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羽村市

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あしあと

    羽村市青少年問題協議会について

    • [2016年4月1日]
    • ID:8832

    地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の付属機関として設置されました。

    この協議会は、羽村市における以下の事務をつかさどります。
    (1)青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
    (2)青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

    また、上記の事項に関し、市長および市内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができます。

    インターネット利用のルールとマナーのパンフレットを作成しました