「羽村市議会における請願書及び陳情書等の取扱基準」を定めました。
陳情書は取扱基準をもとに、議会で審査するか否かを議会運営委員会で決定します。
審査対象とならなかった陳情書については、議員全員に写しを参考配布します。(取扱基準第5条参照)
各定例会において処理をする請願書及び陳情書等の受付締切日は、当該定例会の一般質問の受付開始日の前日になります。
受付締切日後に受付けた請願書及び陳情書等は、次の定例会において処理します。
ただし、議長が緊急を要すると判断したものについては、議会運営委員会で取扱いを協議します。(取扱基準第5条参照)
羽村市議会における請願書及び陳情書等の取扱基準

羽村市議会事務局(議会事務局)
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
ファクス: 042-555-0889
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