妊婦のための支援給付について
- 初版公開日:[2025年04月01日]
- ID:19550
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羽村市妊婦のための支援給付について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型支援)」を一体的に実施します。羽村市では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産時の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

対象者
1回目
申請日時点で羽村市に住民票がある妊婦の方のうち
・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた方
・令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方
2回目
・胎児の数の届出時点で羽村市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方

伴走型相談支援
①妊娠届出時、②妊娠8か月前後、③乳児家庭全戸訪問時のタイミングで、保健師・助産師による面接を行います。
*②についてはアンケートを送付し、希望者のみ面接を行います。

経済的支援
妊娠届出時および出産後の乳児家庭全戸訪問時の2回に分け、保健師などの面接を受けた方に対し、現金を支給します。
- 妊娠届出時 妊婦一人あたり 現金5万円
- 乳児家庭全戸訪問時 子ども一人あたり 現金5万円
*令和7年度より東京都独自支援の子育て応援ギフト10万円相当については、ご本人が都専用サイトへ直接申請手続きをすることとなりました。
ご案内リーフレットは出産後の乳児家庭全戸訪問時に配布します。
*「東京都出産・子育て応援事業(赤ちゃんファースト)」について、詳しくは東京都福祉局(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

申請方法
1回目
妊娠届出時の妊婦面接にて、「妊婦給付認定申請書」へ必要事項を記入し提出してください。
注意体調等により、面接の実施が難しい場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
2回目
乳児家庭全戸訪問実施時にお渡しする「胎児の数の届出書」へ必要事項を記入し提出してください。
注意里帰り出産の方や羽村市以外で乳児家庭全戸訪問を受ける方は下記問い合わせ先までご相談ください。

支給方法
(1)現金を希望される場合
申請(受付)後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受けてから振り込みまで、1から2か月程度かかります。妊婦以外の口座名義は指定できません。
(2)ギフトカードを希望される場合
申請(受付)後、簡易書留にてギフトカードを郵送します。郵送まで1から2か月程度かかります。

問い合わせ先
羽村市こども家庭センター母子保健・相談係(保健センター内)
電話042-555-1111(内線692から697)
平日午前8時30分から午後5時

流産・死産等を経験した方へ
・流産・死産・人工妊娠中絶等の経験をした方も申請いただけます。妊娠の事実を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
・妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

ご注意ください
(1)同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
(2)同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。
(複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)
(3)申請(届出)期限は、2回目は出産予定日の8週間前から2年間となります。
(4)令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さんのいる家庭は「出産・子育て応援事業」(別ウインドウで開く)の対象となります。

国の出産・子育て応援事業について
国の出産・子育て応援事業の概要について詳しくは、こども家庭庁のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
羽村市子ども家庭部こども家庭センター
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (こども家庭支援係)内線671 ☎578-2882
電話番号のかけ間違いにご注意ください!