平成27年4月1日から、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行され、生活困窮者への新たな支援制度が始まりました。この制度では、さまざまな事情のため経済的に困窮状態となっている方に、相談支援や就労支援など「自立の促進」に向けた取り組みを行います。
市では、社会福祉課に生活困窮者を対象とした相談窓口を開設し、専門の相談支援員が、各々の相談をお伺いし、関係機関と連携して、経済的、社会的な自立に向けた支援を実施しています。羽村市に在住の方で、失業、就職活動、ひきこもり等の行き詰まり等により経済的な困窮状態にあり、就労等による自立に向けた支援を希望される方はご相談ください。
注意相談料は無料です。
注意生活保護受給中の方は対象ではありません。
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時
(注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。
まずは、問合せ先(内線107)へ電話で連絡してください。
電話が難しい場合は、直接相談窓口へお越しください。
(1)相談窓口で相談者本人の置かれている状況を確認し、本人の課題を整理します。
(2)課題解決に向けた必要な支援を提供できるようにするため、本人の意向に沿った自立を目的とする支援計画を作成します。
(3)関係機関との連携を図りながら、作成した支援計画に基づいた支援を実施します。
離職により住居を失った方や、または失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付(有期)と就職に向けた支援を実施します。詳しくはこちら
相談者と共に家計の状況を明らかにし、必要な情報提供や助言を行うことにより、相談者自身が家計を管理する力を高め、早期に生活の再生につながるよう支援していきます。
経済的に困難なご家庭の中学生の学習をサポートします。
週に1回、2時間程度、市内公共施設において、支援員と学習ボランティアが勉強の仕方をサポートし、将来の進路を考えるお手伝いをします。 詳しくはこちら
生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度です。
一方、生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者が生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度で、基本は現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供を行います。