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羽村市

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あしあと

    市たばこ税

    • [2019年10月29日]
    • ID:962

    市たばこ税とは

    たばこの消費に対してかかる税金です。
    市たばこ税は、たばこが消費された市区町村に対して、下記の納税義務者により納付されますが、たばこの価格に税金が含まれているため、実際に負担しているのは消費者になります。

    納税義務者

    製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

    税額算出方法

    製造たばこ本数(1,000本につき)×税率

    税率

    平成30年度税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて、段階的にたばこ税の税率を引き上げます。また、加熱式たばこの課税方式を見直すこととなりました。

    紙巻きたばこ旧3級品以外(一般品)

    紙巻きたばこ1,000本あたりの税率(たばこ特別税を除く)
     税の区分別平成30年4月1日 

    1回目の税率引き上げ

    平成30年10月1日 

    2回目税率引き上げ

    令和2年10月1日 

    3回目税率引き上げ

    令和3年10月1日 

     国 5,302円 5,802円 6,302円 6,802円
     道府県 860円 930円 1,000円 1,070円
     市町村 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円
     合計 11,424円 12,424円 13,424円 14,424円

    旧3級品に係る特例税率の廃止

    平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る市たばこ税の特例税率が段階的に廃止されます。

    令和元年10月1日以降、旧3級品としての区分は廃止されます。

    旧3級品の紙巻きたばこ1,000本あたりの税率(たばこ特別税を除く)
    税の区分別 平成30年4月1日 

     1回目税率引き上げ

    令和元年10月1日

    2回目税率引き上げ

    令和2年10月1日 

    3回目税率引き上げ

    令和3年10月1日 

     国 4,656円 5,802円 6,302円 6,802円
     道府県 656円 930円 1,000円 1,070円
     市町村 4,000円 5,692円 6,122円 6,552円
     合計 9,312円 12,424円 13,424円 14,424円

    ※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。

    加熱式たばこの課税方式の見直し

    平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。

    詳しくは国税庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    納税の時期と方法

    各納税義務者が1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに申告して納めます。

    たばこは市内で買いましょう

    市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。

    市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。