外来生物であるアライグマ・ハクビシンが生活環境や生態系に与える影響は、広域的な課題となっており、市内でも被害に関する情報や目撃情報が寄せられています。
出典:東京都環境局
アライグマの足跡
上:前足
下:後足
出典:東京都環境局
ハクビシンの足跡
上:前足
下:後足
●屋根裏で大きな音がする
●天井にシミができた
●家庭菜園の作物が食べられている
●庭木の果実(柿やビワなど)が食べられている
●雨どいやベランダの一角にまとまって何かのフンがある
●夜、庭や屋根の上に見慣れない動物がいた
●池の金魚がいなくなった
●家庭菜園をネットや電気柵などで防護する
●庭木の果実や作物などを適切に処理し、残したままにしないようにする
●ペットのえさの食べ残しを野外に放置しない
●池などで魚を飼育している場合には、金網で池を覆う
●人家の周辺に生ごみなどを放置しないようにする
●家屋への侵入経路となるような木の枝などは切る
●家屋への入り口となるような破損箇所などは塞いでおく
●空き家の点検・見回りを行う
●寺院・神社や倉庫等の点検・清掃を行う
●暗渠や側溝の点検・清掃を行う
市では、令和5年度から「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」に参加し、アライグマ・ハクビシンの防除に取り組むこととしました。建物の破損や糞尿による汚損(特に天井裏)や、飼っていた魚や庭の果樹、作物が食べられるなど、アライグマ・ハクビシンが要因と思われる被害に遭った場合は、環境保全課まで問い合わせてください。要件に合致した場合には「箱わな」による捕獲を行います。
なお、捕獲器の設置及び対象動物が捕獲された際の回収費用は無料ですが、捕獲器に仕掛けるエサ代は依頼者の負担となります。
また、防除作業を行うには、以下の条件等を満たしたうえで、同意していただく必要があります。
★注意!
野生の鳥獣(哺乳類・鳥類)を捕獲するには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要となります。捕獲許可を得ずに野生鳥獣を捕獲すること(捕獲器の設置を含む)はできませんので、ご注意ください。
依頼者が居住している市内の住宅(個人宅)の敷地内が設置の対象です。(空き家、空き地、事業場などは対象外となります。)
共同住宅等の賃借人の方でお困りの方は、物件の所有者や管理会社にご相談ください。
●敷地内の屋外、かつ平地への設置となります。建物内や床下へ設置することは出来ません。
●捕獲器の設置期間は最長2週間です。途中で設置場所を変更することは出来ません。
●市が駆除を委託する事業者へ依頼者の氏名、住所、電話番号を提供すること。
●捕獲に使用するエサは依頼者が用意し、必要に応じて取り替えること。
●捕獲器に動物が捕獲されているかを毎日確認(1日最低1回)すること。
●捕獲器の移動をしないこと。
●動物が捕獲されていた際は、委託事業者へ速やかに連絡すること。
●アライグマ・ハクビシン以外の動物(タヌキ、猫など)が捕獲された際は、原則その場で放獣すること。
●捕獲器の設置期間における捕獲器の管理は、依頼者が責任をもって行うこと。
●捕獲器に不具合が生じた場合は、速やかに委託事業者へ連絡すること。
●故意等による捕獲器の破損や紛失が認められた時は、弁償を求められる場合があること。
●捕獲器の使用取扱において生じた自身や関係者及び第三者、並びに猫等の他の動物に対する被害等について、市は責任を負わないこと。
①市(環境保全課)へ相談
②市職員による現地確認
③市から委託事業者に連絡
④依頼者と委託事業者で現地調査日を調整
⑤委託事業者による現地調査(足跡や爪痕、糞等の調査)
⑥捕獲器の設置(最長2週間)
⑦(動物が捕獲されたら)依頼者から委託事業者へ連絡・捕獲器の回収
●現地での事前調査の結果、対象動物の痕跡が認められない場合、捕獲器を設置しないことがあります。
●委託事業者の都合により、捕獲器の回収等に時間を要する場合があります。
(例:土曜日・日曜日、祝日に動物が捕獲されていた場合など)
●予算額に達した場合には、年度内に受付を終了する場合があります。
●同一敷地内への捕獲器の設置は、原則として同一年度内につき一回までです。
市が実施する防除事業の対象外となる場所での防除、消毒、追い出し、侵入口となる穴を塞ぐ等の作業を事業者に依頼される場合は自己負担となります。
建物内の対策等の相談、被害があった場合の清掃や消毒等については、公益社団法人東京都ペストコントロール協会にご相談ください。専門業者の紹介を無料で行っています。
公益社団法人東京都ペストコントロール協会ホームページ(別ウインドウで開く)