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あしあと

    住民税からの住宅借入金等特別税額控除

    • 初版公開日:[2021年10月29日]
    • 更新日:[2021年10月29日]
    • ID:897

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

    対象

    令和元年(2019年)10月1日から令和4年(2022年)12月31日までに消費税10%で住宅を取得し、入居された方に適用

    *注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までに、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの契約。また、この部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となる。

    内容

    ・消費税率10%が適用される住宅取得について、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を3年延長。(改正前10年⇒改正後13年)

    ・11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。具体的には各年のいずれかの少ない金額を税額控除。 

     ①建物購入価格の3分の2%

     ②住宅ローン年末残高の1%

    ⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(3分の2%×3年)」の範囲で減税を行います。ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減額します。

    *所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用がある方のうち、前年分の所得税額が控除しきれない額は、控除限度額(所得税で控除しきれない額もしくは所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。

    *建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前と同水準)。

    拡充のイメージ

    拡充のイメージ(一般住宅の場合)(注意)所得税

    改正前の住宅ローン控除(ローン残高(最大4、000万円)の1%を控除(最大40万円)

    控除期間を3年延長

    消費税率2%引き上げの負担に着目し、建物購入価格の2%(3分の2%×3年間)の範囲で減税

    最大40万円

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    1年目

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    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象者(平成19年または平成20年に入居した方は対象となりません)

    ◎平成11年から平成18年までに入居された方

    所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用がある方のうち、税源移譲により所得税が減少したため控除しきれなくなった金額がある方が対象です。
    これまで、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、個人住民税用の申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは原則不要となりました。

    ◎平成21年から令和4年までに入居された方

    所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用がある方のうち、住宅借入金等特別税額控除額から前年分の所得税額が控除しきれなくなった金額がある方が対象です。
    なお、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための申告は不要ですが、この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)での住民税(参考例)

    年末調整が済んでいる給与収入のみの方(確定申告をしない方)の場合では、次の3つに該当する方が対象者となります。

    • 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄【下図①】が0である
    • 「住宅借入金等特別控除可能額」欄【下図③】が住宅借入金等特別控除の額【下図②】より大きい
    • 「居住開始年月日」欄【下図④】に平成11年から平成18年までもしくは、平成21年から令和4年までの日付が記入されている
    源泉徴収票

    控除額の計算

    住民税の住宅借入金等特別控除額(A)

    所得税の住宅借入金等特別控除可能額-所得税の住宅借入金等特別控除の額


    (注意)上記の式で算出された住民税の住宅借入金等特別控除額(A)が、

    ①平成26年3月までに入居の場合は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」

    ②平成26年4月以降に入居し、特定取得に該当する場合は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」

    ③令和元年(2019年)10月1日から令和4年(2022年)12月31日までに住宅を取得し・入居し、特別特定取得に該当する場合は、

        「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」

    を超えたときは、控除額は(B)または(C)の金額となります。

    *特定取得:消費税率8%での取得

      特別特定取得:消費税率10%での取得

    手続き

    • この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。
    • 年末調整によりこの特例措置の適用を受けていない方や、所得税の確定申告をする方については、確定申告により申告する必要があります。
    • 年末調整が済んでいる給与収入のみの方(確定申告をしない方)は、個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用を受けるための申告は不要です。

    注意

    • 住民税の住宅借入金等特別控除のある方で、年末調整や確定申告の内容に誤りがあった場合には、確定申告書や修正申告書を税務署に提出し、所得税の課税総所得が増額になることにより、所得税額に変更がなくても、住民税の住宅借入金等特別控除額が増額できる場合があります。詳しくは、課税課までお問合せください。(控除額が上限の97,500円または136,500円の方は対象になりません。)