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あしあと

    市内の特定外来生物について

    • 初版公開日:[2025年07月23日]
    • 更新日:[2025年7月23日]
    • ID:19874

    特定外来生物とは

    外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」といいます。)により指定された生物です。

    特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれ、特定外来生物に指定された生物について、飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、野外へ放つ、植える、まく、許可を持っていない者への譲渡し、引渡しなどを原則禁止しています。違反した場合は、法律で罰せられます。

    なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません。

    代表的な動物では「アライグマ」、植物では「オオキンケイギク」などが知られています。

    外来生物法について

    外来生物法は平成17年(2005年)6月1日に施行されました。

    この法律により、特定外来生物に指定された生物は、原則として、平成17年(2005年)6月1日以降は新たに飼育することができなくなりました。ただし、平成17年(2005年)6月1日以前から飼育されている生物については、環境大臣の許可を得ることで引き続き飼い続けることができます。

    手続きなど詳しいことは、環境省外来生物法ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    特定外来生物の種類については、環境省特定外来生物一覧をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    市内で目撃された特定外来生物

    市内で目撃された特定外来生物(括弧内は指定種類数)
    哺乳類(25種類)アライグマ
    鳥類(7種類)未確認
    爬虫類(22種類)未確認
    両生類(18種類)未確認
    魚類(26種類)未確認
    昆虫類(27種類)クビアカツヤカミキリ
    甲殻類(6種類)未確認
    クモ・サソリ類(7種類)未確認
    軟体動物等(5種類)未確認
    植物(19種類)オオキンケイギク