あしあと
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少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現が求められています。
こうした背景を踏まえ、令和3年度に社会福祉法が改正され、地域における複合的な福祉課題に対し、分野属性に関わらず相談を受け止め、連携・協働して解決に結びつけていく体制(包括的な支援体制)の整備が地方公共団体の責務となり、「重層的支援体制整備事業」が創設されました。
羽村市では、令和8年度から「重層的支援体制整備事業」を実施しております。
羽村市は、「真に福祉が必要な市民を誰一人として取り残さない羽村市」をスローガンに、各課の連携を一層強化することで、今まで支援につなげられなかった市民に対し、必要な支援を届けます。
重層的支援体制整備事業とは、社会福祉法を根拠として、市町村において制度の縦割りを解消し、市民の複雑化・複合化した生活課題に対する包括的な支援体制の構築を推進するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を柱に次に揚げる5つの事業を一体的に実施していくものをいう。
● 包括的相談支援事業
● 参加支援事業
● 地域づくり事業
● アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
● 多機関協働事業

| 事業 | 概要 | |
|---|---|---|
| 属性を問わない相談支援 | 包括的相談支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第1号) | ・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める ・支援機関のネットワークで対応する ・複合化、複雑化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ |
| アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第4号) | ・支援が届いていない人に届ける ・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける ・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く | |
| 多機関協働事業 (社会福祉法第106条の4第2項第5号) | ・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する ・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす ・支援関係機関の役割分担を図る | |
| 参加支援 | 参加支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第2号) | ・社会のつながりを作るための支援を行う ・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる ・本人への定義支援と受け入れ先の支援を行う |
| 地域づくり支援 | 地域づくり事業 (社会福祉法第106条の4第2項第3号) | ・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する ・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする ・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る |
さまざまな要因から就学や就労などの社会参加を避け、原則として6か月以上にわたり概ね家庭にどとまり続けている状態のこと。
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどもや若者のこと。
80代の高齢の親が、無職やひきこもり状態にある50代の子供の生活を年金などで支えている状況とそれに伴う生活困窮や社会的孤立を指す深刻な社会問題。
育児と介護(親や親族)を同時期に抱える状態のこと。


重層的支援体制整備事業を市民の皆様に親しみをもっていただき、関心と理解を深めていただくため、事業に愛称とロゴマークをつけました。
「musubi hamura」の名称は、水引きに由来しています。水引きは、紐を結ぶことから、縁や絆をつなぐ意味が込められています。重層的支援体制整備事業を通じて困りごとを抱える住民と、困りごとを解決するための支援を結ぶという思いを名称に込めました。

人と人との結びつきを象徴する水引のうち、”あわじ結び”は一度結ぶと解くのが難しいことから「固い絆」を意味します。
このあわじ結びに羽村市の花として定められている桜を掛け合わせ、外縁には、重層的支援体制整備事業のスローガンを記載することで事業実施への思いを強調しました。
社会福祉課では、次のような相談をお受けいたします。専門の相談支援員がこれらの困りごとを寄り添いながら整理し、適切な部署・機関へつないだり、必要な提案をさせていただきます。
ただし、既に他の支援関係機関に専門性を持って対応する窓口がある場合には、そちらへ御案内することがあります。
・福祉のことで困っているけど、どこに相談すればいいか分からない
・制度の対象外と言われてしまった、どこの部署においても対応してもらえない
社会福祉課庶務係(羽村市役所1階6番窓口)重層的支援体制整備事業 相談支援員
連絡先:042-555-1111(内線478)
受付日時:9時30分から午後4時30分(12時0分から午後1時0分、土曜日・日曜日祝日除く)
(注意)1回あたりの相談時間は、1時間程度です。

重層的支援体制整備事業実施計画とは、社会福祉法第106条の5の規定により羽村市における重層的支援体制整備事業の実施に係る基本方針や支援の提供体制について定める計画をいいます。
令和8年4月1日から令和12年3月31日まで
羽村市重層的支援体制整備事業実施計画
羽村市福祉健康部社会福祉課
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!