市民提案型協働事業とは、市民活動団体の皆さんから提案いただいた、地域課題などの解決の一助となる事業を、市民活動団体と市が協働して事業に取り組むことにより、より暮らしやすい「まちづくり」を目指すものです。
市では、市民活動団体の皆さんと協働して取り組む「市民提案型協働事業」を募集します。
市民提案型協働事業事前説明会を実施いたします。申請をお考えの方は、ぜひ参加してください。
日時 令和7年1月29日(水曜日)午後7時から
会場 コミュニティセンター第一研修室(2階)
申込み 説明会前日(1月28日)までに地域振興課市民活動センター係まで申し込んでください。
市民活動団体が主体となり市と協働で実施することで、地域課題などの解決の一助を図ることのできる事業を募集します。
事業に応募できる団体は、次に掲げるすべての要件を満たす団体です。
(1)羽村市内で市民活動を行っていること
(2)協働事業を実施するために必要な数の会員が在籍していること
(3)組織等の運営に関する規約等があること
(4)会計処理が適正に行われていること
(5)営利、宗教、政治、選挙活動を目的としていないこと
(6)暴力団でないことおよび団体に暴力団関係者に該当する者が所属していないこと
対象となる事業は、次の(1)から(5)のすべてに該当するものです。
(1)市民を対象とした事業および市内で実施される公益事業
(2)令和8年2月末までに実施し完了できる事業
(3)市と協働で実施することにより地域課題などの解決の一助が図られ、市および市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期待できる事業
(4)収支の見積もり等が適正であり、提案した市民活動団体が実施可能な事業
(5)協働事業は団体の自立性を考え単年度事業とし、同じ提案をする場合は3か年を限度とする。
次の事業は対象になりません。
(1)営利、宗教、政治、選挙活動を目的とする事業
(2)特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
(3)親睦を主な目的とする事業
(4)公の秩序または善良の風俗に反する事業
協働事業実施にあたり経費が必要な場合は、予算の範囲内で、1事業につき上限15万円を助成金として交付します。
(注意)当助成事業は、令和7年度予算議決前に周知するものであり、市議会において予算が可決した場合に限り、助成事業を実施します。
対象となる経費は、事業実施に必要な経費から、当該事業の実施に伴う収入額を引いた経費です。
(注意)ただし、次のものは対象となりません。
(1)団体の運営にかかる人件費(事業実施に携わらないスタッフの人件費など)
(2)施設の整備にかかる経費
(3)施設の維持管理にかかる経費(事務所の賃借料、光熱水費、通信費(電話、ファクスなどの使用料金)など)
(4)飲食費(会議のときのお茶代を含みます)
(5)団体の構成員のみを対象とした講座等にかかる経費
(6)記念品の購入等にかかる経費
(7)領収書が無いなど、支出の根拠が確認できない経費
(8)その他事業実施に直接関わらない経費または社会通念上適切でない経費
以上は一例です。他に経費として認められない場合もあります。
応募期間内に必要書類(応募に必要な書類)を記入して、地域振興課窓口へ提出してください。
(注意)応募される団体は、必ず事前に地域振興課にご相談ください。
(注意)受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時です。
羽村市役所(東庁舎2階)地域振興課市民活動センター係
次の書類を地域振興課に提出してください。
(1)市民提案型協働事業提案書(様式第1号)
(2)市民提案型協働事業収支予算書(様式第2号)
(3)市民提案型協働事業実施予定表(様式第3号)
(4)市民提案型協働事業提案団体概要書(様式第4号)
(5)事業の自立に向けた取組み(別紙1)
(注意)応募に必要な書類は、地域振興課で直接お渡しいたします。
事前に地域振興課に相談をしていただいた後に申請していただくため、市公式サイトへの掲載はしていません。ご了承ください。
応募の際は次の点にご注意ください。
(1)応募される団体は必ず事前に地域振興課へご相談ください。
(2)当事業は、予算審議前のため内容など変更する場合があります。
(3)必要に応じて提案内容について、関係する課と協議をしていただく場合があります。
(注意) 関係する課との協議の後、提案内容を一部変更していただく場合があります。
(4)1団体につき1事業の提案をすることができます。
(5)提出いただいた書類については返却しませんので、必要に応じてコピー等を取ってください。
(6)応募書類は、記入漏れや添付書類に不備がないようにご提出ください。
提案されたすべての事業について、審査会で審査を行います。
提案書の書類審査および提案団体による事業説明並びに質疑応答を行い、審査項目および配点に従い、25点満点として採点する。
協働性: 市の政策目的に合致し、市および市民活動団体双方の事業推進に相乗効果が期待できる事業か
公益性: 地域課題などの解決の一助が図られ、市民生活において有益な事業か
企画性: 新しい視点やアイデアがあり、市民ニーズに沿った事業か
実現性: 計画および経費などが適正で、事業実施に必要な体制を確保している事業か
将来性: 市民や地域への波及効果が期待できる事業か、自立に向けた取り組みが行われている事業か
(注意)各項目につき配点は5点です。
採択優先順位は各項目の平均点の合計が高いものを上位とします。ただし、各項目の平均点で一つでも3点未満がある場合は、協働事業候補から外すものとします。
(注意)過去に実施した事業を優先するものではありません。
審査会の結果報告を基に市が協働事業を決定します。
4月中旬から下旬に提案団体に「市民提案型協働事業 採択・不採択 決定通知書」でお知らせします。
協働事業が決定した後、提案団体と市の担当課は、より効果的な事業になるよう事業計画や役割分担などを協議します。また、協議の内容がまとまった後、協定を締結します。
事業の協定の締結後に提案団体は助成金の交付申請のため、次の書類を提出してください。
・市民提案型協働事業助成金交付申請書(様式第7号)
・市民提案型協働事業助成金(概算払い)請求書(様式第9号)
申請書および請求書に基づき交付決定し、助成金の振り込みをいたします。
事業終了後に助成金の清算を行いますので、次の書類を提出してください。
・市民提案型協働事業助成金清算書(様式第10号)
(注意) 概算払いを行わない場合は清算書は必要ありません。
(注意)助成金の交付に必要な書類は、協働事業が採択された団体に直接お渡しいたします。
協働事業が採択された団体に提出していただく書類であるため、市公式サイトへの掲載はしていません。
事業が終了した後15日以内に、次の書類を提出してください。
・市民提案型協働事業完了報告書(様式第6号)
・収支決算書、領収書の写しを添付する。
また、年度末(令和7年3月中旬ごろ)に実施する事業報告会で、事業の報告をしていただきます。
事業の公平性や透明性を高めるため、事業の応募状況(団体名、事業名、事業の概要)、審査結果、事業報告会の内容等を市公式サイト等で公開します。
(1) 事業の円滑な実施のため、提案団体は市と連絡を取り合い、情報の共有に努めること。
(2)協定の締結後に事業の内容または経費の配分を変更するとき、および、事業を中止または廃止するときは、市の承認が必要です。市民提案型協働事業(変更・中止・廃止)承認申請書を地域振興課に提出してください。ただし、軽微なものは除きます。
(3)次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部または一部を取り消します。
ア 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
イ 助成金を当該協働事業以外の用途に使用したとき
ウ 事業を中止、または廃止したとき
エ 事業を市の承認を得ずに変更したとき
オ その他条件、法令等に違反したとき
(4)事業のチラシ・ポスターには「令和7年度羽村市市民提案型協働事業」と記載すること。
2月3日から2月28日 提案書受付期間(提出書類:様式第1号、第2号、第3号、第4号、別紙1)
4月上旬 選考審査 (注意)提案団体は審査会に出席し、事業説明をしていただきます。
4月中旬 採択事業の決定
4月下旬 協定の締結・助成金交付申請(提出書類:様式第7号、第9号)
協定の締結から令和8年2月28日 事業の実施
事業終了後15日以内 事業完了報告(提出書類:様式第6号)・助成金清算 (提出書類:様式第10号)
令和8年3月中旬 事業報告会 (注意)事業実施団体は事業報告会に出席し、事業報告をしていただきます。
令和7年度羽村市市民提案型協働事業「応募の手引き」
羽村市地域振興課市民活動センター係
電話:042-555-1111(内線631)
メール:s107000@city.hamura.tokyo.jp
(注意)受付時間は、土曜日・日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時です。
羽村市市民部地域振興課
電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!