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あしあと

    羽村市環境基本条例 第4章工場等の設置に関する協議等

    • [2010年3月1日]
    • ID:279

    (工場等の設置に関する協議等)

    第19条 環境に影響を及ぼすおそれがある工場等(以下「工場等」という。)を設置しようとする者(以下「設置事業者」という。)は、あらかじめ環境への配慮について市長と協議しなければならない。

    2 設置事業者は、前項の規定による協議終了後、当該工場等を設置することによる環境に及ぼす影響およびそれに対する配慮の方策(以下「環境への配慮の方策」という。)を示す書類を市長に提出しなければならない。

    3 設置事業者は、前項の書類を提出したのちに市長から要請があったときは、環境への配慮の方策について近隣住民等に周知しなければならない。

    4 設置事業者は、近隣住民等から申出があったときは、環境への配慮の方策につ いて説明会等を開催し意見を聴くとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

    5 設置事業者は、前項の規定による報告をしたのち、市長から要請があったとき は、当該工場等を設置することに係る環境への影響に関し必要と認める事項について、配慮しなければならない。

    6 市長は、前項の要請をするときは、あらかじめ羽村市環境審議会の意見を聴かなければならない。ただし、軽易な要請については、この限りでない。

    7 第1項に規定する工場等の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
    (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物 または第2号に規定する特殊建築物で、敷地面積が1000平方メートル以上 で、かつ、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京 都条例第215号。以下「環境確保条例」という。)第2条第7号に規定する 工場または第8号に規定する指定作業場
    (2) 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条 第4項に規定する産業廃棄物の処分等を業として行う者がその処分等のために設置する施設または同法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物の
    処分等を業として行う者がその処分等のために設置する施設で、かつ、環境確保条例第2条第7号に規定する工場または第8号に規定する指定作業場
    (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が環境の保全等に関し必要と認めるもの

    (紛争の解決)

    第20条 設置事業者は、当該工場等を設置することにより近隣住民等との間に紛争 または障害が生じたときは、自らの責任においてこれを解決しなければならない。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部環境保全課

    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線224

    ファクス: 042-554-2921

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