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あしあと

    償却資産の申告について

    • 初版公開日:[2023年12月01日]
    • 更新日:[2023年12月1日]
    • ID:7577

    償却資産とは

    償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について、資産の所在する市町村へ申告が必要です。(地方税法第383条 )
    該当資産がない場合でも、資産の所有状況を確認するために申告をお願いしています。

    固定資産税の償却資産とは、次の4つの要件に該当するものです。

    ①土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
    ②無形減価償却資産(ソフトウェア等)でないこと。
    ③減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。また、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの。
    ④自動車税や軽自動車税の課税客体で普通自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のものであること。

    注意:牛や馬、果樹その他の生物は固定資産税の課税客体から除外されています。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供している生物については固定資産税の償却資産の対象になります。
    注意:償却資産は固定資産税として課税されますが、都市計画税の対象とはなりません。

    償却資産の申告をお願いします

    これまでに登録されている方には例年12月上旬頃に新年度分の案内を郵送しますので、期間内に申告をしてください。
    申告期限間近になりますと窓口等が混雑します。早めの申告にご協力ください。
    案内が届いていない方や新しく事業を始められた方はご連絡ください。
    便利な地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告も可能です。詳しくはこちら(市税の電子申告(エルタックス)について)をご覧ください。

    注意:現地調査や税務署及び保健所への調査を行っており、市内の償却資産について未申告と思われる方にも案内を送付します。必ず確認してください。

    令和6年度 申告期間

    令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)
    注意:休日(土曜日・日曜日)は開庁時のみ受理できます。休日の市役所窓口開庁についてはこちら(別ウインドウで開く)

    受付窓口

    市役所1階0番 課税課 資産税係
    申告書を直接窓口へお持ちいただくか、資産税係あてに郵送してください。なお、控えの返送を希望する方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

    申告が必要な方

    前年度に申告をしている場合

    令和5年1月2日から令和6年1月1日の間に増加または減少した資産について申告してください。
    注意:資産の増減がない場合でも資産の所有状況を把握するため申告をお願いしています。申告書の18備考(添付書類等)の「1資産の増減なし」に〇を付けてください。

    初めて申告する場合

    令和6年1月1日現在において所有している対象資産を全て申告してください。

    該当する資産がない場合

    申告書の18備考(添付書類等)の「2該当資産なし」に〇を付けてください。
    注意:該当する資産がない場合でも資産の所有状況を把握するため申告をお願いしています。

    廃業や市外へ移転された方

    1月1日現在、羽村市内で事業を行っていない方も申告が必要となります。
    申告書の18備考(添付書類等)の「3事業廃止等」に〇を付け、廃止日等を記入しください。

    耐用年数について

    令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き 他

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    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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