(1)子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する子育て世帯または夫婦のいずれかが39歳以下の若者夫婦世帯)が、令和6年中に入居した場合は、借入限度額の上乗せを行う。
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注意)所得税額から控除しきれない額については、拡充前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除します。
(2)令和6年中に入居した場合は、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40平方メートルに緩和します。
令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までに入居された方に適用
入居日 | 平成21年1月から平成26年3月 | 平成26年4月から令和3年12月 | 令和4年1月から令和7年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円) | 所得税の課税標準額等の7% (限度額:136,500円)(注1) | 所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円)(注2) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
◎平成21年から令和7年までに入居された方
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用がある方のうち、住宅借入金等特別税額控除額から前年分の所得税額が控除しきれなくなった金額がある方が対象です。
なお、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための申告は不要ですが、この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。
年末調整が済んでいる給与収入のみの方(確定申告をしない方)の場合では、次の3つに該当する方が対象者となります。
住民税の住宅借入金等特別控除額(A)
=所得税の住宅借入金等特別控除可能額-所得税の住宅借入金等特別控除の額
(注意)上記の式で算出された住民税の住宅借入金等特別控除額(A)が、
①平成26年3月までに入居の場合は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」
②平成26年4月以降に入居し、特定取得に該当する場合は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」
③令和元年(2019年)10月1日から令和4年(2022年)12月31日までに住宅を取得し・入居し、特別特定取得に該当する場合は、
「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」
を超えたときは、控除額は(B)または(C)の金額となります。
*特定取得:消費税率8%での取得
特別特定取得:消費税率10%での取得