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羽村市

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あしあと

    羽村市青少年問題協議会について

    • 初版公開日:[2026年01月14日]
    • 更新日:[2026年1月14日]
    • ID:8832

    地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市長の付属機関として設置されました。

    この協議会は、羽村市における以下の事務をつかさどります。
    (1)青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
    (2)青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

    また、上記の事項に関し、市長および市内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができます。

    インターネット利用のルールとマナーのパンフレットを作成しました

    令和7年 2025 青少年育成ハンドブックを活用ください

    東京都が青少年の健全育成に携わる方々にご活用いただける、青少年の現状に関する統計情報及び関連施設等の連絡先についてまとめた資料です。

    皆様が活動を行う中で、接している青少年から質問や悩みなどの相談を受けた際、専門的な窓口や相談機関等について「ちょっと調べてみよう」と思った時に、活用していただければ幸いです。

    詳しくは、「令和7年 2025 青少年育成ハンドブック」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。