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あしあと

    心身障害者医療費助成制度(マル障)

    • [2021年4月1日]
    • ID:813

    内容

    保険証を使って病院などで診療、薬剤の支給を受けた場合に窓口で支払う自己負担分の一部を助成します。申請者の所得に応じて受給者証が交付されます。

    対象者

    身体障害者手帳1・2級の方(内部障害を含んだ手帳については1~3級)、愛の手帳1・2度の方、精神障害保健福祉手帳1級の方が対象です。 ただし次の方を除く。

    • 20歳未満は扶養義務者、20歳以上は本人の前年の所得(1月~8月までの申請については、前々年の所得)が一定の限度額以上のとき
    • 生活保護を受けているとき
    • 65歳以上で障害者になった方や65歳以上になってはじめて申請する方
    • 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で住民税が課税されている方 


    助成範囲

    各種医療保険の自己負担分から、一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
    ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

    マル障一部負担金(令和元年7月末まで)
    税区分 自己負担割合 一月あたりの自己負担上限額
    住民税課税者 1割 通院(外来):14,000円/月、年間上限:144,000円/年                   
    入院:57,600円/月、多数回:44,400円/月
    住民税非課税者 負担なし 負担なし

    高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、令和元年8月1日から心身障害者医療費助成制度(マル障)の自己負担上限額が変わります

    マル障一部負担金(令和元年8月1日から)
    税区分 自己負担割合 一月あたりの自己負担上限額
    住民税課税者 1割 通院(外来):18,000円/月、年間上限:144,000円/年                   
    入院:57,600円/月、多数回:44,400円/月
    住民税非課税者 負担なし 負担なし

    ※なお、入院時食事標準負担額は所得の状況などによって軽減されることがあります。詳しくは、加入している医療保険または羽村市の市民課保険係に問い合わせてください。


    心身障害者医療費助成制度の自己負担上限額の変更について(東京都福祉保健局)

    手続きに必要なもの

    • 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
    • 健康保険証
    • 印鑑
    • 金融機関の口座番号
    • 住民税(非)課税証明書(必要な方のみ)

     詳しくは問い合わせてください。


    制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

    東京都福祉保健局 心身障害者の医療費助成のページへ(別のサイトに移ります)

     

     問合せ 障害福祉課 障害福祉係(内線173・174)

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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