令和5年4月にこども基本法が施行され、市町村はこども大綱・都道府県こども計画を勘案して「市町村こども計画」を作成することに努めることとされました。こども大綱では「こどもまんなか社会」の実現を目指しており、その実現に向けてどんなことに取り組むかなどをこども計画にとりまとめていくことが求められています。
羽村市においては、「こどもまんなか社会」の実現や子ども・子育て施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和7年度からの開始に向けて「(仮称)羽村市こども計画」の策定作業に取り組んでいます。
こども基本法では、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の尊重と最善の利益の優先考慮が定められています。また、国や地方公共団体は、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが義務付けられています。
羽村市においても、計画の策定に向け、子育て当事者や子ども・若者の意見聴取に取り組んでいます。
これまでの意見聴取の取組結果
こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。
同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
詳しくはこども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
また、こども基本法では国や地方公共団体の責務、事業主や国民の努力として次のことが定められています。
国は、基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。
令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。こども家庭庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策が推進されます。(こども家庭庁ホームページ抜粋)
詳しくはこども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは
全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会
とされており、具体的には全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に付けながら、以下のことが実現できる社会です。
また、20 代、30 代を中心とする若い世代については、特に以下の内容も含みます。