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あしあと

    特定技能所属機関による協力確認書の提出について

    • 初版公開日:[2025年04月11日]
    • 更新日:[2025年4月11日]
    • ID:19565

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    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

    特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

     これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。 

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ウェブページ)(別ウインドウで開く)

    特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ウェブページ)(別ウインドウで開く)

    協力確認書の提出について

    協力確認書とは、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨を記載した文書です。

    特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出します。

    提出が必要な時点

    • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前 
    • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前 

    提出が必要な事業者

    • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が羽村市にある事業者
    • 特定技能外国人の住居地が羽村市にある事業者

    提出方法

    羽村市の多文化共生施策

    羽村市の多文化共生に係る施策については、こちらのページ(別ウインドウで開く)を御確認ください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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