
「消費者被害は、自分には関係ない」と思っていませんか。
最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口(SNS上で親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口)が増えています。
悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。
東京都では、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、関東甲信越ブロック1都9県6政令指定都市及び国民生活センターと共同で、毎年1月から3月に若者向けの悪質商法被害防止キャンペーンと題し、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。
羽村市でも、注意喚起を行うとともに、消費生活センターへの相談を呼びかけています。
被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて相談せずに諦めてしまう人も多いようです。
困ったら、一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。
詳しくは、若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン(東京くらしWEB)のページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
令和8年3月9日(月曜日)、10日(火曜日)の午前9時から午後5時まで
03-3235-1155
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
手口(1)
「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとしてローンを組ませて商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる。
手口(2)
美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告等につられて契約したが、予約が取れなければ解約もできず支払いだけが残る。
若者向け悪質商法被害防止キャンペーンリーフレット

羽村市市民部地域振興課
電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!