犬を飼い始めたときは、必ずその犬を登録(生涯1回)し、狂犬病の予防注射(毎年1回)を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けることが、狂犬病予防法により義務付けられています。
これに違反した場合は、どちらも20万円以下の罰金が科されることになっています。
必ず、生涯1回の登録および毎年1回の予防注射を受けてください。
犬を飼っている方は、毎年1回4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。予防注射は、毎年4月に実施する集合注射の会場、またはお近くの動物病院で受けてください。
また、飼い主の住所などが変更となったり、飼い犬が死亡したときは、届出をしてください。犬鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したときは、再交付の手続きをしてください。
手続の種類 | 必要なもの | 窓口 |
---|---|---|
登録(犬鑑札の交付) | 登録手数料:3,000円 | 環境保全課 |
犬鑑札を紛失したとき | 再交付手数料:1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済証 交付手数料:550円 | |
狂犬病予防注射済票を紛失したとき | 再交付手数料:340円 | |
飼い主の住所などが変更になったとき | 犬鑑札 | |
飼い犬が死亡したとき | 犬鑑札、狂犬病予防注射済票 |
犬を飼っていて市外から転入された方は、前の住所地で受けた「犬鑑札」を持って環境保全課に住所変更届を提出してください。今までの犬鑑札と引き換えに新しい鑑札をお渡しします。
どうしても飼えなくなった犬や猫は東京都の動物愛護相談センターで引き取ります。引き取りには料金がかかります。
また、犬が人をかんだ場合は、速やかに東京都動物愛護相談センターへ届け出てください。
東京都動物愛護相談センター多摩支所
東京都日野市石田一丁目192番地33号
電話042-581-7435
迷い犬を見つけたときは、首輪などについている犬鑑札などの番号から、飼い主へ連絡することができます。お早めに連絡を。
※首輪などに犬鑑札や狂犬病予防注射済票が付いていない場合は東京都動物愛護相談センターへ連絡をお願いします。
東京都動物愛護相談センター 電話:042-581-7435