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あしあと

    心身障害者医療費助成制度(マル障)

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:813

    内容

    健康保険を使って病院などで診療、薬剤の支給を受けた場合に窓口で支払う自己負担分の一部を助成します。申請者の所得に応じて受給者証が交付されます。

    対象者

    身体障害者手帳1・2級の方(内部障害を含んだ手帳については1から3級)、愛の手帳1・2度の方、精神障害保健福祉手帳1級の方が対象です。 ただし次の方を除きます。

    • 20歳未満は扶養義務者、20歳以上は本人の前年の所得(1月から8月までの申請については、前々年の所得)が一定の限度額以上のとき
    • 生活保護を受けているとき
    • 65歳以上で障害者になった方や65歳以上になってはじめて申請する方
    • 後期高齢者医療制度加入者で住民税が課税されている方 


    令和7年9月1日より所得制限額が改定されます

    所得制限基準額が令和7年9月1日より変更となります。

    注意:1月から8月までの申請については前々年分、9月から12月までの申請については前年分の所得で判断します。

    所得制限基準額(令和7年9月1日以降)
    扶養人数  所得額                  
    0人  3,661,000円
    1人 4,041,000円
    2人 4,421,000円
    3人4,801,000円
    4人 5,181,000円
    5人 5,561,000円
    6人以上 1人につき38万円加算

    助成範囲

    各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。

    ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

    マル障一部負担金(令和元年8月1日から)
    税区分 自己負担割合 一月あたりの自己負担上限額
    住民税課税者 1割 通院(外来):18,000円/月、年間上限:144,000円/年                   
    入院:57,600円/月、多数回:44,400円/月
    住民税非課税者 負担なし 負担なし

    注意:入院時食事標準負担額は所得の状況などによって軽減されることがあります。詳しくは、加入している健康保険組合に問い合わせてください。


    手続きに必要なもの

    1. 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
    2. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が入った住民票の写し等)
    3. 健康保険情報が確認できるもの(以下のいずれか)
    • 健康保険証の写し
    • 資格確認書の写し
    • マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷したもの

    注意:マイナンバー利用による所得の確認ができなかった場合、課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。


    制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

    東京都福祉局 心身障害者の医療費助成のページへ(別ウインドウで開く)

     

     問合せ 障害福祉課 障害福祉係(内線173・174)

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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