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あしあと

    【受付を終了しました】【給付金】羽村市重点支援給付金(新たな非課税等世帯)給付事業の実施について

    • 初版公開日:[2024年05月15日]
    • 更新日:[2024年11月1日]
    • ID:18708

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    お知らせ

    国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、令和6年度分の住民税が新たに非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して10万円の給付金を支給します。

    また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対し、こども加算として、児童1人当たり5万円を支給します。

    (注意)既に令和5年度非課税給付(7万円給付金)、令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)の対象となった世帯は対象外となります。

    詳しくは、内閣官房ウェブサイトの「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (*)令和6年10月31日(木曜日)をもちまして、受付を締め切りました。

    支給の対象となる世帯

    令和6年6月3日時点で、羽村市に住民票があり、令和5年度住民税所得割課税世帯で、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主

    (1)令和6年度新たに住民税非課税となる世帯

    世帯全員の令和6年度分住民税が非課税である世帯


    (2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯

    世帯全員が令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯、または、令和6年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

    (共通注意事項)

    • 令和5年度非課税給付(7万円)または令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)の給付対象世帯は対象外です。
    • 住民税が課税されている方からの扶養を受けている場合(一人暮らしの学生や別世帯の子から扶養されている親の場合など)は対象外です。
    • 基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童や、施設入所児童は、こども加算の対象外です。例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合)は対象となります。(別途申請が必要)
    • 住民税の申告をされていない方がいる世帯は対象外です。(令和6年1月1日時点で住民票があった自治体ヘ住民税の申告をしていただき、支給要件にあてはまる場合には対象となります。)
    • 令和5年1月2日以降に転入した方など、令和5年度・6年度の課税状況を市で把握していない方がいる世帯には、通知を送付しません。支給対象であるか確認の上、該当する場合は申請してください。

    給付額

    1世帯当たり10万円

    (こども加算の対象となる世帯は、児童1人当たり5万円を上乗せした額が支給されます。)

    支給方法・支給時期

    ①市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)

    申請:不要

    受給方法:8月上旬に振込通知書を送付します(記載されている振込口座を確認してください)。

    支給開始:8月下旬から


    ②市で振込口座が確認できない方

    申請:必要

    受給方法:8月上旬に申請書類を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。

    支給開始:9月上旬から


    (注意)①、②とも対象の方には8月上旬に通知が届きます。

    申請方法

    郵送または窓口提出

    (注意)市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)は8月上旬に振込通知書を送付しますので申請は不要です。

    オンライン申請について

    郵送、窓口提出のほかに、オンラインでの申請が可能です。以下の二次元コードから申請してください。(マイナンバーカードとマイナサインのアプリが必要になります。)オンライン申請をした場合は、申請書の提出は不要です。

    なお、振込通知書の対象者は申請不要です。オンラインで申請をいただいた場合は、その内容は無効となりますので、通知が届くまでお待ちください。

    二次元コード

    https://logoform.jp/f/uH9GU

    申請期限

    郵送:令和6年10月31日(木曜日)消印有効

    窓口・オンライン:令和6年10月31日(木曜日)午後5時

    代理人による申請・受給

    受給権者は支給対象となる世帯の世帯主となりますが、世帯主による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。

    • 令和6年6月3日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
    • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
    • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者

    代理人による申請・受給を行う場合は、委任状と世帯主及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。

    委任状は以下からダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてください。

    (注意)代理人によるオンライン申請はできません。

    委任状

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    既に申請済みの方で、書類の再提出をする方はこちら

    既に給付金を申請して、添付書類に不足があった方、市から不備について連絡があった方等は、以下の二次元コードから書類を提出することができます。

    二次元コード

    https://logoform.jp/f/1zLo1

    問合せ

    羽村市定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金コールセンター(8月1日から10月31日まで)

    電話番号:0570-092924

    受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

    (注意)窓口で申請書をご記入される場合、午後4時45分までにお越しください。

    注意事項

    給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

    詳細については、下記PDFをご参照ください。

    注意喚起

    Adobe Reader の入手
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