ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    (仮称)羽村市こども計画について

    • 初版公開日:[2024年04月03日]
    • 更新日:[2024年4月4日]
    • ID:18585

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    羽村市の取組

    計画の策定について

    令和5年4月にこども基本法が施行され、市町村はこども大綱・都道府県こども計画を勘案して「市町村こども計画」を作成することに努めることとされました。こども大綱では「こどもまんなか社会」の実現を目指しており、その実現に向けてどんなことに取り組むかなどをこども計画にとりまとめていくことが求められています。

    羽村市においては、「こどもまんなか社会」の実現や子ども・子育て施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和7年度からの開始に向けて「(仮称)羽村市こども計画」の策定作業に取り組んでいます。


    意見聴取について

    こども基本法では、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の尊重と最善の利益の優先考慮が定められています。また、国や地方公共団体は、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが義務付けられています。

    羽村市においても、計画の策定に向け、子育て当事者や子ども・若者の意見聴取に取り組んでいます。

    国(こども家庭庁)の取組

    こども基本法とは

    こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。
    同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
    詳しくはこども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    また、こども基本法では国や地方公共団体の責務、事業主や国民の努力として次のことが定められています。

    こども基本法におけるこども施策の基本理念

    • 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
    • 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること。その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
    • 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
    • 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
    • こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
    • 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

    こども基本法における「国の責務」

    国は、基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

    こども基本法における「地方公共団体の責務」

    地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

    こども基本法における「事業主の努力」

    事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

    こども基本法における「国民の努力」

    国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。


    こども大綱とは

    令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。こども家庭庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策が推進されます。(こども家庭庁ホームページ抜粋)

    詳しくはこども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    「こどもまんなか社会」とは?

    こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは

    全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会

    とされており、具体的には全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に付けながら、以下のことが実現できる社会です。

    • 心身ともに健やかに成長できる
    • 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大切に感じる(自己肯定感を持つ)ことができ、自分らしく、一人一人が思う幸福な生活ができる
    • さまざまな遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができる
    • 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将来を切り開くことができる
    • 固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を広げることができる
    • 自らの意見を持つためのさまざまな支援を受けることができ、その意見を表明し、社会に参画できる
    • 不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、問題を解消したり、乗り越えたりすることができる
    • 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・事故などから守られ、困難な状況に陥った場合には助けられ、差別されたり、孤立したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができる
    • 働くこと、また、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つことができる

    また、20 代、30 代を中心とする若い世代については、特に以下の内容も含みます。

    • 自分らしく社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将来に見通しを持つことができる
    • 希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、希望と意欲に応じて社会で活躍することができる
    • それぞれの希望に応じ、家族を持ち、こどもを産み育てることや、不安なく、こどもとの生活を始めることができる
    • 社会全体から支えられ、自己肯定感を持ちながら幸せな状態で、こどもと向き合うことができ、子育てに伴う喜びを実感することができる。そうした環境の下で、こどもが幸せな状態で育つことができる

    お問い合わせ

    羽村市 子ども家庭部 子育て支援課
    電話: 042-555-1111 (保育・幼稚園係)内線233