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    平成28年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2018年8月15日]
    • ID:10629

    平成28年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成28年11月22日(火曜日) 午前10時00分~午前11時20分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 朝倉克裕、北原耕一、小林房江、下里和夫

    欠席者

    なし

    議題

     審議1 在宅介護実態調査について

     審議2 コンビニ交付について

     報告事項

     変更 1  母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

             母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業

             ひとり親家庭高等学校程度認定試験支援事業         について

         2  住基ネットに関する事務について


    傍聴者

    なし

    配布資料

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「在宅介護実態調査 実施のための手引き」(資料1)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「サービス概要編」、「東京都内コンビニ交付状況」(資料2)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)

    内容

     審議1 在宅介護実態調査について

     【内容】

     本調査は、介護保険法の基本理念を踏まえて、要介護者等に対して必要な介護サービス等を定め、市が保険者として介護保険事業を運営するための第7期介護保険事業計画策定において、今後の在宅介護サービスの在り方を検討するため、在宅の要介護認定者のうち更新申請者の情報を収集する調査である。

     本調査の調査項目には、個人の傷病について調査する項目、被保険者番号を記入する項目があり、被保険者番号を記入する項目が条例第2条第3号の個人情報の定義に当り、傷病について調査する項目が条例第6条第1項第4号の収集禁止項目に当たることから、条例第6条第2項第2号の規定に基づき本審議会に付議するものである。

     在宅介護実態調査について、高齢福祉介護課の方で3年に1度、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定をしておりまして、その際、計画の策定に役立てるためアンケート調査を実施しております。調査の内容つきまして、65歳以上の高齢者について1000人、在宅の要援護の高齢者が450人、施設に入っている方が250人ということで郵送方式によりアンケートを行い計画の策定に役立てている。

     今回、その中で要介護、要支援の認定を受けている方を対象とした調査として、国の方から在宅介護実態調査というものの実施について示されている。厚生労働省より、主として要介護者の在宅生活の継続や介護者の就労継続に有効な介護サービスの在り方を検討するための調査として、新たに在宅介護実態調査が示された。要介護者の把握という所で、在宅介護実態調査を行い客観的な状況や状態の把握を第7期介護保険事業計画の策定に活かしていくことになる。

     本調査ではサービス医療の詳しくはなどをアンケートで把握することが困難であるため、要介護認定データと関連付けた分析を行うことを前提とし、認定調査員による認定調査を基本にするということで国から示されている。調査手法としては各自治体の実情に合わせた3つの手法が示されているが、羽村市は回収率や調査の精度、客観性の観点から国が推奨する、認定調査の機会を活用し認定調査の際に聞き取っている概況調査の内容を別途用意した調査票に転記することにより調査を行うという手法を基本に、600サンプル求められるので、足りない点においては、郵送により調査を行うもので、郵送の調査票には被保険者番号がわかるように付して回収後に認定調査情報とアンケートの接続を行うものとする手法を実施したいと考えている。

     調査につきましては法律に定められた調査ではありませんが、第7期の介護保険事業計画の策定に活かしていくという趣旨、介護保険法の中に介護保険事業計画を策定するには、市町村は被保険者の心身の状況、そのおかれている環境その他の事情を正確に把握した上でこれらの事業を勘案して市町村の介護保険事業計画を策定するように努めるものとするという規定があり、このような趣旨からも調査を行い事業計画の策定につなげたいと考えている。

     実施方法について、通常の認定調査の説明に加え、今回の在宅調査の趣旨を説明していただく、そして本人・ご家族の同意を確認した上で調査を進めるが、調査票については2種類あり、1つは認定調査員が概況調査と並行して行い、もう1つは主に介護されている方(調査に同席されている方)に聞き取りをする、もしくは記入していただく形になる。そして、同意については同意書に調査対象者の方に記入いただく形となる。

    (井上会長): 担当課からのこの事業についての説明が終わった。皆さんからいろいろと意見があれば、担当者がいるのでお願いしたいと思う。認定調査員という方は、どなたがなられるのか。

    (実施機関): 実際に要介護認定の調査を行っている市の調査員と市内の事業所に委託しており(17事業所に委託している)、そちらで資格を持った調査員となる。

    (井上会長):事業所の中にいるということか。

    (実施機関):そうである、都の研修を受けたものが要介護認定の調査を行っている。

    (朝倉委員):収集禁止項目にあたるものは、アンケートについての調査票の問11の部分か。

    (実施機関):傷病についてということで、これである。それ以外はない。

    (井上会長):収集禁止項目として審議会の意見を伺っている状況である。

    (実施機関):届出事項についてであるが、新規であり、収集禁止項目の「病歴その他個人の心身に関するもの」となっており、事務委託については先ほど説明のあった調査員に委託する形となる。目的外利用等はない。

    (井上会長):先ほど説明がありましたように、第7期の介護保険事業計画の策定のためということで今後の在宅介護サービスの在り方の検討のためにこのような調査を行い、収集禁止項目にあたる「病歴その他個人の心身に関するもの」というものを集めるということである。そういうことのようで、担当課からの話であったが、その他担当課から伺うことはよろしいか。では担当課は退席してください。

    〈退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):それでは本件に関しまして、委員の皆さんからご意見をいただければと思いますので、いかがでしょうか。調査について収集禁止項目についての収集は問題ないということでよろしいか

    〈全員了承〉

         それでは調査について公益上必要であり、収集について問題ないということで必要であるという意見とする。

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     審議2  コンビニ交付について

     【内容】

     コンビニ交付とは、住民が個人番号カードを利用して、コンビニ店舗等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で住民票の写し等の証明書を取得できるサービスである。現在、住民票の写しのほか印鑑登録証明書や各種税証明、戸籍証明書の交付が可能である。羽村市では、住民票の写しの証明、印鑑登録証明、戸籍の記録事項の全部・一部証明(謄本・抄本)、市・都民税課税証明、市・都民税非課税証明の発行サービスを平成29年度後半より予定している。

     現在、羽村市では住民票等については、窓口だけではなく、自動交付機においても羽村市民カードで交付をおこなっています。コンビニ交付はこの自動交付機の後継になるサービスです。

     個人情報保護条例上では市民課、課税課より各種証明発行事務として届出が提出されている。

     このコンビニ交付は、コンビニで各種証明発行をするため、コンビニと地方公共団体のつながりが必要となる。このつながりの役目を果たすのが、地方公共団体情報システム機構の証明書交付センターである。市は、コンビニ交付を実施するにあたり、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第36条第2項に基づき、地方公共団体情報システム機構とコンビニ交付に関する取決めを締結する。この行為が委託にあたるため、保有個人情報の届出の中では事務委託の有りの変更の届出が提出されている。

     コンビニ交付は、証明発行の電子計算組織の大きな変更となることから条例第13条(電子計算組織の結合の制限)の電子計算組織で変更する場合であり、この場合あらかじめ羽村市個人情報保護審議会の意見を聞かなければならない。と規定があることから同条に基づき本審議会に付議するものである。

     サービスの概要について、キオスク端末について、マイナンバーカードを利用し、暗証番号を入力した上で各種証明書を選択し、順に端末に入力していき証明書を発行する。

     サービスの概要について、コンビニを通じて地方公共団体に住民から申請情報の送信を行う。地方公共団体からコンビニの方に証明書情報を送信する。そして、住民による手数料の支払い、そして最後に証明書の印刷という形になる。これをシステムという視点から見ると、コンビニにあるキオスク端末から専用端末により証明書交付センターに情報がいく、そして証明書交付センターからLGWANという地方公共団体の専用回線を通じて証明の申請の情報が送信される。地方公共団体が証明申請のデータを受けた際に証明についてPDFデータが揃っているので、そのPDFデータを証明書交付センターに送信し、証明書交付センターからコンビニに専用回線を通じてデータがいく流れとなる。セキュリティーについては、通信の安全対策として専用回線を使うこと、証明書データの不保持、偽造・改ざん防止対策、取り忘れ対策を行っている。

     コンビニ交付については、市民がいつでもどこでも気軽に各種証明書等を取ることができるという点で、住民にとっては利便性の向上があり、役所としては市民の方が役所に来なくても証明書を取れるので窓口対応が減る、市民にとっても行政にとっても効率化されたサービスとなる。

    (井上会長): コンビニによる交付ということで、個人情報については住民票の写し等の発行についてコンビニ等でも行えるという事業である。電子計算組織を使うということで条例13条により審議会の意見を聴くということである。

    (中村副会長):すでに東京23区中18区で実施中ということだが、何かトラブルのような報告はないのか。

    (実施機関):コンビニ交付について支障があったという点や、情報漏えいなどといった報告は今のところない。 

    (下里委員):東京都内の話となっているが、例えば県外のコンビニからも羽村市の住民票が取れるということか。

    (実施機関):コンビニにより提携しているところとしていないところがあり、大手で羽村市内にあるようなコンビニはほとんど提携している。マイナンバーカードがあれば、県外でも住民票が取れるようになる。

    (下里委員):資料によると、戸籍に関してはコンビニ交付をしている所としていない所があるが羽村市は戸籍の方も予定に入っているのか。

    (実施機関):羽村市は戸籍の方も対応予定であるが、戸籍の附票の写しは入らない予定である。

    (下里委員):例えば、港区は戸籍に○がついている、○がある所であれば、羽村のコンビニで港区の戸籍が取れるという見方になるのか。仮に別の都道府県の方の市町村が対応すれば、羽村市のコンビニから、県外の本籍の人が戸籍をとることができるということか。

    (実施機関): そうである。

    (下里委員):私は本籍が他県であるが、仮にそのコンビニ交付についてやり始めた場合には、羽村にいてコンビニ交付でとれるということか。

    (実施機関):そうである。

    (下里委員):今は羽村市の窓口に行って、私の本籍地の戸籍などはとれないと思う。

    (実施機関):とれません。コンビニ交付については、本籍地のある市町村が対応していればとれるようになる。

    (下里委員):住民票や印鑑証明は自分の住んでいる所にあるが戸籍は本籍地となるので郵便で返信をつけて対応しなければならない。これが無くなるといいと思う。

    (朝倉委員):個人番号カードについての交付はどのくらい進んでいるのか。

    (実施機関):羽村市においては、約1割程度申請がきている、現在羽村市では28年4月1日で5万6千人ほどの人口ですので、その1割である。

    (朝倉委員):その人達しか使えないとなる。

    (実施機関): そうである。マイナンバーカードの取得率は、全国でも低い。取得率が低いことは、カードを取得しても使える要素がないということが原因の1つなっている。そこで今回のコンビニ交付については、使える環境を増やすことで、マイナンバーカードをより普及させたいという狙いもある。ペーパレスであり利便性が高いということが多くの人に普及すればマイナンバーカードも普及するといえる。

    (小林委員): コンビニ交付は、任意なのか。各自治体がしますといえばできるのか。しませんといえばできないのか。

    (実施機関): そうである。

    (小林委員): 任意ということで、どこの自治体がやっているかなどはわからないのか。

    (実施機関):インターネット上で公開されているので検索すればわかる。コンビニ交付についてのサイトもある。コンビニ交付する団体は増えている。

    (小林委員):今、コンビニ交付について、いろいろな問題点はわからないと思う。これから始めるので、今までは問題がないとなっても今後どういう問題が起こるかわからない部分があると思うので、その点では市としてどのように考えているのか。

    (実施機関):基本的には専用の回線を使った情報の送受信となっているのでセキュリティ上問題は起こりづらいと考えている。また、羽村市でもセキュリティ対策基準を設けているので情報漏えい等については対策している。現状では漏えいなどの問題は発生していない。

    (北原委員):コンビニ交付状況で、羽村市としてはコンビニで交付できる証明書はどうなるのか。

    (実施機関): 今回明記した証明については、交付できるようになる。

    (北原委員): 附票についてはずすのは理由があるのか。

    (実施機関):こちらはシステムとコストの問題となる。ただニーズがあれば今後検討していくことだと思われる。

    (井上会長):マイナンバーカードがないと利用できない、コンビニについて市内だとほぼ使える、どこのコンビニでできるかについてはすぐにわかるのか。

    (実施機関):市から広報するが、インターネットで見られる形になる、コンビニ交付できるコンビニは表示される。

    (中村委員):コンビニ等の「等」は他にどこかあるのか。

    (実施機関):庁内の自動交付機で発行している場合もあるので、そちらが入るということだと考えられる。

    (小林委員):交付機の記録は自動的に抹消されるということになっているが、その部分をわかってもらう必要がある。

    (実施機関):広報資料の説明に入れていきたいと思う。

    (北原委員):市役所としても窓口が混まないなどメリットがあると思われる。

    (実施機関): 現在カード保持者が1割程度であり少ないが、そのようなメリットがある。広がれば、メリットも増えてくる。手数料についても値上がりするといったことはない。

    (北原委員): 取り忘れ防止の画面が出て、アナウンスもすると思うが、最後に領収書を取る場面があるが、これは取り忘れるとまずい情報等は入っているのか

    (実施機関):領収書については、何か個人の情報等は入っていない。説明が足りなかったが、マイナンバーカードを利用はしているがデータのやりとりにはマイナンバーは使っていない。個人認証ということでカードは個人を認証するためのものとして利用する。

    (小林委員):コンビニでは土曜日・日曜日祝祝日関係なく、時間もコンビニがあいていればとれるのか。

    (実施機関): こちらは、24時間ではなく時間の指定はあるが、役所がやっていない時でもとれるようになる。

    (朝倉委員): 金融機関関係で、税金や収納金をコンビニでも収納でき、窓口に、それを収める人がほとんど来なくなっている。時間も土曜日・日曜日でも深夜でもできる。もしコンビニ交付ができれば、わざわざこちらに来ることがなくなるだろう。何かのついでにコンビニに寄れるのだから。

    (中村副会長): しょっちゅう使うものでもないが。たまにほしい時にマイナンバーカードを持っていないと、となるだろう。便利であるようだが、直接私達の生活に関係ないようにも感じる。

    (朝倉委員):先ほどの話でもあったが、地方の戸籍などは取る時に便利である。

    (下里委員):仕事で使う方については便利である。今は代理人でも弁護士でも戸籍を取る点については非常に厳しくなっている、ただ郵送して書いてもらうという形ではなく、電話などで確認しなければいけなくなる。

    (朝倉委員):郵送といっても、一旦申請書を送ってもらわないといけない場合もある。1週間くらいではとれない。

    (下里委員):代理申請についても、弁護士の場合には弁護士会で利用される特殊な透かし番号が入っているような紙でないとダメである。

    (井上会長):ただ、羽村市は全部やるようだが、やっていない所もある。確認しないといけない。

    (中村委員):今の状況を見ると、今後全てできるようになるようにも思う。

    (実施機関): 自治体ごとで違う。

    (中村副会長):セキュリティの件で、ハッカーに狙われたといったことは、現状はないのか。

    (実施機関): 現状では報告を受けていない。先ほども話した専用回線を使っているので、そのようなことは物理的には考えづらい。

    (井上会長):マイナンバーカードが拾われた場合、コンビニで情報が取れることになるのか。

    (実施機関): 暗証番号があるので、取ることができない。

    〈意 見〉

    (井上会長):いろいろと意見をいただいたが、必要だということでよろしいか。

    〈全員了承〉

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。       

     

     報 告

     変更1 母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業・母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業・ひとり親家庭高等学校程度認定試験支援事業について

     【内容】

     本変更は高等職業訓練促進給付金等事業についてであり、基本的事項・家庭状況等・社会生活の情報を本人同意に基づき、羽村市社会福祉協議会へ提供するものである。

     変更2 住基ネットに関する事務について(変更)

     【内容】

     住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳カードを交付してきたが、平成28年1月から個人番号カードが発行されたことに伴い住民基本台帳カードの発行が平成27年12月28日をもって終了したことに伴う変更である。

    (朝倉委員):住基カードの有効は一番遅いのはいつくらいか。

    (実施機関):電子証明書は、発行から3年となる。