外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」といいます。)により指定された生物です。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれ、特定外来生物に指定された生物について、飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、野外へ放つ、植える、まく、許可を持っていない者への譲渡し、引渡しなどを原則禁止しています。違反した場合は、法律で罰せられます。
なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません。
代表的な動物では「アライグマ」、植物では「オオキンケイギク」などが知られています。
外来生物法は平成17年(2005年)6月1日に施行されました。
この法律により、特定外来生物に指定された生物は、原則として、平成17年(2005年)6月1日以降は新たに飼育することができなくなりました。ただし、平成17年(2005年)6月1日以前から飼育されている生物については、環境大臣の許可を得ることで引き続き飼い続けることができます。
手続きなど詳しいことは、環境省外来生物法ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。(別ウインドウで開く)
特定外来生物の種類については、環境省特定外来生物一覧をご覧ください。(別ウインドウで開く)
哺乳類(25種類) | アライグマ |
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鳥類(7種類) | 未確認 |
爬虫類(22種類) | 未確認 |
両生類(18種類) | 未確認 |
魚類(26種類) | 未確認 |
昆虫類(27種類) | クビアカツヤカミキリ |
甲殻類(6種類) | 未確認 |
クモ・サソリ類(7種類) | 未確認 |
軟体動物等(5種類) | 未確認 |
植物(19種類) | オオキンケイギク |
アメリカザリガニとアカミミガメは条件付特定外来生物に指定されています。
条件付特定外来生物について詳しくは、環境省webサイトをご覧ください。(別ウインドウで開く)