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あしあと

    羽村市創業支援等事業計画

    • 初版公開日:[2021年03月12日]
    • 更新日:[2021年3月12日]
    • ID:9784

    羽村市では、市内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、「羽村市創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月に経済産業省及び総務省の認定を受けました。

    この計画では、「羽村市創業支援ネットワーク」を活用し、創業希望者に対して、創業支援セミナー、個別相談等による支援を実施します。

    創業前、創業期、安定成長期の各ステージにおいて、創業マインドの醸成から、創業希望者への支援、創業時の支援、創業後の支援、第2創業の支援など、必要となる要素に応じて、「羽村市創業支援ネットワーク」をとおして、各連携機関の強みを活かした適切な創業支援の提供を行います。

    羽村市創業支援連携イメージ全体図

    羽村市創業支援等事業計画

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    特定創業支援事業の証明

    「特定創業支援事業」とは、創業支援事業計画における各事業のうち、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援事業をいい、この支援を受け一定の条件を満たした方は、以下の優遇措置が適用されます。特定創業支援事業の証明を希望される方は、産業振興課までご連絡ください。

    証明書の交付対象者

    1. これから創業を行おうとする方
    2. 事業を開始して5年を経過していない個人事業主
    3. 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年経過しない方

    (注意)法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成を除く)については、事業を開始して5年を経過していない方でも証明書の交付対象外となります。

    (注意)2社目以降の創業となる方、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

    会社設立時の登録免許税の軽減

    特例の内容

    市内で会社を設立する際の登録免許税を減免します。

    1、株式会社を設立する場合

     (通常) 資本金額の0.7%(最低税額15万円)
     (特例) 資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)

    2、合同会社を設立する場合

     (通常) 資本金額の0.7%(最低税額6万円)
     (特例) 資本金額の0.35%(最低税額3万円)

    (注)会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

    無担保、第三者保証なしの創業関連保証(東京信用保証協会)

    特例の内容

    事業開始の2か月前から対象となる保証が6か月前から対象となります。

    日本政策金融公庫「新規開業資金」

    特例の内容

    新規開業資金(別ウインドウで開く)の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。


    (注意)証明書の有効期限は、令和7年3月31日もしくは開業日から5年を経過しない日のどちらか早いほうの日付となります。開業済みの方については、税務署受付印が押印された開業届のコピーを提出してください。