これまで認可保育園・認定こども園・家庭的保育者を利用している方の利用者負担額(保育料)は、都の制度により第2子が半額、第3子以降が無料となっておりましたが、多子世帯負担軽減事業の拡大により令和5年10月からは第2子も無料となります。なお、事業の拡大に伴い、以下の通り多子世帯の負担軽減の取組が始まります。
多子計算の際、これまで「小学校3年生までの兄・姉を有する幼児」としていた年齢制限を「年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児」に緩和します。これにより、これまで算定上第1子とされていた子どもが第2子以降に該当するなど、一部の利用者の補助上限額が増加することとなります。
これまで実施されていなかった幼稚園の一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)及び幼稚園の預かり保育事業を利用する多子世帯に対する補助を導入します。
第2子以降の補助額を増額します。これまでは第2子54,000円、第3子以降67,000円となっていましたが、第2子以降は67,000円に拡大されます。
これまで実施されていなかった、定期利用保育を利用する多子世帯に対する補助を導入します。第2子以降の0歳児から2歳児を有し、定期利用保育を利用する課税世帯に対して、対象児童一人あたり月額42,000円を上限として補助します。