離職等により経済的に困窮し、住居を失った方又は住居を失うおそれが生じている方を対象とした「住居確保給付金制度」について、以下のとおりお知らせします。
住居確保給付金【家賃補助】は、常用就職にむけた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を市から家主等に直接支給します。なお、制度をご利用いただくためには要件があります。詳しくは下記の添付ファイルをご確認ください。
・住居確保給付金【家賃補助】のご案内
支給限度額
下記の金額を上限として、家賃の実費分について支給(一部支給の場合あり)
1人世帯:45,000円
2人世帯:54,000円
3人世帯:59,000円
4人世帯:59,000円
(注意)5人世帯以上については、問い合わせてください。
支給期間
原則3か月間(求職活動を誠実に実施している方など、一定の条件により3か月ごとに最長9か月まで延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。)
支給方法
貸主等への直接振り込み(代理納付)
住居確保給付金【家賃補助】の主な支給要件は、次のとおりです。
1. 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している、又は住宅を喪失するおそれのあるもの。
2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4. 申請月の世帯収入合計額が下表の基準額以下であること。
区分 | 全額支給できる場合の基準額 | 一部支給できる場合の収入基準額 |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 81,000円以下 | 81,000円に家賃額(上限45,000円)を加えた額以下 |
| 2人世帯 | 123,000円以下 | 123,000円に家賃額(上限54,000円)を加えた額以下 |
| 3人世帯 | 157,000円以下 | 157,000円に家賃額(上限59,000円)を加えた額以下 |
| 4人世帯 | 194,000円以下 | 194,000円に家賃額(上限59,000円)を加えた額以下 |
5. 申請時の世帯預貯金合計額が下表以下であること。
区分 | 金額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 486,000円以下 |
| 2人世帯 | 738,000円以下 |
| 3人世帯 | 942,000円以下 |
| 4人世帯 | 1,000,000円以下 |
(注意)再々延長の申請時における資産要件は、基準額に3を乗じた額(当該額が50万円を超える場合は50万円)になります。
6. 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(離職廃業の場合)
(注意)個人事業主等の場合、求職活動に代えて、自立に向けた活動計画の作成等の要件もあります。詳しくは問い合わせてください。
7.国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
住居確保給付金【転居費用補助】は、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を市から不動産仲介業者等に直接支給します。詳しくは下記の添付ファイルをご確認ください。
・住居確保給付金【転居費用補助】のご案内
支給限度額
下記の金額を上限として、転居費用の実費分について支給(一部支給の場合あり)
| 区分 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 161,100円 | 135,000円 | 122,700円 |
| 2人世帯 | 192,000円 | 162,000円 | 147,000円 |
| 3人世帯 | 209,000円 | 177,000円 | 159,600円 |
(注意)4人世帯以上については、問い合わせてください。
(注意)転出先が都内の場合です。転出先が都外の場合は問い合わせてください。
(注意)転居先の市区町村の住宅扶助基準額により上限が異なります。
支給対象経費
原状回復費用、家財運搬費用、礼金、仲介手数料、住宅保険料、家賃債務保証料、鍵交換費用
支給方法
不動産仲介業者等への直接振り込み(代理納付)
住居確保給付金【転居費用補助】の主な支給要件は、次のとおりです。
1. 世帯員の死亡、離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2. 申請月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3. 申請月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4. 申請月の世帯収入合計額が下表の基準額以下であること。
区分 | 収入基準額(月収入) |
|---|---|
| 1人世帯 | 81,000円に家賃額(上限45,000円)を加えた額以下 |
| 2人世帯 | 123,000円に家賃額(上限54,000円)を加えた額以下 |
| 3人世帯 | 157,000円に家賃額(上限59,000円)を加えた額以下 |
| 4人世帯 | 194,000円に家賃額(上限59,000円)を加えた額以下 |
5. 申請時の世帯預貯金合計額が下表以下であること。
区分 | 金額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 486,000円以下 |
| 2人世帯 | 738,000円以下 |
| 3人世帯 | 942,000円以下 |
| 4人世帯 | 1,000,000円以下 |
6. 生活困窮者家計改善支援事業を利用し、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
7.自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。