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あしあと

    利害関係人等による戸籍全部(個人)事項証明書の請求について【第三者請求】

    • 初版公開日:[2024年05月28日]
    • 更新日:[2024年5月28日]
    • ID:18591

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    利害関係人等による戸籍全部(個人)事項証明書の請求について【第三者請求】

    1 請求することができる方

    (A) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

    (1)権利又は義務が 発生する原因となった具体的な事実

    (2)権利又は義務の内容の概要

    (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

    (B) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

    (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

    (2)(1)で 記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

    (C) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

    (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

    (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

    (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

    2 請求に必要なもの

    ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

    イ (請求者が法人の場合)法人の実存性を確認できるもの(代表者事項証明書、現在事項一部証明書、登記事項証明書等)

    ウ (請求者が法人で、社員の方が窓口に来られる場合)窓口に来られた方と請求者の関係がわかるもの(社員証、代表者からの委任状または代表者印、在職証明書等)

    エ 疎明資料。請求事由に応じた契約書等(金銭消費賃借契約書、委託契約書、保険契約書、売買契約書等、被請求者との関係を疎明する資料)

    第三者請求以外の戸籍請求に係るページについては下記を参照↓

    窓口での証明申請・閲覧(別ウインドウで開く)