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    平成21年度第2回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2014年3月24日]
    • ID:2466

    平成21年度第2回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    日時

    平成21年9月10日(木曜日)午後1時30分~午後3時15分

    会場

    市役所4階特別会議室

    出席者

    会長 杉浦康枝、副会長 並木邦夫、委員 桑原壽、込田茂夫、奥村充、宇野浩、金子久男、冨松陽郎、渡邉和子、樋口兼造

    欠席者

    なし

    議題

    1.  羽村市国民健康保険税の適正化について(諮問)

    2.  第1回国民健康保険運営協議会における質問事項一覧について(報告)

    3.  国民健康保険介護納付金課税額について(報告)

    4.  国民健康保険被保険者証一斉更新、ジェネリック希望カードについて(連絡)

    5.  国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書について(連絡)

    6.  今後の運営協議会開催日程について

    傍聴者

    なし

    配布資料

    ・     資料1「第1回国民健康保険運営協議会における質問事項一覧」

    ・     資料2「国民健康保険介護納付金課税額について(報告)」

    ・     資料3「保険税率等及び医療費等の経緯」

    ・     資料4「平成20年度国民健康保険税充当状況及び平成22年度給付見込」

    ・     資料5-1「平成21年度国民健康保険税(料)率等の状況」

    ・     資料5-2「国民健康保険税(料)の税(料)率等」

    ・     資料6「国保年度別月別療養給付費の推移(一般+退職)」

    会議の内容

    冒頭、羽村市長から羽村市国民健康保険運営協議会に「羽村市国民健康保険税の適正化について」の諮問あり。

    (事務局) 市長からの諮問が終わりましたので、これより平成21年度第2回羽村市国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。開会にあたり、並木市長からごあいさつを申し上げます。

    (市長) 日ごろから羽村市の市政、そして国民健康保険の運営にご協力をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。

    本年度につきましては、既に7月の第1回協議会におきまして、出産育児一時金の改定についてご審議をいただきました。またあわせて、事務局から平成20年度の国民健康保険事業会計の歳入歳出決算の報告をさせていただきました。

    そして、8月には、出産育児一時金の給付額の改定につきましてのご答申をいただき、ありがとうございました。この出産育児一時金の給付額の改定につきましては、おかげさまをもちまして、9月4日の羽村市議会において、条例の改正と補正予算の議決をいただいたところでございます。

    さて、今回の諮問につきましては国民健康保険税の適正化ということでございます。今年の2月の協議会においても申し上げたところでございますが、羽村市の長期総合計画の後期基本計画において、国民健康保険運営協議会の意見をお聞きしながら、国民健康保険税の適正化のための確認を毎年行っていくということになっております。専門的なお立場、そして被保険者としてのお立場など、さまざまな視点からご検討いただくための協議会でございますので、率直なご意見を賜りたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

    平成20年度はご承知のとおり、後期高齢者医療制度などの大規模な医療制度改革が行われ、初めての年度の決算を迎えたわけでありますが、今回の諮問につきましては、基礎課税額、いわゆる医療分に後期高齢者支援等課税額及び介護納付金課税額を加えさせていただきました。

    ご審議いただく内容といたしましては、平成20年度の決算の状況を見ながら課税額のバランスと今後の国民健康保険の財政運営の状況をもとに、税率や限度額等についてご審議を賜りたいと存じます。

    後ほど事務局から詳しく説明をさせていただきますが、羽村市の国民健康保険の運営は、昨年に引き続き非常に厳しい状況になっております。この改善策についてもご協議をいただくことができましたら幸いでございます。

    なお、答申の時期ですが、先ほども申し上げましたが、平成22年度の予算編成に合わせるということもあり、11月20日に設定させていただいたところでございます。恐縮に存じますが、ご審議をいただきたいと思います。

    最後に、経済状況が悪い中で、このような重い課題をご検討いただくということにつきまして厚く御礼を申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。

    (事務局) 並木市長につきましては、この後、公務がございますので、ここで退席させていただきます。

    (事務局) それでは、協議会を始めさせていただきます。通常であれば資料を事前に配付させていただくところでございますが、今回は資料づくりに手間取りまして、当日配付となってしまいました。申しわけありませんでした。その分、今日は時間をかけて説明をさせていただきます。

    (議長) 今、市長からごあいさつがありましたように、一番重い課題でございます国民健康保険税の適正化の諮問がありました。11月20日の答申まで、皆さんと慎重に審議を重ねながら、少しでもいい方向にもっていくことができたらいいなと思っております。ご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

    それでは、運営協議会を始めさせていただきます。本日の出席委員は10名、全員出席でございます。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しておりますので、始めさせていただきます。

    初めに、羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定によりまして、今回の会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員には、並木委員と奥村委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。

    それでは、議題に入らせていただきます。初めに、「羽村市国民健康保険税の適正化について」を議題といたします。事務局からの説明をお願いいたします。

    (事務局) それでは、お手元にお配りしてあります資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。次第、以下資料1から資料6までございますが、最初に資料3を確認しながら説明させていただきます。資料1及び資料2は報告事項として別途説明します。

    (下記資料について説明)

    資料3「保険税率等及び医療費等の経緯」

    (内容:羽村市の保険税率等の経緯、医療費等の経緯) 

    資料4「平成20年度国民健康保険税充当状況及び平成22年度給付見込」

    (内容:平成20年度国民健康保険税課税額(決算額)、平成22年度給付額等見込額)

    資料5-1「平成21年度国民健康保険税(料)率等の状況」

    (内容:都内市町村の国民健康保険税(料)率一覧) 

    資料5-2「国民健康保険税(料)の税(料)率等」

    (内容:均等割・所得割の2方式を採用している8市の国民健康保険税(料)率一覧)

    資料6「国保年度別月別療養給付費の推移(一般+退職)」

    (内容:平成14年度~平成20年度決算及び平成21年度決算見込一覧)

    (議長) 資料のご説明、ありがとうございました。

    それでは、事務局からの説明が終わりましたので質疑をお受けします。

    (事務局) その前に、先般、「国保ガイド」をお配りしていますが、本日お持ちでない方には差し上げますのでお申出ください。

    (議長) いかがでしょうか。特に、ご希望がないようですので質疑に入ります。

    (委員) 資料5-2のところで、ご説明いただきたいと思います。羽村市は平成20年度から2方式に改正し、所得割3.5%、均等割1万8,000円としましたが、この率と金額はほかの市町村と比べると所得割も均等割も少ないようですが、所得割及び均等割をこの率にしたという理由をお聞かせいただけますか。

    (議長) 事務局、お願いします。

    (事務局) ただいま資料5-2のところで、医療分の所得割3.5%、均等割が1万8,000円とした理由についてお答えします。資料3に、平成19年度の保険税率がありますのでご覧ください。

    資料3の平成19年度の医療分の保険税率は、所得割が5%、資産割が13%、均等割が2万3,000円、平等割が1,200円の4方式でした。ここから、平成20年度は医療分が分かれて、医療分と支援分になりました。

    イメージとしましては、5%と13%で課税していた医療分保険税応能割を賄うためにどうしたらいいかということで試算しました。そこで医療分と後期高齢者支援分を合わせて0.5ポイント増額しました。このとき、後期高齢者支援分は、初めての賦課であったこともあり、あん分率も過去の事例があったわけではなく、想定できる範囲内で税率を決めたという経緯があります。

    これについては、実際に平成20年度の決算をしまして、後期高齢者支援分に比率が偏っていたということが分かりました。今後、委員の皆さんにご検討いただくわけですが、先ほどご説明したように、後期高齢者支援分の税額としましては十分な率となっていますので、その分を医療分に振り分けるということも一つの選択肢ではないかと考えております。以上です。

    (議長) ありがとうございました。委員、いかがでしょうか。

    (委員) 一応納得しました。ありがとうございました。

    (議長) それでは、引き続きまして質疑をお受けします。委員ご発言ください。

    (委員) ただいまの質問と関連がありますが、羽村市は平成20年度から2方式になったわけですが、ほかの市町村を見ると、3分の2以上は、まだ4方式のままですが、この方式をとったというのは、いろいろな面でやりやすいからであると理解してよろしいのでしょうか。

    (議長) 2方式と4方式の賦課方式についてですね。事務局、お願いします。

    (事務局) 4方式においては、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割を基に賦課を行うことであり、2方式においては、所得割及び被保険者均等割を基に賦課を行う場合をいいます。4方式では、固定資産税に対して税率を掛けるという資産割があります。税法上、認められているわけですが、固定資産税にさらに税率を掛けるというのは、納税者のご理解を得る点や、自宅を所有しているだけで資産割を課税されるという点でも説明しにくい部分もありますことから、羽村市としましては所得割と均等割という2方式にさせていただきました。また、平成20年度から創設された後期高齢者医療制度も同じように2方式でありましたので、加入者の所得額と加入者の人数に応じて賦課する方法を採用することが、制度間の移行に当たってもフェアではないかというところで、平成20年度から切りかえさせていただいたという経緯でございます。

    ほかの市町村につきましては、いろいろな考え方があると思いますので、何とも申し上げられないところがあります。以上です。

    (議長) はい、市民部長、ご発言ください。

    (市民部長) 補足ですが、資料3をご覧ください。最初に、介護分のところを見ていただきますと、平成18年度のところで、4方式から2方式にさせていただいております。

    理由としては、先ほど事務局から申し上げたとおりでございますが、まず介護分のところで導入させていただいた後に、医療分のところを見ていただきますとわかりますが、平成20年度に後期高齢者医療制度とあわせて2方式にさせていただいたということでございます。

    特に、医療分を医療分と後期高齢者支援分に分け、介護分とあわせて枠が三つになりました。従来、枠が二つだったのが三つになりましたので、それを4方式で賦課すると非常に煩雑でございますので、一つには、税率をシンプル化することにより、わかりやすくするということもありまして、このような形にさせていただいたということでございます。以上です。

    (議長) ありがとうございます。委員、よろしいでしょうか。

    (委員) はい。

    (議長) それでは、委員、ご発言ください。

    (委員) 資料3に賦課限度額という欄がありますが、この賦課限度額というのは、保険税の年間の限度額という意味合いですか。

    (議長) 事務局、お願いします。

    (事務局) 賦課限度額は、年間の最高金額です。計算した結果、これを超えたとしましても、この金額までしか課税はされません。

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) はい、わかりました。

    (議長) 委員、ご発言ください。

    (委員) 資料5-2の所得割・均等割の2方式を採用している保険者で介護納付金分の保険税ですが、均等割が一番高いのは羽村市ですが、これは均等割が低い市は財政的に余裕があって低いのですか、それともこの運営協議会の諮問でそうなったのか、その辺をお伺いしたいと思います。

    (議長) 事務局、お願いします。

    (事務局) 資料5-2の介護納付金分の均等割額が、羽村市は1万1,000円ということで、羽村市以外の7市と比べて、一番高いということでございますが、特にここのところは、理由と言われましても、介護分も介護保険の給付に充てるため保険税を課税しますので、これは独自で決定できるものですから、何かの決まり事でこうなっているということではありません。基本的には所得割と均等割でおおむね半々で課税するということですので、50対50が一番理想的です。そういうバランスで課税しているということです。以上です。

    (議長) 委員、よろしいでしょうか。

    (委員) はい。

    (議長) 事務局、発言してください。

    (事務局) 先ほど、応能割、応益割という言葉を使いましたが、用語の説明をさせていただきます。

    資料3をお開きください。「1.羽村市の保険税率等の経緯」に、応能割と応益割という表記があります。所得割、資産割を応能割と呼びまして、経済的負担能力に応じて課税される部分です。また、均等割、平等割を応益割と呼びまして、所得のあるなしにかかわらず受益に応じて課税される部分です。

    この応能割と応益割のバランスは50対50が理想です。以上です。

    (議長) 他に質問はございますか。委員ご発言ください。

    (委員) 今の説明で、応能割・応益割は、一応50対50ということが理想ですが、自治体によって多少バランスは崩れてもいいということですか。応能割・応益割が、50対50だと、所得の低い人の場合は保険税の負担が厳しい部分もあるのではないかと感じています。

    (議長) 事務局、お願いします。

    (事務局) 今、委員からお話があったとおり、50対50が理想ですが、そうしますと、所得の低い方の場合は、保険税の負担が大きくなるということは確かにあります。

    実際に、どこの市町村でも50対50を守れるかといいますと、なかなか難しいところでして、60対40、65対35といった比率で課税しているところもあります。

    ただし、低所得者の場合ですと、応益割について6割軽減、4割軽減という軽減が適用される場合があります。これが50対50、あるいは45対55といったバランスですと、軽減割合がさらに増えて7割、5割、2割という場合があります。確かに委員がおっしゃるとおり、低所得の方には負担が大きいところもありますが、軽減制度も国民健康保険の中にあります。やはり急激にバランスをとろうとして、その数値を上げてしまいますと、低所得の方には大変厳しいところもありますので、ここもまた議論の余地があるところです。

    羽村市の場合、平成20年度は、応能割が62.6%、応益割が37.4%のバランスになっています。以上です。

    (議長) 委員、ご発言ください。

    (委員) 来年度の保険税率改定に関する答申をするに当たって、このバランスも私たちで考慮できるということになるわけですね。

    (議長) 事務局、お願いします。

    (事務局) その部分も考慮していただいたほうがいいと思います。

    (議長) 委員、ご発言ください。

    (委員) 別の質問です。この保険税の項目の中に、医療分、後期高齢者支援分、介護分の3種類があるわけですが、平成20年度に後期高齢者医療制度が始まり、非常に現場では大変な思いをされているかと思います。ここで衆議院議員の選挙があって、政権政党が変わりました。新しく政権政党になった党の政策は、後期高齢者医療制度を廃止すると訴えております。

    そうしますと、私たちが11月20日までに羽村市国民健康保険税率等に関しての答申をするということは、後期高齢者支援分の保険税などについて、今後どう変化するのか全く不透明ですよね。

    ですから、果たして、この議論がどうなってしまうのだろうと少し心配するわけですが、そこら辺はどう予測されますか。

    (議長) 市民部長、お願いします。

    (市民部長) まず、政権交代の後ですが、今回、連立を組むに当たって協定しているところでも廃止というところだけに触れているだけで、各論には触れられていないわけです。民主党のマニフェストの中でも、スケジュールでは平成25年ぐらいまでの間に段階的にやっていくということで、ここの部分がいつどうなるかという具体的な記述はございません。これから議論されていくものだと考えていますので、それを注視していくということではないかと思っております。

    現実的には、来年度の後期高齢者医療制度の保険料についても、東京都の広域連合の中でも、しきりに議論しているところです。特に、東京都独自の軽減策を行ったりしておりますので、それをどの程度までできるのかということを現在議論しておりまして、来年の4月までに決定していく予定ですが、国全体の中で、来年の4月までに廃止ということはまず無理で、やはり数年かけないと難しいと思います。

    ですから、今回はともかく来年度の部分を考えていきますので、後期高齢者医療制度の廃止のことは考えないで淡々と保険税率改定の議論をしていただければと思います。

    なお、影響する部分としては、今後の話ですけれども、地域の国民皆保険は維持するという点と、なおかつ、地域全体の医療制度を一元化するということが大枠で示されております。ただ、地域の一元化ということで、健康保険制度全体をひとくくりに、例えば東京都を一つの保険者にするというような形はかなり大がかりな改革になりますので、それはまたそれで、かなりいろいろなことを詰めていかないととてもできない問題だと考えています。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。

    私自身も、保険税の適正化を議論していくうえで疑問をずっと持ちながら来たわけですけが、先ほども言いましたように、私たちが、今、与えられた諮問事項を審議していかなければいけないと思っております。

    それから、この議題は継続審議となります。答申の期日である11月20日まで審議時間がありますから、いろいろな細かいこと、どんなことでも構いませんので、疑問点を残さずに審議し、そして意見を出し合っていきたいと思っております。

    はい、委員ご発言ください。

    (委員) 先ほど質問したことに関連してですが、介護納付金の部分についてです。いわゆる低所得者とのバランスで、低所得者に有利になっているという話もありますけれども、羽村市の所得割は1%、それから均等割は1万1,000円です。資料5-2を見ますと、2方式採用の保険者では所得割は平均しますと1.17%で、均等割は平均しますと9,363円です。均等割は他市よりも高いということですが、バランスよく課税するというと、所得割を平均までに上げて、均等割を低目に設定するということも考えられますが、いろいろ市の国保財政に関連してきますよね。その辺をお伺いしたいと思います。

    (議長) 所得割、均等割のバランスを変える場合には、市の財政にどのように影響があるかということですね。事務局、お願いします。

    (事務局) 今のご質問は、介護納付金のお話ですが、医療分や後期高齢者支援分をご覧ください。例えばこの資料5-2の表でいえることは、どちらかというと羽村市の場合は、全体的に所得割と均等割のバランスが、他市に比べて、所得割のパーセンテージは低目、均等割は高目ということがいえると思います。

    ですから、介護納付金だけに限定せずに、例えば所得割のパーセンテージの影響といったものは、医療分・後期高齢者支援分・介護分の三つを合わせて議論していただくのがよろしいかと思います。

    例えば、一番左の列の医療分所得割ですが、羽村市は3.5%で、平均は4.3%です。平均値と比べて0.8ポイント低い数字になっています。その右側の後期高齢者支援分は、羽村市が一番高くなります。また介護分のところは、羽村市は低い率となっています。均等割に関しては、医療分は低いですが、後期高齢者支援分と介護分に関しましては高くなっています。一番右側の合計を見ていただくとわかると思いますが、所得割は低い、均等割は約1,000円高くなっているということが分かります。先ほど申し上げたように、全体のバランスとして、羽村市は所得割のパーセンテージが低く、均等割が若干高いという状況です。もしも、具体的に、どの項目を何%にするなどと言っていただければ、それで試算をさせていただきます。

    (委員) 例えば、どんな感じで申し上げればよろしいですか。

    (事務局) 例えば介護分の均等割を、1,000円下げた場合などという形でどうでしょうか。

    もしも、よろしければ、次回までに試算資料を提出させていただきますが、いかがですか。

    (議長) どうぞ、委員ご発言ください。

    (委員) 被保険者代表で協議会に出席している者としては、低所得者にとってやさしいのは均等割が安いほうがいいかなと思われます。お金のある人の所得割は多少上がっても、そのバランスがとれればいいのではないかと思います。そのあたりを加味して資料として出していただければありがたいと思います。以上です。

    (議長) はい、委員ご発言ください。

    (委員) その資料の件ですが、税率を変えてやるのと、それから羽村市の所得、例えば300万円以上とか以下だとか、この所得の階層は大体何人ぐらいが占めていて、試算をするとどうなるかとか、そこら辺が見えるとありがたいと思います。

    私は、いろいろな方とお話しする機会がありますが、お年を召したひとり暮らしの女性や、所得の少ない方は、例えば、介護保険料などをたくさん支払っているということをよくおっしゃいます。皆さん、多くは年金暮らしであり、ほんとうに大変だろうなと思います。低所得の方に配慮すると、どういう比率になるのかがわかるといいと思います。やはりこういう景気が厳しいときだけに、そういう部分も配慮しながらわかるようにしていただければありがたいと思います。

    (議長) 事務局、よろしいでしょうか。

    (事務局) 委員からのご発言のなかで、介護保険料の部分についてですが、国民健康保険税の中の介護分というのは、40歳から64歳までの国民健康保険加入者の方の介護保険料分のことです。資料4のところに、介護納付金課税分という項目があります。この表の中段に介護納付金とあり、2億7,441万1,877円と書いてあります。これは平成20年度に、羽村市国民健康保険が介護納付金として納めた金額の実績の数字です。これを支払うために、介護納付金を課税させていただきまして、そこでいただいたものと、国・都からの負担金等と市の一般会計の繰入金と合わせて支払いをしています。国民健康保険税の介護分について、ご説明させていただきました。以上です。

    (議長) 委員からの要望で、所得階層ごとの人数の割合という資料は次回までにできますか。事務局、いかがでしょうか。

    (事務局) 今おっしゃったのは、羽村市の国民健康保険に加入している方の所得の、例えば100万円から200万円の方が何人ぐらいいらっしゃるか。そういうことでよろしいでしょうか。

    (委員) はい。

    (事務局) では、次回ご用意します。それと、別の件ですがよろしいでしょうか。

    (議長) はい、事務局。

    (事務局) 先ほど資料4の介護納付金課税分をご覧いただくと、左側の表の下から2行目に不足額という欄がございます。ここが、それぞれ意味のあるものでして、いくら足りないかという金額になります。基礎課税分が約5億5,000万円不足しています。また、後期高齢者支援分はマイナスになっています。これは不足ではなく、逆に多いという意味です。介護納付金課税分はやはり不足しています。合計で約5億2,000万円不足している、つまり足りないということです。ですから、今後、議論いただくときにこのバランスなども考慮いただきたいと思います。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。はい、委員ご発言ください。

    (委員) 資料に関しましては、応能割、応益割をどういうふうにするかというのは非常に問題だと思います。また、先ほど事務局から軽減措置もあるというお話でしたので、その辺の資料も次回、用意してもらうとありがたいと思います。要するに具体的な姿がこちらは見えないわけですね。軽減措置も含めてはっきりしていただきたいということです。

    以前の話になりますが、平成18年度に介護分が4方式から2方式になりました。私も参加していましたが、どうも制度を十分に理解していなかった点があったようです。よく考えてみると、2方式というのは何と言いますか、資産家の方には非常に有利な制度になっているようですが、今回各市の状況を見ますと、2方式といってもまだ少ないような感じがします。市のほうの事務の量は増えてしまうので申し訳ないですが、ここからちょっと見直すのも一つかなということを考えています。軽減措置をした場合に、どの程度どうなるかというのは書いてないわけで、例えば階層で三つくらいの階層で、実際収入はこれぐらいで、税がどうなって、軽減はどうなるかと、ある程度具体的な推計をしていただくと、税率改定の結果が見えやすいかなと思います。以上です。

    (議長) 事務局、わかりましたでしょうか。はい、委員ご発言ください。

    (委員) 今、委員からお話があった件ですが、平成18年度に介護分が、平成20年度に医療分と後期高齢者支援分が2方式に変わったことについて、私は、個人的にそれはよかったと思っています。市として、例えば今回、1年度終わったわけですよね。その総括というか、これはどうだったのか、どんな反応があったとか、問題があったか、なかったかなどお聞かせいただきたいと思います。先ほど事務局からお話しいただいたと思いますが、特に加入者側、被保険者からの反応というか、2方式になったことについてのデメリットがあったのかどうか、そういうことがもしもあったら教えてください。

    (議長) 4方式から2方式に変わったことに対しての被保険者の反応などについて、事務局いかがでしょうか。

    (事務局) 私どもは、被保険者に課税の説明をしますが、2方式に変更したことについて、クレームに近い内容のものはなかったと記憶しています。つまり、4方式のときよりも、所得に課税する部分と、加入者の人数に応じて課税するという2方式が受け入れられやすいということだと考えています。4方式の場合、固定資産税額に税率を掛けて計算する資産割と1世帯ごとにかかる平等割があります。かつて、資産割について被保険者に説明する際には、疑問を持たれることがかなりありました。逆に2方式のほうは、後期高齢者医療制度も2方式ですので、やはり制度の整合性のうえでもご理解いただきやすい方法であると思います。以上です。

    (議長) ありがとうございます。委員、よろしいでしょうか。

    (委員) それではもう1点よろしいですか。

    (議長) はい、委員ご発言ください。

    (委員) 前回のときに、資料3で、平成19年度と平成20年度の26市の一般会計からの繰入金の1人当たりの一覧表を出していただきました。羽村市は、平成19年度の場合、26市中高い方から12番で、平成20年度は高い方から3番になっていました。平成20年度は後期高齢者分を引いて同じ条件でどこの市町村も計算していると思いますが、3番になったということは、一般会計からの繰入れがかなり増えたということかと思います。何か特別な理由で増えたのか、どうして12番から3番になったのか、そこら辺を教えてください。

    (議長) はい、事務局お願いします。

    (事務局) ただいまのご質問は、第1回運営協議会の資料3の(2)の「その他一般会計繰入金」のことだと思います。平成20年度の決算額は6億6,339万7,000円で1人当たり3万8,639円となり、これが3位になったということです。

    今回の資料で、資料3の「2羽村市の医療費等の経緯」の一般会計・基金繰入金の欄をご覧ください。左から決算額、1人当たり一般会計繰入金、調整後というのがありまして、調整後で1人当たり一般会計繰入金を計算すると2万9,154円となります。確かに昨年の実績の2万6,846円よりも高くなっていますが、これは9月議会において補正予算で、前年度の実質収支から余った金額を一般会計にお戻ししています。

    国からの負担金の実績報告の提出時期が6月ころであり、年度内に負担金・交付金の精算はできないため、いろいろな調整が必要でありまして、一旦予算が足りなくなる時期があります。その分は市の一般会計から2億数千万円お借りして、精算後、余ったのでお戻ししますという形をとらせていただいています。

    調整後はその金額になりますが、そうするともう少し順位が下がると思いますが、他市では調整後のデータというのは出していませんので、何位になるかというのは分かりません。

    いずれにしても増えているのは確かでございます。現在、一般会計予算は大変苦しくなっておりますので、今までのように融通を利かせてもらうことが難しくなってきているのは確かです。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。この件は、継続審議ということで、今日はこのあたりで皆さんからの質疑等を終わらせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

    (委員) 異議なし。

    (議長) それでは申し訳ありませんが、質疑はこの辺にさせていただきたいと思います。

    それでは、次に移らせていただきます。報告事項です。報告事項の(1)、(2)について、事務局から説明をお願いします。

    (事務局) 報告事項「(1)第1回国民健康保険運営協議会における質問事項一覧」について、資料1をご覧ください。第1回のときの質問でお答えできなかった部分について回答をまとめました。時間の都合上、これは皆さんで後ほどご確認ください。よろしくお願いします。

     続きまして資料2をご覧ください。「国民健康保険介護納付金課税額について」記載してあります。1の「課税限度額」につきましては、地方税法施行令の第56条の88の2の中で、賦課限度額を10万円に規定しており、平成21年度分の国民健康保険税から適用するということで法令上変更になっていますので、ご報告させていただきたいと思います。

     続きまして、2の「国民健康保険の保険者に対する介護従事者処遇改善臨時特例交付金」についてです。こちらの背景としましては、介護従事者の処遇改善を図るため平成21年4月に介護報酬が改定され、改定に伴う介護保険料の上昇を抑制するため、各医療保険者が支出する「介護納付金・地域支援事業支援納付金」の一部を国が負担するための財政措置がとられたということです。平成21年4月に介護従事者の処遇を改善するため、介護報酬は上がったのですが、本来、上がった分を保険料・保険税で賄うべきものですが、これを国が補てんするというものです。資料の1番下に金額として437万5,073円とありますが、これを平成21年度羽村市国民健康保険事業会計に既に歳入しています。これは9月議会で補正予算に計上させていただきました。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。はい、市民部長。

    (市民部長) 補足させてください。今、資料2の1の「課税限度額」のところで、先ほどご質問がありましたけれども、この限度額につきましては、地方税法が変わると同時に、市長が先に決めて、後ほど議会で承認を得るというやり方を取りながら、平成21年度の税額に反映している市が6市ほどございます。ということで、市によってはもう、地方税法が変わったらすぐその年度に反映させるような形で対応しているところもございますが、羽村市については当運営協議会に諮問し、皆さんの審議を経て、答申を受けた後に変更するという1年遅れの形になっています。ですから、平成22年度の改定の中に課税限度額の専決処分の件を盛り込むことをご検討いただきたいと考えています。なお、これが最高限度額ですので、介護分は必ず10万円という決まりはなくて、10万円以下なら可能ということですが、どの市でも限度額を採用していますので、この限度額を使わせていただきたいということでございます。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) 異議なし。

    (議長) それでは、事務局の説明のとおりよろしくお願いします。

    それでは、事務局からの報告事項について、質疑はありますか。はい、委員ご発言ください。

    (委員) 参考のためにお伺いします。地債の発行額というのはどうなっているのでしょうか。

    (議長) はい、事務局。

    (事務局) 地債というのは、地方債のことでしょうか。

    (委員) そうですね。一般会計の借金ですね。

    (事務局) では、次回にご用意させていただくことでよろしいですか。

    (委員) 次回でけっこうですが、額の推移、だんだん増えているのかどうかなどをお教えください。

    (事務局) あと、率がどうなっているかなども必要ですか。

    (委員) そうですね。国の借金が800兆円から840兆円近くあるという話ですので、一般会計からの歳入はどうなるかという面も関係しますので、よろしくお願いします。

    (事務局) 地方債残高や借入額などの資料をご用意させていただきます。

    (議長) はい、ありがとうございます。非常に厳しい財政の中でございますので、いろいろな意見が皆さんから出るかと思いますが、事務局、次回は資料をよろしくお願いしたいと思います。

    それでは次に、連絡事項に移ります。事務局、お願いします。

    (事務局) それでは(1)「国民健康保険被保険者証一斉更新、ジェネリック希望カード」についてご説明します。お手元に新しい保険証のサンプルがあると思います。国民健康保険証は2年に1回全体の更新がありまして、今年の10月1日をもって保険証が新しくなります。今年の一斉更新では、保険証の一番右に、ジェネリックの希望カードをつけました。現在、9月の半ば過ぎに被保険者のところにお届けできるよう準備をしております。2枚ありますが、一般被保険者用の保険証が薄い緑色で、退職被保険者用の保険証が薄い紫色となっています。皆さんに情報提供ということでご説明させていただきました。

    (議長) こういう形で届くのですか。

    (事務局) はい。あて名を前にして、簡易書留郵便で送ります。あとは皆さんで保険証を切り取って、後ろのケースに入れてお持ちいただきたいと思います。また、切り取り方法を書いた簡単な文書を同封します。

    (事務局) 次に(2)「国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書」についてご説明します。これは保険税を滞納している方につきましては、短期被保険者証(短期証)といいまして、有効期間が2年間ある一般の保険証ではなくて有効期間の短い保険証を発行することや、あるいは被保険者資格証明書(資格証)といいまして、医療機関の窓口で一旦10割分を支払い、後から市に請求していただいて払い戻しをするという、いわゆる保険税滞納者へのペナルティーの部分です。こちらも更新に合わせ新たに発行します。

    短期証対象世帯は、平成20年度末で510世帯ありましたが、滞納整理を強化することによりまして、この短期証の件数を絞り込み、10月以降は44世帯にする予定です。短期証は有効期間を半年にし、半年ごとに滞納者に接触し、そこで納税交渉をしまして保険税の納付に結びつけていくというものですが、こちらは非常に悪質な滞納者に限り適用することにし、人数を絞りました。その代わり、差押え等の滞納対策をきっちりやっていくというように市民部内で調整を図ったものです。

    それから、資格証ですが、10月1日以降、39世帯54人の方に交付する予定で準備を進めています。以上です。

    (議長) ありがとうございました。短期証は、かなり多くの世帯に対して発行していたことになるのでしょうか。

    (事務局) 短期証の該当要件としましては、滞納期間が1年以上ある方ということで要綱に定めがあります。しかし、羽村市の現状は、短期証により滞納者との接触をもつ代わりに、差押えなどの滞納処分により納付につなげる方法をとっています。結局、半年後には保険証を郵送しています。このため、対象者をぐっと絞り込むことにしました。もともとこの短期証の発行は収納対策の一環ですので、目的は保険税の収納率の向上にあります。ですから方法を変えて44世帯に絞って管理していこうということです。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。では、次に移らせていただきます。今後の日程について、事務局、説明してください。

    (事務局) 今後の日程について確認ですが、第3回目が10月1日で、第4回目が10月15日です。第5回目ですが、11月5日(木)か12日(木)のどちらかで決めていただきたいと思います。

    (議長) 11月20日までに答申を出さなければいけませんので、11月5日か12日で調整したいと思います。皆さん、いかがでしょうか。

    (委員) 12日がいいと思います。

    (議長) 皆さん、12日でよろしいでしょうか。

    (委員) 異議なし。

    (議長) それでは第5回は11月12日(木)、午後1時30分から5階委員会室で行います。

    最後に市民部長から、ごあいさつをお願いします。

    (市民部長) 本日はご熱心にご討論いただきましてありがとうございました。資料請求がございましたので、これについては準備させていただきます。次回は、もう少し核心に触れるような資料をお出ししたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

    先ほどご質問がありましてお答えしましたけれども、政権交代で先行きが少し不透明になっておりますので、この議論もなかなか難しいなと思っているところでございます。今まで後期高齢者医療制度も10年ぐらいの議論の中で、その結果として出された制度でございますので、新しいやり方といってもなかなか難しいのかなと考えているところです。今までのリスク構造調整型だとか独立保険型、あるいは突き抜け型、一元化という形でいろいろと議論してきているみたいですが、今、要求されているものを全部うまくすり抜けていくというのは、ほんとうに細い道しかないようです。これはかなり難しい議論になるだろうなと予測しておりますが、注視していきたいと思っております。

    それから、先ほどインフルエンザのお話が出ておりましたが、職員でもインフルエンザにかかる者がおりましたが、一番心配しているのは、やはり医療費への影響でございます。何とかこれが広がらないことをひたすら祈るだけでございます。

    では次回、10月1日までには資料をご用意させていただきますので、ぜひ、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。

    (議長) それではこれをもちまして、平成21年度第2回羽村市国民健康保険運営協議会を終了いたします。