりも多い数字になります。そういった将来の子どもたちの人口や現時点で近い将来の数字について分析して、例えば近隣市町村がどのような数字なのか比較できるようなことができましたら、市長部局ともこうした数値について共有し、協議していくことは必要だと考えています。今後、教育委員会委員の皆さんにも報告していきます。

    市長 ほかにご意見がございますか。

    (意見なし)

     

    〔4 閉会〕

    市長 それでは、以上をもちまして、令和4年度第1回羽村市総合教育会議を閉会いたします。

    本日は、ありがとうございました。

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    羽村市教育委員会 生涯学習部生涯学習総務課

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